No.7ベストアンサー
- 回答日時:
他の方へのお礼文から情報を整理すると
・2月の生活保護開始前は(恐らく)国保加入
・しかも保険料滞納期間が長く、保険証は10割負担の「資格証」
・2月~6月までは生活保護受給
・6月より現在加入中の健康保険に移行
この情報からすると、あなたが病院受診した1月は「10割負担の資格証」の時ですね。
保険料を滞納し、それが長期にわたっているから従来の保険証(3割負担のもの)が得られなかったという形です。
この場合、現状では残念ながら7割分の還付は出来ません。
その理由として
・保険料の滞納状態が続いている(現在は既に完済されていらっしゃるのですか?)
・現在加入中の健康保険の資格は6月からで、その前に受診した分は一切お世話することが出来ない
ことが挙げられます。
現在加入中の健康保険組合に7割分請求したとしても
「受診当時に加入していた健康保険に請求して下さい」と言われて、申請書類を返されるだけです。
国保保険料の滞納が解消した場合どうなるかは何とも言えませんので
他の方も仰っていますが国保窓口にご相談なさって下さい。
No.5
- 回答日時:
>まだ保険証の資格を得られる保険証を持って居ました。
>一年半滞納をしてました。
>以前は遅れながらも支払いはしてました。
言っていることが分からないので、
お住まいの役所で、現状の相談をするしかないです。
1月には健康保険証がなかったんでしょ?
今は6月からの健康保険証がある。
つまり、少なくとも1月~6月には資格がない
ってことです。
資格がないなら、医療費は戻ってきません。
どうしたら、資格が得られるか?
役所で訊いて下さい。
おそらく保険料を払うかじゃないかと思われますが...
No.4
- 回答日時:
>資格の保険証は持ってました。
資格?なんの?
正確な情報がないと分かりませんが、
必要なのは、『健康保険証』です。
それがないと、健康保険の7割保険
負担は受けられません。
会社などに勤務せず、
扶養者の健保に加入しない、
のならば、お住まいの役所で
『国民健康保険』に加入して、
保険料を払わなければいけません。
いったいいつから健康保険の
無保険の状態だったのですか?
そこからさかのぼって、
国民健康保険に加入して、
かつ、保険料を払わなければ
いけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/23 23:37
一度滞納して、保険証が切り替えられ、まだ保険証の資格を得られる保険証を持って居ました。一年半滞納をしてました。以前は遅れながらも支払いはしてました。
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