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友人に内定承諾書に法的拘束力がないのはなぜと聞かれたのですが、答えとして憲法で職業選択の自由が決まっているから内定承諾書に法的拘束力があったら違反してしまうという答えで大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

大丈夫ではありません。



そもそも憲法は国家権力を規制する法ですので、
私人間のそういったモノには、適用がありません。

もっとも、私人間を律する民事法などのバック
には、憲法の価値観がありますので、
間接的に適用があります。

これを間接効力説と言いますが、内定承諾書の
説明に、憲法を持ってくるのは適切では
ありません。

承諾書の性質上、法的拘束力が認められない、
ということです。
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内定は、契約の成立で、法的拘束力があります。



「ない」という疑問が間違いで、その「理由」も存在しません。まず「ある」と説得してあげてください。
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「契約書ではないから」ということでしょうね。

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