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1.駅の自動改札を通らず、駅員のいる改札口を通ろうとしたら、駅員から自動改札を通るように言われましたが、法律的に自動改札を通らなければなりませんか。どのような法律に抵触しますか。
2.電車内で、携帯電話やPHSを使用してはいけないのは、マナーとしてですか、法律として禁止されているのですか。どのような法律に抵触しますか。
3.話はかわりますが、現在ゴミ収集は、近所が数件集まって収集場所を決めてゴミを出し、役所の収集車が集めにきます。収集は、役所の責任(義務)なのでしょうかそれとも本来個人がクリーンセンターに持ち込むところを好意で収集してくれているのでしょうか。収集コストは何の税金から出しているのでしょうか
4.ゴミ収集を個人別に個人宅に収集依頼した場合、行政側はそれを拒否することができるのでしょうか

A 回答 (3件)

1と2についてです。


どちらも法律的には抵触しませんよ。

ただ、元駅員として何故このような質問が出たのが興味があります。
よろしければ、補足でお答えしていただけますでしょうか?

1の自動改札を通るように言う理由はいくつかあります。
一つは、切符や定期には自動改札を通ることで入場記録が入るようになっておりそれが無い状態で出場しようとすると自動改札で引っかかってしまいます。
入場は有人改札だけど出場は自動改札ということができないんですね。なので、お客さんが駅で出ようとした時に引っかかってしまうから自動改札を使って欲しいと言うんです。
では、入場も出場も有人改札なら問題ないのか?という疑問が出ます。
これが二つ目になるんですが、結論から言えば問題あります。自動改札を導入した理由には二つあり、一つは自動改札を通ってもらうことによって有人改札に一人いれば良いようにし人件費のコストダウンを図る。
それによって少しでも鉄道運賃の値上げを押えようとしてるんですね。ですから、もし、ただ面倒臭いからという理由で自動改札を通らないのであればそれは「俺は値段が高くなっても文句は言わねえからこっちとおるぜ」って言ってるようなもんなんですよ。
やっていることはセルフサービスの店で自分は座ったままで注文したり下げさせたりしてるのと同じです。
もう一つはキセルの防止です。
ちゃんとどの駅から入ってきたかの情報を切符や定期に記録してきてもらうことによって、嘘の清算(隣の駅から乗ったけど切符を落とした等)や定期2枚を使った途中区間のない買い方によるキセルを防止します。
お客さんが言ったことに対して「それは嘘でしょ。どうせキセルでもしたんだろ」とは言えません。
駅員もサービス業ですしお客さんが白といえば黒っぽくても白と認めざるを得ません。
だから、キセルを少しでも減らす為に自動改札を強く勧めるのです。無論手荷物が大きい場合や体に障害のある方は例外です。

しかし、キセルは犯罪ですから、お客さんが白と言っても黒という確証があれば捕まえますよ。

2に関してはそれだけでは法律に抵触しませんが、もし誰かがそれが原因で具合が悪くなったら刑事罰が適用されるでしょうね。
ちなみに飛行機に関しては別ですね。
使っただけで刑事罰に問われる可能性があります。
過去の判例でこういうのがあります。
航空機内で携帯電話を使用し航空機の機器に誤作動を起こさせる危険性があった。
これは多くの命を危険にさらした状態であり、その罪は償われるべきである。
というものです。

鉄道はそこまで精密機器でもないですし、レールの上を走ってるだけですからね。

いろいろ本題以外のことも書きましたがいかがでしょう?
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私たち、社会のなかで互いに協力しながら生活しています。

そこで一定の約束をしていないと混乱を生じます。
その一定の約束のなかに、1つに「法律」があります。これは国会で決めのすが会社内で決めれば「社内規則」であり学校内できめれば「学則」です。ですから、駅の通りかたとかゴミ収拾の方法とか、いちいち法律では決めていませんが、必ず「決まり」があります。それらは全て法律を基にして(厳密には「憲法」)つくられていて、それらは決して憲法の趣旨に反しないようにつくられています。ですから全て法律と同様な約束事です。勿論、違反すればそれぞれの制裁が設けられています。
法律と云う「名」でなくとも学則も社内規則もマンションの規約も全て同じと考えておいて下さい。
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鉄道営業法第2条に基づいて制定された「鉄道運輸規程」という国土交通省令があります。

同規程は次のように定めています。

第2条
旅客、貨主及び公衆は鉄道係員の職務上の指図に従ふべし
第21条
旅客は左に掲ぐる行為を為すべからず
1~3 略
4 他人に危害を及ぼすべき虞ある行為

旅客等は、鉄道における「運輸の安全便益」(同規程第1条)のために駅員がする職務上の指図に従う義務があるのです。
自動改札口は、大量の旅客を少ない駅員で効率的に改札するために設けられたものなので、駅員が指定すればこれを使用するべきです。
また、携帯電話などは心臓ペースメーカーに悪影響を及ぼす可能性があるとされているので、乗員の制止の有無に関わらず、上記21条の規程により禁止されています。

ゴミの収集義務や個別収集については、地元自治体の条例を参照して下さい。
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