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明治憲法下では、天皇の地位を何と表現したのか教えてください(漢字3文字です)

A 回答 (7件)

今の「象徴」とは全く別物です。

「天皇の地位を」と言うことなら、当然「不可侵」以外にありません。天皇は絶対的存在だったと言うことです。現人神でしたから、こんなところで天皇なんて書き込むだけでもどんな目に遭わされるか、今の人には想像もできないでしょうね。
また、天皇には権利とか主権という観念はありません。神様に権利がありますか?神様は恵み深いはずですが、現実には結局の所畏れ従うべきものでした。
ついでに申し上げると、今日の議会は天皇に代わって最高の決定機関とされますが、これを神格化する傾向が最近出てきました。熊本の議会規則(規則そのものはまともです)の運用などを見ていると、一体誰のために議会はあるのか、神聖なる議会のために議会があると思っているのではないか、と疑いたくなります。「運用」は明文化されませんから怖いですね。
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主権者とか言ってる人がいますが、勉強不足も甚だしいです。


大日本帝国憲法では、「統治権を総覧」とかかれています。「元首」とはありますが、「主権者」とはありません。
格式高く書かれてますが、今の「象徴」とあまり変わりません。
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「創立者」であろう。

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「主権者」ではないかな。



デジタル大辞泉の「主権者」の解説には「国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。」とある。
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漢字で三つですか。



何だろう。

明治憲法では、天皇の地位は、
神聖不可侵と言われました。

だから「不可侵」ですかね。
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> 教えてください(漢字3文字です)


教えてください、と言いながら、クイズですか?

本当に知りたければ、こちらをどうぞ、
http://hc6.seikyou.ne.jp/home/okisennokioku-bunk …
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総攬者(そうらんしゃ)

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