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2015年12月 父が土地を購入。
2018年9月 父が死亡。
2018年11月 特例適用住宅の完成予定。(建築主は私が代表を務める会社。)

上記のような状況のなか、父が納めるべき不動産取得税を猶予してもらっていました。
(3年以内に特例適用住宅が完成する予定だったため。)

ところが、上記のとおり父が建物完成前に死亡してしまいました。
この場合、土地の所有者は相続を原因として、父から私に変更されることとなりますが、父が適用される予定であった、「住宅用地を取得したときの不動産取得税の減額(地方税法第73条の24)」は相続人の私にも適用されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産取得税の請求してきた窓口に行って相談してはいかがですか?


私の県では、県税事務所の課税第二課です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/24 20:25

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