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企業の接待交際費は
資本金1億円未満の企業 = 接待交際費の10%は損金不算入
資本金1億円以上の企業 = 接待交際費の全額損金不算入

となっているとのことですが、ということは
資本金1億円以上の企業においては接待交際費というのは全く無用な仕訳科目、ということになってしまうのでしょうか?

もちろん、赤坂の料亭で100万円の接待をしたら数千万円の受注が確実になる、というほど、確実に、リターンのほうがはるかに大きい、という接待交際費ならば「捨て金」と割り切ってもいいでしょうが、取引先にお中元、お歳暮を贈る、そのほか冠婚葬祭のために出ていく金はバカにならない金額ですが、それによって確実にリターンが見込める、というほどではないでしょう。だからと言って冠婚葬祭の付き合いをすべてやめる、または社長のポケットマネーというわけにもいかないでしょう。

どうして税務署は接待交際費の一部、または全額を損金不算入としているのでしょうか?

また「バブルのころは交際費使い放題だった」というような話も聞きますが、あのころは税制がちがったのでしょうか?

A 回答 (6件)

会社の経理をする上で、損金という言い方はまずしません。


言うなら「経費」ですね。
費用と経費という対比で使われます。
対して「損金」という言い方は法人税法上で使われます。
「損金算入」「損金不算入」というようにです。

ということは、会計上の経費という概念とは別に「損金」という概念があるという意味です。
会社では経費としてあげた額を引いて所得を出します。
「引いて」とは控除する、マイナスするという意味です。
これに対して、税法では「控除してはあかん」「マイナスしてはならん」という規定があります。
質問にある交際費もこの規定に引っかかる問題児なのです。

では「経費にしない」「経費ではない」「非経費」「不経費」「あかん経費」「ならぬ経費」というべきでしょうか。
そこで、経費という語を使用せずに「損金」」といういう言葉を作り上げてるのです。
損金というのは法人税法上の用語です。
損金不算入とは「経費にして決算してるけど、税金の計算上は経費にしたらあかん」という意味です。
損金算入なら「あんたんところの経理では経費にしてないけど、税金の計算上は経費にできるんやで。せんと損じゃ」という意味です。

経費は収益を得るために支払ったかね。
損金は税金の計算のために所得から引ける金額、あるいは引かなくても良い金額。
損金を足したり引いたりするのを税務調整といいますね。

もっと詳しく知りたければ法人税法の申告書の書き方でも勉強ください。
起業の言ってる「所得」と国税当局のいう課税所得とは違うということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
余計わけわかんなくなりました。

お礼日時:2011/08/05 11:12

経費とは会社が支出した費用。


損金とは税金の計算上、利益から差し引ける金額。
接待交際費はどれだけ使っても問題ありません。
すべて経費です。
しかし税を計算するときには損金不算入分を利益にプラス計上して計算する必要がある。
損金にならない分は利益とし計算し税金を納めるということ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
余計わけわかんなくなりました。

お礼日時:2011/08/05 11:12

No.3です。



「損金」「経費」「費用」といった言葉は、厳密には意味が違いますが、一般的には同じような意味合いで使われることが多いです。

学問的なことは自分で調べてもらうとして、ここで言っているのは、

会計上の費用としては「経費」、その経費のうち法人税の計算上収益から差し引くことができる費用のことを「損金」として使っていますね。


ご参考まで。

http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
余計わけわかんなくなりました。

お礼日時:2011/08/05 11:11

まず、交際費の一定金額が「税法上の損金」とならならないのであって、交際費全部が「経費」でなくなるという意味ではないことは、質問者さんも理解されていますよね。



交際費は間違いなく「経費」であって、使えば使うだけ利益が減ります。
ただし、その一定部分は「税法上の経費」とみなされないため、税金の計算をする際に経費として除外されない、つまり余計に税金を払うことになるというものです。
この点が、給与や減価償却など他の経費と扱いが異なるところです。

ではなぜ交際費がこのような扱いを受けるかというと、交際費をジャブジャブ使うことを認めると法人税の負担がどんどん軽減され、税収確保にも問題が発生すると考えられた結果であり、極めて「政治的」な判断といえます。

現在は、
・資本金が1億円超の法人は、交際費の全額不算入
・資本金が1億円以下の法人は、年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%までが損金に算入できるとされています。
このあたりは「租税特別措置法」がよく変わるので、最新のものをご確認ください。

いずれにしても、交際費も経費のひとつですから、他の経費と同様に使えば使うだけ利益は少なくなります。さらに、算入限度を超えた交際費は、そのおよそ半分にあたる金額の税金を余計に納めなければならない訳ですから、「非常に割高な経費」と認識して上手に使うという心構えが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損金と経費はどう違うのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 11:02

販売促進等事業のために支出したものは、、その使途が明らかな限り企業会計上、全額が経費になるべきでしょう。


お話にあるように、バブル真っ盛りのときは、垂れ流し状態だったともいいます。
その額が(政府がいうのに)巨額であるため、それを抑制しようとする政策によって、損金不算入とするという租税特別措置法ができたのです。
実際に「損金不算入です」という指摘をするわけですが、実は税務署が決めたのではなく、政府が決めたのですね。
バブル全盛のときに法人が交際費を使った、それに対して政府がなんとかせんとあかんと税制を利用して規制したということです。
私などは、景気が悪くなる一因になってると思うのですがね。
個人事業主にはこの規定はありません。
個人から法人なりして、交際費をガンガン使う中には、本来は代表者が個人的に支払うべき費用負担を法人に支払わせてるという現実があり、法人成りのメリットを少なくして、個人から法人成りする者への牽制をしてるのではないかとも思います。
個人が交際費を経費になるからと使っても、結局はその個人のふところから出るものですから良いのですが(本当に交際費かどうかは別問題です)、それを法人に支払わせるという「あかん人間」が多いので、規制がされたという面もあるわけです。

下記URLは国税庁の機関「税務大学校」の稿本の法人税法ですが79ページに「交際費」があります。

参考URL:http://topics.jp.msn.com/digital/general/article …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損金と経費はどう違うのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 11:02

今でも使い放題です。


税金がかかるというだけ。
損金にはできませんが経費です。
バブルのころは20パーセントだったと思います。
確か1億円未満の企業でも損金処理できるのは400万円までだったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損金と経費はどう違うのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 11:02

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