誕生日にもらった意外なもの

国保の事でお聞きしたいのですが、
10月中で退職したのですが、その後国保に加入しょうと、役所に聞いたところ
10月~3月までの6ヶ月納付書にて4期で払うことと聞きましたが、11月に申し込みをした場合10月分はどうなるのか、1ヶ月過ぎても4期の金額は変わらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 10月~3月までの6ヶ月納付書にて4期で払うことと聞きましたが


10月30日までに退職した方は、10月からは国民健康保険に強制加入[他の公的医療保険に加入した方を除く]。
なので、切り替え申出手続きが11月になろうが、10月分から翌3月分までの6か月分を納める義務が生じています。
そして、国民健康保険料の年間納付回数は、自治体によって異なるので・・・4期と言うことは、『6か月分を4回の分割納付ですよ』と言う案内です。


> 11月に申し込みをした場合10月分はどうなるのか、1ヶ月過ぎても4期の金額は
> 変わらないのでしょうか?
それぞれの納期限が不明なので、11月に手続きをした場合も4回なのかはわかりませんが、上に書きましたように【法律上10月から強制加入】と言う状態が変わらないのであれば、納める保険料の総額は6か月分です。


> 国保と言うとあいまいです。国保とは、医療、年金、雇用等の総称です。
いいえ、少なくともここ30年間の中で、日本の公的保険制度の中で総合保険[医療、年金、雇用(失業)、労災]として存在していたのは『船員保険』だけです。
国保と言う略称が、「医療、年金、雇用等の総称」とは寡聞に聞いたことがありません。

通常、国保は国民健康保険の略であり、医療のみをカバーしております。
 ・公的年金だったら、代表的なのは「国民年金」「厚生年金」「(公務員等が加入で来た)共済」の3つ
 ・雇用(失業)に対する公的保険は、昭和55年度より「雇用保険」「(公務員等が加入で来た)共済」の2つhttps://careerpark.jp/63414
 ・業務上災害(労災)に対する公的保険は、「労働者災害補償保険【労災】」「(公務員等が加入で来た)共済」の2つ
少し広めに「国民健康保険組合【国保組合】」について考慮したとしても、国保組合について定めているのは国民健康保険法であり、その法定給付は国民健康保険と同じ範囲内です。なので、失業に対しての法定給付は定められておりませんし、国保組合に加入する「20歳以上60歳未満」の方は、国民年金に加入となります。
 http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/kyufu-hojo/
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国保と言うとあいまいです。

国保とは、医療、年金、雇用等の総称です。
保険料納付先は、月末日基準が普通です。
10月中退職であれば、11月に国保加入手続きをしても、
10月分に遡って国保に納付となります。
「4期」とかは、年度内12か月分を4回に分けただけの一つでしかありませんから、
期毎に金額が決まっているわけではなく、その人次第で金額は変わります。
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10月31日付で退職なら、国保は11月分から支払います。


10月30日以前の日付での退職なら、国保は10月分から支払う必要があります。
手続きをした日付で決定されるわけではありません。
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加入手続きがいつかではありません。


前の健康保険をいつ喪失したかです。

手続きを送らせれば国保税も少なくなるのであれば、だれても病気になるまで国保など加入しないでしょう。
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