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状況は以下になります。
●母親は現在71歳。
●現在、母親と同居中(母子家庭のため、父親なし)
●母親は毎月年金を3万弱貰っている(健康保険7千円・介護保険1.1万円等を差し引かれた手取り額)
●母親は自営業を営んでいる。
●母親の自営業の店の経営が最近思わしくなく、生活費以上には稼げていないため、貯金を切り崩して生活しているとのこと。店を畳むことも検討中。
●母親名義の持ち家(マンション)で生活中。

上記の場合、母親の自営業の収入が具体的に年間いくら以下だと、扶養に入れることができるのでしょうか?所得税上の扶養と、社会保険上の扶養に入れる場合それぞれの限度額について教えていただきたいです。

また、ネットで調べたところ、扶養に入れるデメリットもあると聞きました。
(扶養に入れると、扶養者の所得を基に、被扶養者の※自己負担額が計算される+75歳になれば、後期高齢者医療制度に移ってしまい、社会保険上の扶養からは外れてしまうことなどが書いてありました。)

ざっくりとした情報のみで恐縮ですが、上記の場合、母親を扶養に入れるべきかどうかについてもご意見いただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。


重ね重ね恐縮ですが、お時間あれば以下も教えていただきたいです。
※この自己負担額というのは、所得税上の扶養に入れた時点で、扶養者の所得から計算されるものでしょうか?それとも社会保険上の扶養に入れた際に計算されるものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    >回答者様
    自営業の詳細内容と当方の年収は以下になります。
    (簡単に母親から聞いた内容なので、あり得ない控除額など、存在しているかもしれません)
    ●自営業内容はバー(スナックに近い)
    ●昨年度:売上400万 仕入/必要経費340万 収入60万 青色申告10万控除 その他控除(社会保険・基礎控除) 30~40万? 今年は更に売上悪いらしいので、もっと低くなると予想。
    ●当方の年収600~700万円。

      補足日時:2018/11/12 16:10
  • どう思う?

    >回答者様
    ご回答ありがとうございます。何度も質問してしまい、申し訳ありません。

    親に確認したところ、必要経費として落とせる経費を昨年は申請していなかったとのことでしたので、
    今年は収入を48万以下に出来るそうです。
    確認ですが、青色申告10万円控除があるため、収入を48万円までに押さえれば、所得税上の扶養は可能という理解ですが、合っていますでしょうか?(ただし社会保険上の扶養は青色申告控除は適用外)

    また、現在の世帯主は母親になっています。
    世帯分離の手続きをしていないため、当方の所得も合計された上で、健康保険や介護保険の保険料が計算されているのでしょうか?

    回答者様の回答ですと、世帯分離ができれば、社会保険上の扶養に入れなくても、金額的なデメリットは少ないと感じましたが、理解合っていますでしょうか?
    それとも世帯分離をした上で、社会保険上の扶養に入れることがベストでしょうか?

      補足日時:2018/11/13 12:35

A 回答 (3件)

>青色申告10万円控除があるため、


>収入を48万円までに押さえれば、
>所得税上の扶養は可能という
>理解ですが、合っていますでしょうか?
はい。ご認識のとおりです。

>現在の世帯主は母親になっています。
>世帯分離の手続きをしていないため、
>当方の所得も合計された上で、
>健康保険や介護保険の保険料が
>計算されているのでしょうか?
これは、ややっこしい所ですが、

世帯主ならば、
国民健康保険は、おそらく減免を
受けられていると思います。
あなたの所得の影響はないと思われます。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
※上記の減免は全国統一です。

また、お母さんは現状医療費の
★個人負担は2割
になっているはずです。

介護保険が高いように思えます。
地域によって住民税の非課税条件が
違い、非課税となった場合は、
あなたが課税される家族なので、
保険料に影響してくるのです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …

介護保険料は、地域でかなり差が
出るので、なんとも言えませんが…

>世帯分離ができれば、社会保険上の
>扶養に入れなくても、金額的な
>デメリットは少ないと感じましたが、
>理解合っていますでしょうか?
今後の見通しがどうかなんです。
お店の方の採算がとれなくなり、
赤字となったり、やめるとなると
お母さんひとりの世帯ならば、
『非課税世帯』とみなされるわけです。

そうすると、
国民健康保険の減免が最大となるし、
介護保険料もかなり安くなります。

あとは、お母さんの医療費が現状、
どのぐらいかかっているかです。
『高額療養費制度』というのがあり
月々の医療費が高い場合に上限額
以上は払わなくてよい、または
返還される制度です。

これが、お母さんを社会保険の扶養
とすると、
★あなたの並みの上限額になって
しまいます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3 …
お元気であれば、あまり影響はないです。

これまでの情報をふまえて、ベストと
いえるのは、
>世帯分離をした上で、社会保険上の
>扶養に入れることがベスト
ではあると思います。

介護保険は払わざるをえないので、
世帯分離しておくと、自営業で
非課税となると有利。

健康保険は、保険料を払わずに済む
社会保険で、元気でいてもらえば
国保の保険料負担なしでいける
ということになりますので。

健保組合にまずお母さんの扶養条件を
ご相談されることですかね。

そして、あなたもお母さんとともに
確定申告をしてみる。
といったところでしょうか?

