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先日新しいバイト先で5時間の勤務が入っていました
休憩時間として15分与えられていましたが、忙しくて休憩する暇もなく5時間が経過し、帰ろうと思いましたが店長が残って欲しい旨を伝えてきたためそのまま残っていましたがあげるそぶりはありませんでした。
そのまま働き続けて6時間経ったところでようやく上がりましたが、その日は休憩を1分も取っていないので労基法的にアウトでは?と聞くと
飲食だから、うちはそういうルールないんだよ
と言われました
そんなことありますか?自分でも調べましたが、除外されるのは監視の職につく人や機密事項を扱う人でした。
最初はいいところだと思いましたが、月一の店舗会議は強制参加であったり6時間超えても休憩がないのは当たり前らしくすぐにでも辞めたいと思っています。
何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 常習化している訳ではなく
    と勝手に書かれていますが他の先輩に聞いても15分しかもらっていない、45分休憩を取るというルールを知らない人たちばかりでした

      補足日時:2018/11/12 00:18

A 回答 (5件)

アルバイトの休憩時間は、


6時間以上8時間以下の勤務の場合は45分の休憩
8時間を超える勤務の場合は1時間の休憩が義務付けられています。
ですが今回のようにイレギュラーで、常習化しているわけでなく
あなたが「15分休みそびれたので休ませてください」
または、残業を頼まれた時、休憩を貰うなどすればよかったのですよ。
それを会社が拒むのなら問題ですが
要求してないのですよね?
休みそびれたなどは、申告しないとわからない事も多いので
自分からちゃんと伝えましょう。

>月一の店舗会議は強制参加であったり

強制なら勤務時間として給料が出れば問題なし
無給で会議の出席を強要されるのでしょうか?

>6時間超えても休憩がないのは当たり前らしくすぐにでも辞めたいと思っています。

辞めたらいいんじゃない。
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> 飲食だから、うちはそういうルールないんだよ


> 6時間超えても休憩がないのは当たり前らしく
そんな理屈はありません。明らかに労基法違反です。

実態を記録して、労基署に報告してください。
そのお店に指導が入るはずです。
また、必要な休憩時間を働いたことにより、その時間給をもら権利があります。
貴方が単に辞めてしまえば、
残っている方が不当な扱いを受け続けるだけでしかありません。
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>常習化している訳ではなくと勝手に書かれていますが



あらら・・・

>その日は休憩を1分も取っていないので労基法的にアウトでは?

先日、その日って書くからだよ。
いつもって書けばいいんだよ。

たとえば21時までの勤務で、この時点で6時間だとし
そこから1時間残業してもらいたいのに
45分休憩を入れるわけにいかないでしょう?
シフトが最初から休みナシで長時間労働なら問題だけど
その日に急きょ残業を頼まれた場合は
そこのお店でなくても、よくある事です。
>労基法的にアウト
ではありませんよ。

そもそも15分休みそびれてるなら
それを言って、休んでからでもいいですか?って聞けばいいのです。
納得できないなら
やめればいいでしょうし
労働基準監督署に行けばいいんじゃない。
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6時間を超える場合は45分の休憩を与えなければいけません。




>休憩時間として15分与えられていましたが、忙しくて休憩する暇もなく5時間が経過・・・

休憩を与える義務(法的根拠)はありません。


>そのまま働き続けて6時間経ったところでようやく上がりました

一般論で言えば、残業を命じた時点で6時間を超える可能性があれば、命じた時点で45分の休憩を与えるべきです。
法律的にはアウト!
でも実情を見れば労基署も無視するレベルです。



1時間残業+45分休憩で約2時間も拘束時間が伸びますが…それでいいの?


>休憩時間として15分与えられていましたが

一般的には、この15分の休憩は「有給の休憩」だと思います。
有給の休憩は休憩中も給料が発生しているので、休憩を撤回して業務を命じることが可能です。

仮に、無給の休憩だとしても労働時間として換算すれば業務を命じることは可能です。


先に出た6時間を超える場合に与える45分の休憩は「無給の休憩」です。


結論を言えば、拘束時間が伸びても休憩が欲しいか?
拘束時間分の給料を貰って、休憩なしで働くか?(休憩時間分だけ早く帰る)


どっちが貴方にとって良いか?っていう考え方も出来ると思います。


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飲食は忙しい時は休憩なんて取れないのが当たり前でした。


きちんと延長した分時給として出ないのなら問題ですが、
納得行かないのなら訴えるなり辞める事ですね。
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