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今年1月に医者に通いました。保険証が無く10割負担で支払いました。
今は、保険証を持ってます。3割負担になりましたので、お金の返金はできますか?

A 回答 (7件)

他の方へのお礼文から情報を整理すると


・2月の生活保護開始前は(恐らく)国保加入
・しかも保険料滞納期間が長く、保険証は10割負担の「資格証」
・2月~6月までは生活保護受給
・6月より現在加入中の健康保険に移行

この情報からすると、あなたが病院受診した1月は「10割負担の資格証」の時ですね。
保険料を滞納し、それが長期にわたっているから従来の保険証(3割負担のもの)が得られなかったという形です。
この場合、現状では残念ながら7割分の還付は出来ません。
その理由として
・保険料の滞納状態が続いている(現在は既に完済されていらっしゃるのですか?)
・現在加入中の健康保険の資格は6月からで、その前に受診した分は一切お世話することが出来ない
ことが挙げられます。
現在加入中の健康保険組合に7割分請求したとしても
「受診当時に加入していた健康保険に請求して下さい」と言われて、申請書類を返されるだけです。

国保保険料の滞納が解消した場合どうなるかは何とも言えませんので
他の方も仰っていますが国保窓口にご相談なさって下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!窓口に一度問いかけてみます。為になりました。

お礼日時:2018/09/24 19:43

>すいません。

2月から6月まで生活保護を受けてました。
後からいろいろ小出しに情報を出した所で、何も解決しません。
全部、お住まいの役所で訊いて下さい。
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この回答へのお礼

すいません。言葉足らずでした。成行は返信した通りです。ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/24 00:00

>まだ保険証の資格を得られる保険証を持って居ました。


>一年半滞納をしてました。
>以前は遅れながらも支払いはしてました。

言っていることが分からないので、
お住まいの役所で、現状の相談をするしかないです。

1月には健康保険証がなかったんでしょ?
今は6月からの健康保険証がある。
つまり、少なくとも1月~6月には資格がない
ってことです。
資格がないなら、医療費は戻ってきません。
どうしたら、資格が得られるか?
役所で訊いて下さい。
おそらく保険料を払うかじゃないかと思われますが...
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この回答へのお礼

すいません。2月から6月まで生活保護を受けてました。

お礼日時:2018/09/23 23:54

>資格の保険証は持ってました。


資格?なんの?
正確な情報がないと分かりませんが、
必要なのは、『健康保険証』です。
それがないと、健康保険の7割保険
負担は受けられません。

会社などに勤務せず、
扶養者の健保に加入しない、
のならば、お住まいの役所で
『国民健康保険』に加入して、
保険料を払わなければいけません。

いったいいつから健康保険の
無保険の状態だったのですか?
そこからさかのぼって、
国民健康保険に加入して、
かつ、保険料を払わなければ
いけません。
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この回答へのお礼

一度滞納して、保険証が切り替えられ、まだ保険証の資格を得られる保険証を持って居ました。一年半滞納をしてました。以前は遅れながらも支払いはしてました。

お礼日時:2018/09/23 23:37

>適用開始年月日は今年の6月になってます。


>交付年月日は8月です。
交付日は関係ありません。
6月より前は、無保険状態だったということですね?
それでは、お金の返金はありません。
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この回答へのお礼

資格の保険証は持ってました。

お礼日時:2018/09/23 23:19

>今年1月に医者に通いました。


>今は、保険証を持ってます。
その保険証の『資格取得年月日』は
いつになっていますか?

それによります。

資格取得日が、
医者を受診した日以前の分は
戻ってきません。

資格取得日が、
医者を受診した日以降の分は
加入している健康保険機関に
医療費の領収書(レセプト)を付けて、
保険負担分を請求すれば、医療費の
7割は返還されます。

ご確認下さい。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。適用開始年月日は今年の6月になってます。
交付年月日は8月です。

お礼日時:2018/09/23 23:13

保険証がなかった時期の保険代金を支払えば戻ってくるはず



日本では必ず保険加入しないといけないと決まってるので
保険代金は支払う義務があります。
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