![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
住宅ローン控除がある場合の、控除上限額を教えていただくことはお願いできませんでしょうか?
約束を求めるものではなく、目安としてこの程度である、ということがわかれば結構です。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation#sim …
のあたりは参考にしているのですが、住宅ローン借入初年度や、株式配当関連の収入があり、悩んでいる次第です。
▼家族
妻のみ
⇒来年から、私の扶養に入ります。
▼総収入
550万円
▼給与所得控除後の金額
400万円
▼所得控除額の合計額
130万円
▼所得税の課税総所得金額
270万円
▼所得税率
10%
▼市町村民税所得割
16万円
▼都道府県民税所得割
11万円
▼住民税所得割
27万円
▼生命保険の支払い
10万円
▼株取引による所得
50万円
▼住宅ローン残額
3000万円
⇒借り入れの時期は2018年10月
▼住宅ローン控除
1%で適用。2019年の2月に行う確定申告が初の申請です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1 確認
>ふるさと納税額は、7万円程度が
>最適。
はい。そのとおりです。
総収入550万
住宅ローン3000万
といった『ぴったり数字』の情報に
基づいており、かつ、
少し余裕を持たせています。
>2
>STEP3
の解釈が違います。
住宅ローン減税30万分が、
配当所得による所得税が
上がったので、無駄なく
使えるようになった。
という話です。
住宅ローン減税と、ふるさと納税には、
直接的な関係性はないのです。
何らかの所得が増えることと
住宅ローンの残高が減ることで、
住民税にはみ出る
★住宅ローンの控除限度が
★136,500内におさまり
★減税の無駄が出ない
ということです。
>3
NISA口座で保有する株の
譲渡所得、配当所得には、
所得税、住民税はかかりません。
非課税です。
但し、
『株式数比例配分方式』という
配当金の支払方法にする必要が
ありますので、ご留意下さい。
>ふるさと納税のメリットが無くなる、
そのとおりです。
但し、NISAには年間の購入額には
120万といった制約があるので、
配当所得年間50万を、NISA口座
だけで、得るには、
★長期間の累積が必要になります。
しかし、50万の配当所得があれば、
所得税7.5万、住民税2.5万の
10万の税金は最初からとられずに
済むわけですから、それはそれで
お得なわけです。
現状でも、
総合課税の申告で、配当所得の配当控除
を活かし、さらに住民税を軽減すること
ができたり、ふるさと納税を活かしつつ
住民税の申告をすることで、配当所得の
税率を上げずに申告することができたり
します。
このあたりは、年明けの確定申告時期、
正確な金額が決まったら、またご相談
下さい。
No.2
- 回答日時:
誠に申し訳ありません。
1の回答を考えているうちに、
私の考慮漏れが見つかり、
結論が変わってしまいます。
>所得あがる
の部分で、
>▼株取引による所得 50万円
に対する『所得税』の考慮が
すっぽり抜けていました。
以下にその部分を盛り込んだ回答を
し直します。
修正部分には◆を付けます。
~~~~~~~~~~
結論から言うと、
7万円が最適額です。
◆ここは変わりません。
住宅借入金等特別控除の税額控除が
3000万×1%=30万あるために
所得税は全額控除され、残りが
住民税も引かれますが、
こちらは、
◆株の50万の所得税により、
◆上限額にかからず全て税額控除
◆されます。
具体的に言うと、
①住宅借入金等特別控除30万
②ふるさと納税額(仮に7万)
①②控除前は、
◆所得税は、約16万ですが、
◆株の50万の所得税である、
◆50万×15%=7.5万…⑥
◆が加算されます。
住民税は、約27万…④
となります。
◆住民税の方は株の所得分を
