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無知ですみません。
お優しい方に出会いたいです。

旦那が個人事業主なんですが、
先々業務車を購入予定としています。

業務車を購入の際にローンを組まず一括購入を検討しているのですが、それによる積立金は毎月の経費として落とせるのでしょうか?

その場合なんの経費区分になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

月々では無く、年の決算時に減価償却費として経費で落とせます。

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積立金は毎月の経費として落とせるのでしょうか?



残念ながら経費としては落とせません。
確かに財布から家の外(銀行)に移動しますが、それは現金が積立金という預金に代わってるだけだからです。

積立金を取り崩して車を買ったときに、初めて経費として計上できるようになります。
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>それによる積立金は毎月の経費として…



積立金って、購入資金を事前に積み立てているという意味ですか。
毎月の経費って、事前の積立期間に経費となるかという意味ですか。

そういう意味で間違いなければ、事業の利益から生活費を出して残りを貯金しているだけで、“貯金”することが経費になったりしません。
車両ばかりでなく店舗や事務所を建てるために貯金していたとしても同じことです。

青色申告をしている方かも知れませんので、65万の特別控除を取るために最低限必要なことを書いておきます。

貯金は [現金] という資産が [預金] という資産に変わっただけで、資産の総額は全く増減ありません。

車を買ったときも税金や車屋の諸手数料等は別にして、[預金] という資産が [車両運搬具] という資産に変わっただけで、ここでもやはり資産の総額に増減はありません。

資産の総額に増減なければ、[収入] も [経費] も発生しません。
[経費] が発生するのは、資産の総額が減少したときです。

すなわち、車でも建物でも買ったあとは毎年毎年価値が下がっていきますから、資産の総額も次第に減少していきます。
この価値が下がることを「減価償却」といい、これが初めて [経費] となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>それによる積立金は毎月の経費


>として落とせるのでしょうか?
落とせません。
単純に利益(所得)となり、課税対象です。

ですから、経費としたいのなら、
リースやレンタルにしてしまう方が
よいです。

それか、家族の給料として経費として
その家族が将来購入し、購入後は、
減価償却費として計上するかですね。
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積立金は経費ではありません。

購入したあとの減価償却費が経費として落とせます。
ローンで購入した場合は、支払い金利と減価償却費が経費です。この場合の返済元金は経費ではありません。
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