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父親が新築マンションを購入して、疑問があったので質問します。

H27年1月にマンションを購入していて、登記簿謄本の債権額に金2000万円と記載があり、
H28年分の父親の源泉徴収票を見せてもらったら、住宅借入金等年末残高(1回目)に12,000,000円と記載されていました。

これは、H27年1月に金2000万円でローンを組んで、H28年の年末にはローン残高が12,000,000円に減っていて、800万を返済しているという事になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご質問の情報がだけで言えば、


そのとおりです。

抵当権者が、ローンを組んでいる
金融機関(や系列保証会社)であれば、
まず間違いありません。

但し、私がそうなんですが、
住宅ローンの契約を複数に分割している
場合があります。
繰上げ返済時に分割したうちの1契約を
完済にしてしまえるように、とか、
変動金利と固定金利で分けているとか
している場合があるのです。

つまり、あなたの年末残高証明書は
その1契約だけを見ている。
という可能性はあります。

最初からそんなに繰上げ返済をして
しまうのは、ちょっともったいない
ですしね。

平成28年分の残高証明書がもう一葉
あるかもしれませんよ。

いかがでしょうか?
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>登記簿謄本の債権額に金2000万円と記載があり…



登記簿と税務申告とが一致するとは限りません。

>H27年1月に金2000万円でローンを組んで…

[債権] = [減税対象になる住宅ローン]
とは限りません。

>800万を返済しているという事になるの…

話が短絡過ぎます。
減税対象になる住宅ローン以外の借金が残っている可能性まで否定できません。
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