◆ふるさと納税の限度額の算出で
◆考慮していました。
◆そうしますと、ローン減税の
◆オーバー分は、
③16万+⑥7.5万-①30万
=-6.5万…⑤◆
◆この-6.5万が住民税から引かれますが、
◆この控除上限額が136,500円ですから
◆上限額内におさまることになります。
②7万のふるさと納税をすると、
(7万-0.2万)×所得税率10%
=6,800円
の控除がありますが、
その分、①30万が所得税の控除から、
住民税へ追い出される形になります。
◆⑤6.5万→7.2万に増えることに
なります。
◆住民税のローン減税上限額
◆136,500円内ならば、
◆ふるさと納税の軽減はロスなく
◆できることになります。
ふるさと納税の限度額の詳細は、
住民税の所得割は、
株の譲渡所得も加算すると、
④26.5万+(50万×5%)
=26.5万+2.5万
=29万 となります。
この20%の、
29万×20%=5.8万が、
ふるさと納税特例控除の限度額
となり、
住民税の寄附金税額控除10%
所得税の寄附金控除10%
2000円の寄附控除の加算額
を逆算すると、
5.8万÷(100%-10%-10%)+0.2万
=7.4万
となりますが、安全圏をみて、
7万としました。
◆住宅ローン減税が多いので、
◆所得税が減ってしまう場合、
◆ふるさと納税軽減は一部
◆無駄になってしまいます。
◆今回は株の所得により、
◆全部軽減できています。
また、
住宅借入金等特別控除、初回
のために確定申告必須のなるため、
ふるさと納税も確定申告で申告する
必要があります。
ワンストップ特例は使えません。
◆修正後の詳細を添付します。
~~~~~~~~~~
以上が1の回答で、
株で所得が上がっているので、
メリットが活かされています。
となります。
>2
配当金でも変わりません。
逆に配当金は配当控除等で、さらに
節税メリットがあるのですが、話が
複雑になるので、今回は割愛します。
>住民税の所得割の算出においては、
>株の所得は給与所得とは別枠で、
>④26.5万も加算される
>という理解で正しいでしょうか?
>④26.5万+(50万×5%)
>=26.5万+2.5万
>=29万 となります。
ここの
26.5万が、給与の所得割
▼市町村民税所得割16万円
+▼都道府県民税所得割11万円
=▼住民税所得割27万円
を指します。
2.5万の方が、株の住民税5%で、
これも、ふるさと納税の
★特例控除限度額の対象になります。
ふるさと納税を含めたトータルの
減税額をまとめておきます。
★所得税23万全てが還付される。
★住民税29万から、
・住宅ローン減税 約7万
・ふるさと納税控除 約6万
★計13万が軽減され、
★納税額は16万に減ります。
私自身も申告の項目は同じで、
毎年還付を受けているのですが、
住宅ローン減税が住民税に、
はみ出ないのと、
配当所得を総合課税で申告し、
配当控除を受けている。
という点が違う所です。
ここは、また次の機会にします。
考慮漏れがあり、回答が180度
変わってしまい、
誠に申し訳ありませんでした。
![「ふるさと納税の控除上限額の目安を教えてい」の回答画像2](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/5/32272520_5be4556e5d58d/M.png)
ありがとうございました。
むしろ、ご丁寧に修正までいただきましてありがとうございます。
再度の確認と質問です。
1 確認
結論としては、ふるさと納税額は、7万円程度が最適。
という理解で正しいでしょうか?
※この結論に関しては変わらない、という認識です。
2 確認
1の背景の詳細は以下で、
>ふるさと納税を含めたトータルの
>減税額をまとめておきます。
>★所得税23万全てが還付される。
>★住民税29万から、
>・住宅ローン減税 約7万
>・ふるさと納税控除 約6万
>★計13万が軽減され、
>★納税額は16万に減ります。
言い方を変えるならば、以下の理解で正しいでしょうか?
