
この度、遺産分割調停を行う運びとなりました。
相手には、特別受益(生前贈与)があり、被相続人の年金振込口座は、毎月、何十万単位でお金が引き出されていた為、亡くなった時には、僅か微々たる金額しか残されていませんでした!
ATMから出金されてるのですが、他行の取引履歴を見ると、全て窓口対応になっており、とても、88歳になる老人が、引き落としていたとは思えません。
調査嘱託申立書を提出し、引き出されたお金が、ある人物の口座に移動した形跡がないか調査して欲しいのですが、どうも難しいみたいですね!
一応、調停なので、私一人で行いますが、相手には代理人がついてます。
調停委員から見て、一人で行うのは、不利に働くでしょうか?
あと、調査嘱託の件、どうしたら裁判官に承認してもらえますか?
お詳しい方、ご教示下さい!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
死亡前1年未満に引き出されたお金は相続財産となりますが、1年以上経過しておれば相続財産にならないです。
(民法1030条)調査嘱託申立書の書き方も定型があり、素人では難しいかも知れません。
この点「一人で行うのは、不利に働くでしょうか?」は、そのとおりです。
No.1
- 回答日時:
死亡人が生存中に引き出されたものには、相続人は、関与出来ませんが、引き出されている筈のお金が残されてえる場合は、被相続者の相続対象に、なります。
もし、遺族の1人が口座から本人の生前、勝手に当該口座から引き落とされた場合は、該当遺族の相続対象になります。
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