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統合失調症で障害者手帳1級と国民年金の障害者年金1級をもらってる方に質問です。
取得した当時はどれくらいの症状でどれくらいの薬を処方されてましたか?

現在手帳と年金が2級なのですが先生に1級が取得できるように診断書をお願いするか検討しています。
その場合、何か必要なこととかありますか?
それと手帳と年金の更新の2年置き(私は2年更新)でないと駄目なのでしょうか?

現在飲んでる薬がエビリファイ24gで一人暮らしが破綻したために現在は親元で親に面倒を見てもらわないと生活できない、他人との意思疎通が難しく社会生活が難しい状況です。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正:24gではなく24mgです

      補足日時:2018/09/29 09:28

A 回答 (5件)

文面を読んだ限りでは1級障害が有るとは思われませんが。

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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
やはり1級ともなると何を言っているのか理解できないような文面になってしまうのでしょうか?

あなたは1級取得者だから回答されてるのですよね?
あなたの文面からも1級と判断できる要素が見当たりませんよ

友人が1級を取得しているのですが薬を飲んでる量が同じなので先生に相談してみなよと進められました。
私自身は統合失調症ですら無いと思っています。

お礼日時:2018/09/29 18:09

僕は障害者では有りませんが、両親が1級障害者です。

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障害年金と精神障害者保健福祉手帳とは、お互いに関係し合いません。


根拠法令も障害認定基準もそれぞれで違うので、どちらかが何級だったらもう片方も何級になる、ということはありません。
(ただし、障害年金の級が先に決まっていれば、手帳の級を障害年金の級に合わせられる特例があります。)

障害年金は、まず、国民年金・厚生年金保険障害認定基準が認定の根拠です。
病状そのものや服薬状況も大事ですが、1級は、日常生活上の困難度が著しいこと(特に24時間常に誰かに介護してもらわないといけない、という必要性)が大前提です。
なぜならば、統合失調症での1級とは、次のような状態をいうからです。

◯ 日常生活が不能
◯ 高度の残遺状態又は高度の病状がある
◯ 高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が非常に著しい
◯ 常に援助が必要

その上で、次のような点に注意しながら認定を行なうので、ただ単に「親元で暮らさないと生活ができない」
「ひとり暮らしが破綻した」というだけではダメです。

◯ 数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあれば、反面、急激に増悪することもあるので、発病時からの療養及び症状の経過を十分に考慮する(数年単位で見る)。
◯ 日常生活能力等の判定は、社会的な適応性の程度によって判断する。
◯ 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

そして、さらに 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン という得級区分判定の指針があるので、診断書の内容をその指針と照合して決めます。

したがって、本人や主治医が判断できるようなものではなく、ましてや、Q&Aサイトで「何級になれるよ」と答えられるようなものでもありません。
あくまでも、日本年金機構の専門認定員が、出された診断書を見て、総合的に判断します。
言い替えれば、きちっと診断書を書いてもらう(書き漏らしなどがないように)しかありません。

障害年金の等級を上げてもらいたい、と思うときは、まず、年金事務所に相談して下さい。
そのときに、額改定請求書という用紙と、診断書の用紙をもらって、診断書を医師に書いてもらいます。いまの状態を書いてもらうことになります。
そうしましたら、そこから1か月以内に、年金事務所へ額改定請求書と診断書を出して下さい。
はじめて障害年金を受けようとしたときと同様に、戸籍の写しだの住民票だのも出すように、と言われますので、これも年金事務所であらかじめ聞いて、役所からもらって用意しておいて下さい。

精神障害者保健福祉手帳のほうは、また別です。
自立支援医療(精神通院)を受けているときはまた一工夫が必要になってくるので、のちほど別に書きます。

どっちにしても、障害年金の等級を上げたいと考えるならば、上のように、額改定請求書を用意します。
手帳にも自立支援医療にも関係なく、障害年金のほうだけで単独で診断書を用意できればOKです。
もちろん、年金用の診断書です。年金事務所で用紙をもらって下さい。
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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準が認定の根拠です。


統合失調症での手帳1級とは、次のような状態をいいます。
障害年金とはかなり違っていて、能力障害(活動制限)の状態を詳しく見るのが特徴です。

◯ 高度の残遺状態がある。
・陰性症状(感情表現の乏しさ、意欲の低下、うつ状態等)が高度かつ持続的で、自己管理や社会的役割遂行能力が著しく妨げられた状態をいう。

◯ または、高度の病状がある。
・幻覚や妄想、興奮等がきわめて著しい状態が、連続6か月を超えることをいう。

◯ それらのために、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験がある。
・ものの考え方(思考形式)に、持続的な障害がある状態をいう。
・または、言葉によるコミュニケーションが取れなかったり、頻繁にトラブルを起こす状態をいう。
・自己管理ができず、社会的な役割(仕事なども含む)が果たせないことをいう。

