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4月より傷病手当を受給し現在も受給中、7月に退職し、任意継続保険になった者です。今回の傷病手当の支給額(7~9月分)がかなり下がっており、社会保険事務所に問い合わせた所、任意継続時の傷病手当の受給額の減額を知りました。
 勤務先の社会保険事務所と現在の社会保険事務所は別の事務所でした。また、任意継続保険に変更時もこのような説明はうけておりません。
 このような場合、今からでも任意継続をやめて国民健康保険になり元の傷病手当金の金額にもどることは
可能でしょうか。
 

A 回答 (1件)

すでに無理な話です。



傷病手当金や健康保険料の算出の元となる標準報酬月額は、任意継続被保険者の場合だと上限があります。
政府管掌健康保険である場合の任意継続したときの上限は、28万円の等級が上限となっており、それ以上の標準報酬月額の方はすべて28万円の標準報酬月額にて、任意継続被保険者となります。

そのため、在職時よりも傷病手当金が減額されることがあります。

任意継続被保険者を資格喪失しても、資格喪失時の標準報酬月額にて喪失後の傷病手当金は算出されますので、金額的には今現在と変わりません。

また、任意継続被保険者は会社単位での加入ではなく、個人が任意的に加入する制度ですので、あなたがちゃんと調べなければなりませんでした。

正直なところ、「教えてgoo」でも私も再三にわたって説明しており、ネットを通じてでもお調べいただければ、判明する事項であったものと思います。
残念だとは思いますが、ご承服いただくしかありません。
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この回答へのお礼

お忙しい所、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/09 01:07

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