カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

至急の回答希望です。
先月に会社に入社し国保から社保に入りました。そのタイミングで妻と子供を扶養に入れる手続きをしました。私の社保は今月の上旬に届きましたが妻と子供の社保がまだ届きません。あまりにも遅いので社保の会社へ連絡をしたところ電話に出た担当から、会社から手続きの連絡がきていないため対応できない、との事でした。
社保はすでに給料から天引き対応されているのに国保のお金まで払わないといけないのでしょうか?
会社側の手続き漏れによる落ち度の場合、国保の支払いは会社の否になるのでしょうか?労基などで訴えれば勝てるのでしょうか?
また妻は今月の上旬に国保で病院に一度受診したのですがこのお金はどのような形になるでしょうか?
詳しい方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 捕捉です。
    ちなみに漏れなどがなければ社保は通常どのくらいで届くのでしょうか?事務担当は2週間から3週間くらいで届くと話してましたが…

      補足日時:2018/10/29 17:18
  • 皆様、御回答ありがとうございました。
    頂きました情報を元に対応いたします。

      補足日時:2018/10/29 18:05

A 回答 (6件)

>妻は今月の上旬に国保で病院に一度受診したのですがこのお金は…



って、国保はまだ抜けていないでしょう。
国保のままですよ。
全額自己負担などでなく、これまでどおり国保としての保険診療を受けて何ら問題ありません。
誤回答が出ていますのでご注意を。

国保を脱退するには、新しい保険証を持参することが必要で、社保の保険証が届いていない現時点で国保を抜けていることはあり得ません。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/p …

>私の社保は今月の上旬に届きました…

あなた自身の分は国保を抜ける手続きを市役所でしてきたのですか。

>国保のお金まで払わないといけないの…

脱退の手続きを市役所でしていない以上は、支払義務があります。

>会社側の手続き漏れによる落ち度の場合、国保の支払いは会社の否になる…

はい、会社が支払うことは「否」、ノーですよ。

>労基などで訴えれば勝てるの…

労働問題ではありませんので、労基署へ行っても門前払いされます。
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NO.3書き忘れましたので補足させてください。


すでに国保を抜け会社の健康保険に加入しているなら
国保は使ってはいけません。
役所にお金を支払い、会社が加入する健康保険へ請求する事になります。
詳しいことは役所または会社が加入する健康保険へされたらいいと思います。
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社会保険とか国民保険とかは、年金、医療、雇用等の総称なので、


的を絞ったほうが良いと思います。

病院関係であれば健康保険ですが、
保険料(月額)納付先や医療費の保険負担先は月末日基準になります。
月内に会社の健保に加入したならば、
その月の保険料納付先は会社の健保になり、医療費の保険負担も会社の健保になります。
その月内に、病院に会社の健保加入を連絡しないと、
その月内医療費は、全額自己負担になります。ご注意ください。
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労基は裁判所ではありませんし、勝ち負けのまえに


会社に確認することですよ。
手続きが遅れているなら病院にかかりたいから急ぎだと説明し(落ち度とか対立する言葉は避けましょう)
保険証が届かなくても
健康保険資格証明書を発行してもらえばいいのです。

保険の手続きには時間がかかる事はよくありますが
入社加入で扶養者だけ遅れるという状況がわかりません。
事務手続き上不備や手違いが無いか
まずは会社の担当者に確認する事
申請した書類があり、たとえ保険証が手元に届いていなくても
その間国保になる事はありません。
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>社保はすでに給料から天引き対応されているのに国保のお金まで払わないといけないのでしょうか?



国保から、もう抜けていますから支払う必要はありません

>また妻は今月の上旬に国保で病院に一度受診したのですがこのお金はどのような形になるでしょうか?

どーもなりません
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協会けんぽへ電話ください

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