オーナーから任された店舗で数人がパートの時給制で働いています。
たとえば5時クローズであっても1分でも2分でも延長したら
その分請求できる、労動基準法に書いてある、と主張するスタッフがいます。
たとえ数分でも一ヶ月分積み重なると幾らかにはなる、と。
そのような細かい主張が世間に通用するとは思えませんが、
労働基準法はそうなっているのでしょうか。
終了時刻は自己申告でタイムカードに手書きします。
時給は15分刻みで計上されるので、オーバー分は切り捨てて記入しています。
ちなみに勤務時間中が決して多忙な店舗ではありません。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もちろん可能です
しかし オーナーは そういうことを請求する人には 勤務時間中は一分たりとも仕事以外のことをしてないか監視し その都度注意するのが普通です。
つまり 多少のことは大目に見る代わりに 15分未満は切り捨てにする それで丁度アイコです それが日本的なやり方です
No.5
- 回答日時:
そもそもの話としては、就業時間とはいつからいつまでなのかということです。
就業時間というのは、雇用主が就業を指示した時間内で従業員が就業した時間になります。
(具体的な就業の指示がなくとも、就業規則や雇用契約書で一定の時間が記載されていることもありますし、
業務指示によって就業が開始、終了することもあります。)
いうならば、好きな時間に来て好きな時間までいて、その間の給料が自動的にもらえるわけではありません。
ただし、一方で雇用主には監督責任があります。
就業時間外に就業することを黙認していた場合などは就業とみなされます。
(いわゆるサービス残業など)
その上で、給料の計算においては、雇用主は就業時間を切り捨ててはいけません。
ご質問とは関係ありませんが、たとえば遅刻の場合に5分の遅刻に対して15分の遅刻として切り上げてはいけないですし、
早退の場合も5分の早退を15分に切り上げて計算してはいけません。
したがって、ご質問に対する回答としては、
パートさんに対する日々の勤務時間に対して明確に指示をして、併せて「勤務時間外に就業をしないこと」を徹底する必要があるでしょう。
その上で、必要に応じて1ヶ月などの就業時間で最低単位に切り上げて計算するということが多いと思います。
月間で1/4時間(15分)単位で計算するとすれば、日々の時間を合計して端数は15分単位で切り上げるということです。
No.4
- 回答日時:
そのような細かい主張が世間に通用するとは思えませんが
↑
残念ながら通用します。
一分単位でつける必要があります。
会社側からすれば、細かすぎるようにも
思えますが、逆に考えたらどうでしょう。
一分でも遅刻したら遅刻扱いしませんか。
労働基準法はそうなっているのでしょうか。
↑
明記はされていませんが、24条の解釈として
そうなっています。
時給は15分刻みで計上されるので、
オーバー分は切り捨てて記入しています
↑
明らかに違法です。
労働者が労基署や裁判所に訴え出たら
労働者が勝ちますよ。
仕事終わりにトイレで5分こもり、その後に終業が5分延長と
記入してもよく、
信頼関係で成り立っていても、
主張は正しいということですね。
↑
正しくありません。
その5分間は働いていませんので
賃金支払い請求権は発生しません。
実際には分単位まで時給を付ける会社は無いと思うのですが・
↑
ワタシも見たことはありませんが、
法的には一分単位ということになって
います。
>ワタシも見たことはありませんが 法的には一分単位ということになって います。
→雇用者が規定として「当社は○分刻みで計上。オーバー分は切り捨て」とし、了承いただけないなら雇用しなければいい、でよろしいでしょうか。
暇なときは何もしてないようなスタッフが、このようなことで労働基準法云々というのであれば、やめたらいいだけのことですね。
No.3
- 回答日時:
労働基準法では、働いたら給料を払えとしか書いていないので、1分単位でも請求は可能という理屈が通ります。
しかし、そこまで厳密に権利を主張するなら、義務も履行しなさいということで、生理現象と法律に基づいて与えられた休憩以外は一切無駄口をたたいてもいけないし、休みを超過したり労働効率を落としてはいけないということになります。
始業時間からすぐに仕事に掛かれないなら、その分差し引くし、1分でも休みをオーバーしたら当然引きます。
ですから、普通は、1分超えているので残業代付けろと言われたら、解りました、そのかわり1分も無駄な時間はなかったと言えますね、ということです。
補足されている仕事終わりに5分トイレに行ったのは、明らかに終業後ですから、5分延長は不正請求ということになります。