STEP1
まず、住宅ローン減税による減税額は以下のaとbに分解される。
a.所得税の約23万円(さらにこの内訳は、給与にかかる所得税の約16万 と 配当にかかる所得税 約7.5万)
b.住民税の約7万円
STEP2
そして、住民税の7万円を、控除上限額約13.5万円から引くと、7.5万円になる。
STEP3
この7.5万円(安全に見て、7万円)がふるさと納税で使える金額となる。
※この理解が正しいならば、ふるさと納税に関しては、配当による所得税・住民税の効果は大きいですね。。。
3 質問
少し言及されていましたが、配当控除についての質問です。
※2018年は影響ないのですが、2019年からは影響がありそうで、前もって質問しています。
条件の追加:
NISAの活用により、配当にかかる税金20%が控除されているものとします。
この場合、結局、以下の所得税・住民税が無くなり、ふるさと納税のメリットが無くなる、と考えております。
・配当にかかる所得税 約7.5万
・配当にかかる住民税 約2.5万
この認識、正しいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、
7万円が最適額です。
住宅借入金等特別控除の税額控除が
3000万×1%=30万あるために
所得税は全額控除され、残りが
住民税も引かれますが、
こちらも上限額にかかっています。
そのため、所得税から引かれる
ふるさと納税の寄附金控除は
有効になっていない状態です。
具体的に言うと、
①住宅借入金等特別控除30万
②ふるさと納税額(仮に7万)
①②控除前は、
所得税は、約16万…③
住民税は、約27万…④
となります。
③16万-①30万=-14万…⑤
この-14万が住民税から引かれますが、
この控除上限額が136,500円なので
上限額までとなります。
②7万のふるさと納税をすると、
(7万-0.2万)×所得税率10%
=6,800円
の控除がありますが、
その分、①30万が所得税控除から
追い出される形になります。
⑤14万→146,800円となるイメージ
です。
そうなると、上記136,500円の
上限にさらにかかることになり、
ロスとなってしまいます。
このロスは住宅ローン残高が
下がるか、所得税がもっと上がらないと
解消できません。
上限額136,500円は押し出される
14万との差がギリギリのセンなので、
住宅ローンの年末残高を、詳細に
見ておく必要はあります。
ふるさと納税の限度額の詳細は、
住民税の所得割は、
株の譲渡所得も加算すると、
④26.5万+(50万×5%)
=26.5万+2.5万
=29万 となります。
この20%の、
29万×20%=5.8万が、
ふるさと納税特例控除の限度額
となり、
住民税の寄附金税額控除10%
所得税の寄附金控除10%
2000円の寄附控除の加算額
を逆算すると、
5.8万÷(100%-10%-10%)+0.2万
=7.4万
となりますが、安全圏をみて、
7万としました。
繰り返しになりますが、
住宅ローン減税が多いので、
所得税からの、
ふるさと納税軽減は無駄に
なってしまいます。
また、
住宅借入金等特別控除、初回
のために確定申告必須のなるため、
ふるさと納税も確定申告で申告する
必要があります。
ワンストップ特例は使えません。
詳細を添付します。
いかがでしょうか?
![「ふるさと納税の控除上限額の目安を教えてい」の回答画像1](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/0/32272520_5be3a45851675/M.png)
詳細まで回答いただきましてありがとうございました。
よくわかりました。
確認と質問で、以下の1,2の理解で正しいでしょうか?
1
株の条件を除くと、
所得が上がるor住宅ローン残高が下がる
が無い限りは、ふるさと納税のメリットが打ち消されてしまう。
2
株式の譲渡益があるため、ふるさと納税利用のメリットはある。
※正確には譲渡益ではなく配当益なのですが、これは配当でも変わらないですよね?
また、追加で一点だけ、仕組みについて質問です。
>住民税の所得割は、株の譲渡所得も加算すると、
>④26.5万+(50万×5%)
>=26.5万+2.5万
>=29万 となります。
>この20%の、
>29万×20%=5.8万が、
>ふるさと納税特例控除の限度額
>となり、
住民税の所得割の算出においては、株の所得は給与所得とは別枠で、④26.5万も加算されるという理解で正しいでしょうか?
※総収入550万円に50万円が単純に加算され、総収入が600万円として計算されるだけ、という想定でおりました。結果、ふるさと納税のメリットはほとんど無いかなあと考えていた次第です。
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