隣の空き地が建売住宅に出すため、
現在工事の騒音と業者の非常識的な行為に悩まされ、本当に腹に据えかねています。
苦情を申し出ようにも建築看板?(施工業者、設計業者等が書かれているもの)が出ておらず連絡のとりようがありません。
そこで思ったのですが、これが出ていないのに工事をしても違法ではないのでしょうか?
またすでに工事は始まって売りにも出されているのですが、業者のあまりの態度に近隣の3件だけでも反対運動をしようかと言っているのですが、建築途中の状態で建設反対の看板等を掲げたら、違法や訴えられることになるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律の専門家ではないですが、建築工事関係者です。
私の経験上では、建築確認済表示看板と労災保険成立表は建築工事現場に掲示するのが常識です。
法律関係についてはよく知らないのですが、
以下のサイトを見ると少なくとも山口県では建築確認済表示板の掲示は義務つけられているようです。
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/k-shido/01.htm
同様な記述は以下のサイトにもあります。
http://www.cap.or.jp/lain/kamiichi/admin/ka13.html
また、労災保険成立表については、以下のサイトによると義務つけられているようです。
http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2003feb/030214_1 …
私が知っている事件では、某全国規模の大手スーパーが某大手建設会社を使って、建築確認がおりる前に着工して、是正を受けた物があります。
看板が出ていないのは、建築確認前や労災に加入しないで工事を開始している悪質なケースの可能性もありますので、お近くの役所の建築を監督する部署や労働局などに問い合わせ見てはいかがでしょうか?
参考URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2003feb/030214_1 …
No.3
- 回答日時:
看板については詳細が不明なので、こういう場合はまず役所です。
役所に建築指導課というところがあります。小さな役所だと都道府県の役所で行っている場合もあります。
ここに工事の場所を伝えれば、教えてくれます。
基本的には役所の許可なくして開発行為、建築行為は出来ませんので、もし役所で把握していないという場合ですと、役所に業者に対して指導するように申し入れることが出来ます。
(許可が無い場合は工事中止命令などを出せます)
原則は開発行為・建築行為が行われている場合は看板を掲示することになっています。
No.2
- 回答日時:
工事を開始する時に、業者は挨拶に来ませんでしたか。
普通は、名刺を差し出して、タオルの一本も
置いてきます。そして、工事時間も朝8時位から
夜は、まちまちですが、うるさい事は確かです。
私は近所で工事があれば、当然うるさいと感じますが
お互い様と諦めています。
ただ工事車両の出入りで危ないとかであれば
申し出て、改善を求めたら良いでしょう。
売りに出されているのでしたら、まずそちらへ
連絡してみては?
工事に関しては、反対運動起こしても確認申請が
下りて工事している以上、ストップさせる事は
出来ません。
この回答への補足
挨拶も工事日時の話も全くありませんでした。
そこに1番腹がたっているのです。
それさえキチンとされていれば、
お互い様と言えることはないのですが、
もっとガマンは出来たでしょうね。
建築看板の件はどうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
非常識な行為とはどのような行為でしょうか?
これらの事をよくよく聞いて見ると単に工事が面白くないだけの事と言う場合がほとんどです
何事もやりすぎはよくありません
あなたが住んでいるその家も同じように工事によって
建てられたものです その間ご近所は反対を強行しなかったから今そこに家があるのです
素人判断で強固な反対行為を起こすと
場合により業者側から訴えられてしまいます
工事を行うには法的になんら問題が無いから
着工できるのです
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 建築前の挨拶(騒音などのお詫び) 2 2022/09/17 13:57
- 一戸建て 新築工事現場での作業員の方の喫煙や駐車についての相談先がわからないので教えてください 1 2023/04/05 21:56
- 建設業・製造業 建築工事の丸投げ 4 2022/07/05 11:09
- その他(職業・資格) 一級建築施工管理技士 手当てについて 3 2022/08/03 16:34
- その他(住宅・住まい) 自宅のフェンスに、隣家の布団が干されている。 9 2022/04/11 16:21
- 憲法・法令通則 やぶ蚊等虫対策の為隣地まで間違えて雑木を伐採してしまい、その地主から課税されたら負担するようにと。 1 2022/06/02 08:25
- その他(ビジネス・キャリア) 皆さんならどちらを選びますか? なるべく長く勤めていたいです。 ①sns運用事務スタッフ SNSを活 1 2022/05/08 21:03
- その他(法律) 建築に必要な資格について 7 2022/11/30 16:06
- Visual Basic(VBA) エクセルについて教えてください。 3 2023/06/28 09:11
- 転職 建設業界、設備業界の転職について質問させてください 年収400→600万に上げたいのですがおすすめの 1 2023/02/21 17:03
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
接待と賄賂の違い
-
家の前で工事。。砂が家の中に...
-
家の前に露店を出すのをやめて...
-
民間企業での談合は違反??
-
同意書について
-
揮発油税について教えてください
-
SNSで募集している不動産投資に...
-
この場合被害届を出されたら終...
-
生年月日がバレるとまずいですか?
-
アパート隣室の怒鳴り声で怖く...
-
昨日ポストにエイブルから 騒音...
-
「相談したいことがあります。」 ...
-
新しい隣人への不安
-
少額訴訟は弁護士に依頼しなく...
-
執行猶予が確定した場合は、担...
-
マンションに住んでいます 私は...
-
アパートの隣人の、夜中など、...
-
アパートの隣人が朝の6時前から...
-
困っています。会社の同僚が並...
-
精神的苦痛を与えてくる元彼
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報