現実は分単位でなど残業は支払わない会社が多いと思いますが、タイムカードは分単位で記録されますから、ある程度の積み重ねは起こり得ますし、労働基準法の解釈について、労働基準局長名で昭和63年に出された通達があり、そこでは1か月間の時間集計の後、30分未満をカット、30分以上を1時間に切り上げる扱いは可としています。
この通達は古いですが、まだ生きています。
http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf
こちらの221ページ~222ページに記載がありますよ。
ですから、取り決めとして正しいのは日々の超過時間を積算し、1か月を単位として30分の多寡で切り捨てまたは切り上げるというものでしょうね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 労働相談 会社の手当の支給方法の妥当性と社員が不正に得られてしまう疑問 8 2023/06/10 16:33
- その他(悩み相談・人生相談) 不当に搾取しようとするバイト先… 学生です。3月まで飲食店でアルバイトをしていましたが、コロナでシフ 3 2022/04/12 09:07
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
- 会社・職場 質問です。 私の勤め先はゆるいですか? 何点か例を箇条書きにしてみます。 ・開店時間と定時が同じ時間 4 2022/05/17 18:57
- 労働相談 「会社の時間外労働の手当の支給」と「従業員の時間外労働の手当の請求権放棄」の対立 3 2023/03/12 18:29
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- その他(ビジネス・キャリア) 強制残業について 3 2022/08/12 19:49
- 退職・失業・リストラ 働いている証明がない職場の退職について 7 2022/08/02 08:24
- 労働相談 有給休暇使用時の賃金の計算方法について 5 2022/04/04 00:02
- 労働相談 長文です。 アルバイトにどこまで求めるか? 時給850円のバイトに正社員と全く同じ仕事…どう思います 7 2022/07/27 23:13
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
通告なしに勝手に時給下げられ...
-
バックれてやめたバイトの給料...
-
新聞配達の違法性について
-
【大至急】辞めたバイトの給料...
-
辞めるように仕向ける?
-
人手不足について よくテレビ番...
-
派遣会社の中抜きについて教え...
-
新聞配達の給料の相場について
-
派遣会社について…
-
週6で3時間働いて、時給が600円...
-
バイトの時給が契約書より安い
-
精神的に追い詰めてくる上司。...
-
雇用契約書の時給より下がるの...
-
こんな場合バイト代は払っても...
-
お給料が上がる予定なのに上が...
-
パート先で退職の意向を伝えた...
-
給料をいじることについて。
-
給料を止められました! 母が急...
-
パートで時給制は分単位まで請...
-
妻がパートを辞めました。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ブリーダーの仕事をしていたの...
-
昨日発覚したことなんですけど...
-
お給料が上がる予定なのに上が...
-
新聞配達の違法性について
-
20分前出勤について
-
入社する会社が15分前出勤をし...
-
給料未払いについて 初めて質問...
-
【大至急】辞めたバイトの給料...
-
通告なしに勝手に時給下げられ...
-
スナックのアルバイトをやめさ...
-
会社で労務をやっています。今...
-
ガストって頻繁に新レシピを作...
-
バックれてやめたバイトの給料...
-
雇用契約書の時給より下がるの...
-
給料が間違った時はどうしますか
-
ホステスなめんなよ!法律を無...
-
ガールズバーの少額給料未払い...
-
新聞配達の給料の相場について
-
労働基準法について質問です 今...
-
クラブ従業員であるホステスの...
おすすめ情報
有難うございます。少々驚きなのですが。
では、仕事終わりにトイレで5分こもり、その後に終業が5分延長と記入してもよく、
信頼関係で成り立っていても、主張は正しいということですね。
実際には分単位まで時給を付ける会社は無いと思うのですが・・・
オーナー側の時給に関する取り決めはどのようなものが正しいのでしょうか。
オーナー側のパートに対しての15分or30分以下切捨てとする論理はどのように?