◯ 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

◯ 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。

◯ 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。

◯ 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

◯ 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。

◯ 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応したりすることができない。

◯ 社会的な手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。

◯ 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的・社会的活動に参加できない。

病院に入院している・親元で暮らしている等の「保護的な環境」を想定するのではなく、アパート等で単身で生活したとしたらどうなるか、ということを想定して認定します。
いまの時点での状態だけではなく、過去2年間の状態と今後2年間に予想される状態も考えながら、認定を行ないます。
長期間の治療(投薬)が行なわれていることも前提です。
なお、日常生活で助言・指導・介助等を受けても、そういったことがなければ1人では何ひとつできない・常に助言・指導・介助等を受けないと死の危険すらある、といったような状態が1級です。
言うならば、こういった書き込みすらできないような状態が手帳1級なんだよ、と考えて下さい。

精神障害者保健福祉手帳の等級を上げてもらいたいときは、まず、市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所ともいいます)に相談して下さい。
そのときに、自立支援医療(精神通院)についても、一緒に相談しましょう。
すると、手帳と自立支援医療の更新時期を合わせる(同時申請)ことができますよ、などと言われますから、指示にしたがって手続きをするとともに、手帳用の診断書の用紙をもらって、医師に書いてもらいましょう。
書いてもらったら、障害福祉担当課に出します。
その後、行政機関の専門認定員の審査を経て、等級が上がるか上がらないかが決まります。
等級を上げてもらいたい、という目的で診断書を書いてもらうときは、以下のこと(2年更新)も考えてみて下さい(更新と同じような考え方でやります。)。

自立支援医療(精神通院)の受給者証は、有効期限が1年。
一方、精神障害者保健福祉手帳のほうは、有効期限が2年です。

そのため、自立支援医療のほうに限って、残りの有効期限を短くして、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れる日に合わせることができます。
合わせようとするときは、手帳のほうの残りの有効期限が1年未満になっていることが条件です。

両方の有効期限が切れる日を同じにすると、自立支援医療と手帳とを、更新のときに、同時申請できます。
同時申請できると、自立支援医療用の診断書を出す代わりに、手帳用の診断書だけでOKになります。

その結果、同時申請できるようになったら、自立支援医療用の診断書の提出が、2年に1回で済むようになります。
ただし、自立支援医療の有効期限は1年なので、自立支援医療の更新の手続きのほうは毎年必要です。

つまり、両方の有効期限が切れる日を合わせたら、更新・同時申請は、次のような感じになります。

◯ 今年
・自立支援医療を更新
・手帳も同時に更新
・手帳用の診断書を提出(= 自立支援医療の診断書は出さなくて良い)
◯ 来年
・自立支援医療だけを更新
・手帳用の診断書も自立支援医療用の診断書も出さなくて良い
◯ 再来年
・今年と同じ<同時申請できる
・手帳用の診断書だけを出せば良い

【自立支援医療のほうの残りの有効期限を短くして、精神障害者保健福祉手帳の更新の時期(手帳の有効期限が切れる時期)と合わせる】のがポイントです。
【両方の有効期限が切れる時期(更新の時期)を合わせる】と、そうしたことを条件に、2年後(再来年)も【同時申請】は可能です。
そうしないと【更新のときの同時申請はできない】ということになるので、手帳の診断書も、自立支援医療の診断書もそれぞれ別々に取らないといけなくなります。
それに加えて、障害年金の診断書も、何年かに1度、出さないといけませんよね。とても面倒ですよ。
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少し気になることがありましたので、補足です。


障害者手帳(身体、精神、知的)の等級と、障害年金の等級とは、まったく別物です。
そのため、ただ単に「◯級障害者」と言ってしまうと、身体の障害なのか精神の障害なのかという違いも不明ですし、手帳の級なのか障害年金の級なのかといったこともわかりません。

要するに、単純に「◯級障害者」と言うだけでは、Q&Aは成立しやしません。
つまり、もし、ただ単に「◯級障害者です」などといった回答が付いたときには、比較の対象になりません。
ですから、そういった回答には反応せず、スルーしてしまうほうが賢明です。比較する意味がありません。

例えば、聴覚障害(身体障害)であれば、障害者手帳(身体障害者手帳)の2級が、障害年金では1級です。
等級が違いますよね。
これをただ単に「2級障害者です」と言ってしまったら、手帳が2級ということは伝わるかもしれませんが、障害年金1級ということは伝わらなくなってしまいます。
こういうときは「障害者手帳2級、障害年金1級です」というふうに言いましょう。基本中の基本です。
もちろん、精神障害でも同じです。
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