いかがでしょう?
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>昨年度:売上400万


>仕入/必要経費340万
>収入60万
>青色申告10万控除
ここまでの情報でいくと、
400万-340万-10万で、
合計所得50万となるため、
★38万以下の条件を満たしません。

>今年は更に売上悪いらしいので、
>もっと低くなると予想。
今年売上が減ると、
固定費が多い経費で、
昨年並みの経費がかかるなら
合計所得38万以下になる
可能性はありますね。

それなら扶養控除の申告が
できるかもしれません。

お母さんが確定申告する時に
合計所得額38万以下を見極めて
★あなたも、確定申告して、
★扶養控除を申告する
という方法が安全だと思います。

>その他控除(社会保険・基礎控除)
>30~40万?
基礎控除38万は必ずあり、
社会保険料控除ももう少し
あると思います。

ですから、お母さん所得税は
昨年でも数千円程度の納税の
はずです。

>当方の年収600~700万円。
この年収で、お母さんの扶養控除
(同居老親)の申告ができると、
   所得税 住民税
控除額 58万 45万
税率  10%  10%
軽減額 5.8万 4.5万
 年調で還付  軽減(6月より)
★合計10.3万手取りが
★増えることになります。

ということで、
あなたも、年末調整では
扶養控除申告は見合わせて、
確定申告で見極めて、
★条件が合えば、扶養控除を
★確定申告で申告する
というのがよいと思います。


次に社会保険の扶養ですが、
自営業の扶養認定は厄介です。

健康保険組合によっては、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もあります。
一般的には、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定します。

例えば、下記の資生堂の健保の例では
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○(★仕入等の材料費)
給料賃金○
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
接待交際費×
は、経費として差引けません。

その他にも、
★青色申告特別控除10万は
引くことができません。
★減価償却費も認められません。
お店の資産の経費は引けないのです。
こうした引けるもの引けないものを
★確定申告書や収支内訳書を見て、
判定されるのです。

ですので、
★必要経費の340万が
★どれだけ削られるか?
★かなり未知数です。

ここは、加入されている健保組合に
確定申告書と収支内訳書を、
しっかり見てもらい、条件に合うか
判定してもらうしかないです。

さらに、今、お家での世帯主は
どなたでしょうか?

あなたが世帯主だと、あなたの
所得が国保の保険料の算定時に
みられて、
★お母さんの保険料の軽減措置が
とられていないと想定されます。

また、お母さんの介護保険も
世帯所得の判定で高額になって
いると言えます。

以上を踏まえ、断定はできませんが、
最適な解としては、

⑩お母さんの所得が落ちる見込みなら
 あなたは扶養控除の申告をする。

⑪できそうならば、役所へ行って、
 あなたとお母さんの世帯分離を
 試してみる。(住民票を分ける)

⑫それにより、お母さんの所得
 のみで、国保と介護の保険料を
 算定してもらい保険料を下げる。
※それを理由に世帯分離はできない
 自治体もあるので注意。

⑬世帯分離がうまくいかないのなら
 社会保険の扶養を健保に相談して
 みる。

といった流れがよいと考えます。

長くなりました。A^^;)
いかがでしょうか?
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>所得税上の扶養と、


>社会保険上の扶養に入れる場合
>それぞれの限度額について
>教えていただきたいです。

①税金の扶養条件
所得税(と住民税)の扶養控除の条件は、
★所得年38万以下です。
この場合(税金)の
『所得』は『収入』と違う意味合い
があります。

所得の求め方としては、
年金は受給している年金が、
『老齢基礎年金(国民年金)』
として、逆算すると、
月3万に、月7,000円と1.1万の保険料
があって、月4.8万
年間の年金収入は
4.8万×12ヶ月=57.6万
となります。

公的年金には、公的年金等控除が
最低120万あるため、
57.6万-120万≦0となるため、
年金の所得(雑所得は0)となり、
非課税です。ですから、上記の
★所得38万以下の条件を考慮
しなくても大丈夫です。

問題は、自営業です。
こちらの所得の求め方は、
収入-必要経費=所得
となります。
こちらは、見当がつきません。
>生活費以上には稼げていない
といっても、生活費は、
『必要経費』にはならないからです。

例えば、何かお店をやっていて、
売上が年間120万あって、
商品の仕入れが80万なら、
売上(収入)120万
-仕入(経費)80万
=所得(利益)40万
となってしまいます。

そうすると、
★所得年38万以下の条件を満たさず、
★扶養控除の申告はできないです。

40万では生活費として不足でも
そうした条件になってしまいます。

ですから、自営業がどんな内容で
必要経費がきちんと計上できているか
が、重要なポイントになるのです。

また、この所得が、
・国民健康保険料、
・介護保険料
にも影響してくるので、
自営業の部分でしっかりと経費の
計上をして、所得を減らす必要が
あるのです。


②社会保険の扶養

社会保険の扶養条件ですが、
こちらは、少し複雑です。
扶養の条件は、
・年金は収入額で、
・自営業は一部の必要経費を引いた
 所得でみる
ことになっており、
それが、年間180万未満であるのが
条件になります。

扶養認定に際しては、お母さんの
確定申告書の提出が求められます。

社会保険の扶養は、お母さんの
●健康保険料を扶養でタダにする
あるいは、
●国民健康保険料としておき、
あなたと世帯を分離したり、
世帯主をお母さんにする
といったことで
世帯の所得を下げられる場合があり、
それにより、
★医療費の負担割合を減らす
★介護保険料を軽減する
といった選択肢があるにはあります。

この判断は、
役所での手続きの課題
(世帯分離に応じてくれるか?)
お母さんの具体的な所得状況で
で、変わってきてしまいます。

ということで、
お母さんの自営業の具体的な
・内容
・収入、経費、所得状況
そしてあなたの収入など
の情報がないと、どうすべきかは、
どうできるかが、見えてこないです。

以上、いかがでしょう?
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