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オーナーから任された店舗で数人がパートの時給制で働いています。
たとえば5時クローズであっても1分でも2分でも延長したら
その分請求できる、労動基準法に書いてある、と主張するスタッフがいます。
たとえ数分でも一ヶ月分積み重なると幾らかにはなる、と。
そのような細かい主張が世間に通用するとは思えませんが、
労働基準法はそうなっているのでしょうか。
終了時刻は自己申告でタイムカードに手書きします。
時給は15分刻みで計上されるので、オーバー分は切り捨てて記入しています。
ちなみに勤務時間中が決して多忙な店舗ではありません。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。少々驚きなのですが。
    では、仕事終わりにトイレで5分こもり、その後に終業が5分延長と記入してもよく、
    信頼関係で成り立っていても、主張は正しいということですね。
    実際には分単位まで時給を付ける会社は無いと思うのですが・・・
    オーナー側の時給に関する取り決めはどのようなものが正しいのでしょうか。
    オーナー側のパートに対しての15分or30分以下切捨てとする論理はどのように?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/23 15:28

A 回答 (5件)

もちろん可能です


しかし オーナーは そういうことを請求する人には 勤務時間中は一分たりとも仕事以外のことをしてないか監視し その都度注意するのが普通です。
つまり 多少のことは大目に見る代わりに 15分未満は切り捨てにする それで丁度アイコです それが日本的なやり方です
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そもそもの話としては、就業時間とはいつからいつまでなのかということです。


就業時間というのは、雇用主が就業を指示した時間内で従業員が就業した時間になります。
(具体的な就業の指示がなくとも、就業規則や雇用契約書で一定の時間が記載されていることもありますし、
業務指示によって就業が開始、終了することもあります。)
いうならば、好きな時間に来て好きな時間までいて、その間の給料が自動的にもらえるわけではありません。

ただし、一方で雇用主には監督責任があります。
就業時間外に就業することを黙認していた場合などは就業とみなされます。
(いわゆるサービス残業など)

その上で、給料の計算においては、雇用主は就業時間を切り捨ててはいけません。
ご質問とは関係ありませんが、たとえば遅刻の場合に5分の遅刻に対して15分の遅刻として切り上げてはいけないですし、
早退の場合も5分の早退を15分に切り上げて計算してはいけません。

したがって、ご質問に対する回答としては、
パートさんに対する日々の勤務時間に対して明確に指示をして、併せて「勤務時間外に就業をしないこと」を徹底する必要があるでしょう。
その上で、必要に応じて1ヶ月などの就業時間で最低単位に切り上げて計算するということが多いと思います。
月間で1/4時間(15分)単位で計算するとすれば、日々の時間を合計して端数は15分単位で切り上げるということです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、有難うございます。

お礼日時:2018/09/30 17:52

そのような細かい主張が世間に通用するとは思えませんが


 ↑
残念ながら通用します。
一分単位でつける必要があります。

会社側からすれば、細かすぎるようにも
思えますが、逆に考えたらどうでしょう。

一分でも遅刻したら遅刻扱いしませんか。




労働基準法はそうなっているのでしょうか。
 ↑
明記はされていませんが、24条の解釈として
そうなっています。



時給は15分刻みで計上されるので、
オーバー分は切り捨てて記入しています
  ↑
明らかに違法です。
労働者が労基署や裁判所に訴え出たら
労働者が勝ちますよ。



仕事終わりにトイレで5分こもり、その後に終業が5分延長と
記入してもよく、
信頼関係で成り立っていても、
主張は正しいということですね。
 ↑
正しくありません。
その5分間は働いていませんので
賃金支払い請求権は発生しません。



実際には分単位まで時給を付ける会社は無いと思うのですが・
 ↑
ワタシも見たことはありませんが、
法的には一分単位ということになって
います。
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この回答へのお礼

>ワタシも見たことはありませんが 法的には一分単位ということになって います。
→雇用者が規定として「当社は○分刻みで計上。オーバー分は切り捨て」とし、了承いただけないなら雇用しなければいい、でよろしいでしょうか。
暇なときは何もしてないようなスタッフが、このようなことで労働基準法云々というのであれば、やめたらいいだけのことですね。

お礼日時:2018/09/26 12:58

労働基準法では、働いたら給料を払えとしか書いていないので、1分単位でも請求は可能という理屈が通ります。


しかし、そこまで厳密に権利を主張するなら、義務も履行しなさいということで、生理現象と法律に基づいて与えられた休憩以外は一切無駄口をたたいてもいけないし、休みを超過したり労働効率を落としてはいけないということになります。
始業時間からすぐに仕事に掛かれないなら、その分差し引くし、1分でも休みをオーバーしたら当然引きます。
ですから、普通は、1分超えているので残業代付けろと言われたら、解りました、そのかわり1分も無駄な時間はなかったと言えますね、ということです。

補足されている仕事終わりに5分トイレに行ったのは、明らかに終業後ですから、5分延長は不正請求ということになります。
現実は分単位でなど残業は支払わない会社が多いと思いますが、タイムカードは分単位で記録されますから、ある程度の積み重ねは起こり得ますし、労働基準法の解釈について、労働基準局長名で昭和63年に出された通達があり、そこでは1か月間の時間集計の後、30分未満をカット、30分以上を1時間に切り上げる扱いは可としています。
この通達は古いですが、まだ生きています。
http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf
こちらの221ページ~222ページに記載がありますよ。
ですから、取り決めとして正しいのは日々の超過時間を積算し、1か月を単位として30分の多寡で切り捨てまたは切り上げるというものでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、有難うございます。

お礼日時:2018/09/30 17:53

分単位請求可です


むしろ切り捨てて給料出せば労働法違反(´・ω・`)
もちろん例外はあります(遅刻など)
この回答への補足あり
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