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隣の空き地が建売住宅に出すため、
現在工事の騒音と業者の非常識的な行為に悩まされ、本当に腹に据えかねています。

苦情を申し出ようにも建築看板?(施工業者、設計業者等が書かれているもの)が出ておらず連絡のとりようがありません。
そこで思ったのですが、これが出ていないのに工事をしても違法ではないのでしょうか?

またすでに工事は始まって売りにも出されているのですが、業者のあまりの態度に近隣の3件だけでも反対運動をしようかと言っているのですが、建築途中の状態で建設反対の看板等を掲げたら、違法や訴えられることになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律の専門家ではないですが、建築工事関係者です。



私の経験上では、建築確認済表示看板と労災保険成立表は建築工事現場に掲示するのが常識です。

法律関係についてはよく知らないのですが、

以下のサイトを見ると少なくとも山口県では建築確認済表示板の掲示は義務つけられているようです。
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/k-shido/01.htm

同様な記述は以下のサイトにもあります。
http://www.cap.or.jp/lain/kamiichi/admin/ka13.html

また、労災保険成立表については、以下のサイトによると義務つけられているようです。
http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2003feb/030214_1 …

私が知っている事件では、某全国規模の大手スーパーが某大手建設会社を使って、建築確認がおりる前に着工して、是正を受けた物があります。

看板が出ていないのは、建築確認前や労災に加入しないで工事を開始している悪質なケースの可能性もありますので、お近くの役所の建築を監督する部署や労働局などに問い合わせ見てはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2003feb/030214_1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
悪質なケースというのもありえるのですね。
やはり役所等に行って確認・相談をしてみようかと思います。

お礼日時:2004/11/10 22:33

看板については詳細が不明なので、こういう場合はまず役所です。


役所に建築指導課というところがあります。小さな役所だと都道府県の役所で行っている場合もあります。
ここに工事の場所を伝えれば、教えてくれます。

基本的には役所の許可なくして開発行為、建築行為は出来ませんので、もし役所で把握していないという場合ですと、役所に業者に対して指導するように申し入れることが出来ます。
(許可が無い場合は工事中止命令などを出せます)

原則は開発行為・建築行為が行われている場合は看板を掲示することになっています。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/10 22:29

工事を開始する時に、業者は挨拶に来ませんでしたか。


普通は、名刺を差し出して、タオルの一本も
置いてきます。そして、工事時間も朝8時位から
夜は、まちまちですが、うるさい事は確かです。
私は近所で工事があれば、当然うるさいと感じますが
お互い様と諦めています。
ただ工事車両の出入りで危ないとかであれば
申し出て、改善を求めたら良いでしょう。
売りに出されているのでしたら、まずそちらへ
連絡してみては?

工事に関しては、反対運動起こしても確認申請が
下りて工事している以上、ストップさせる事は
出来ません。

この回答への補足

挨拶も工事日時の話も全くありませんでした。
そこに1番腹がたっているのです。
それさえキチンとされていれば、
お互い様と言えることはないのですが、
もっとガマンは出来たでしょうね。
建築看板の件はどうなんでしょうか?

補足日時:2004/11/10 00:37
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非常識な行為とはどのような行為でしょうか?


これらの事をよくよく聞いて見ると単に工事が面白くないだけの事と言う場合がほとんどです
何事もやりすぎはよくありません
あなたが住んでいるその家も同じように工事によって
建てられたものです その間ご近所は反対を強行しなかったから今そこに家があるのです

素人判断で強固な反対行為を起こすと
場合により業者側から訴えられてしまいます
工事を行うには法的になんら問題が無いから
着工できるのです 
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