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賃貸に住んでます。
本日、「ゴミは指定のゴミ袋で捨ててください」というメモが郵便受けに入っていました。
”自治会”としか書いておらず、誰が投函したのかは分かりません。
ただ、そのゴミが我が家のだと分かったということは、ゴミを勝手に開封したとしか思えません。
これは明らかなプライバシーの侵害ですよね?

しかも、あろうことか、一度集積所に出した我が家のゴミが玄関の前に放置されていました。
それも個人情報が誰でも閲覧出来る状態(クシャクシャにして捨てた荷物の伝票が挟まった状態)で、です(夕方に外出する際に気付きました)

指定ではないゴミ袋で捨てたことに関しては、入居時にゴミ捨ての説明が一切なく、掲示板ではゴミ捨ての曜日だけ確認しただけで細かな注意書きまでは読んでなかったためです(ゴミ捨て場も誰も教えてくれなかったので自分で探しました)
この案件を個人情報保護法違反もしくはプライバシーの侵害で訴えることは出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    捨てた伝票が挟まっていましたし、結び目を解いた形跡があったので、勝手に開封したのは明らかだと思います。
    入居時の書類には一切書いてありません。
    説明も一切無かったです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/13 19:18

A 回答 (10件)

これは明らかなプライバシーの侵害ですよね?


  ↑
ハイ、その通りです。
ゴミ出しにミスはありましたが、それはそれで
別の問題です。

ただ、刑事責任追及は難しいでしょう。

民事責任ですが、それで何かしらの損害が
発生しない限り、これも難しいですね。

個人情報保護法は、個人情報を個人情報
データベース等として所持する
業者にしか適用が無いので、これは無理です。
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ちゃんとルールに従っているにも関わらず、確認のためなどでゴミ袋を開封されたのであればプライバシーについて論ずることも必要かと思います。



ですがそもそも指定のゴミ袋に入れていない時点で、外見からして立派な「不法投棄」ですよね。
(不法投棄だから回収されないんです)
ちなみに法律や条例について「知らなかった」はダメです。
ましてやいまの時代はネットでお住いの自治体のゴミの出し方が掲載されています。

不法投棄はただでさえ管理者に手間を掛けさせますし、場合によっては管理者が処理費用を負担することもあります。
私はマンションに住んでいますが、ゴミ出しのルールを守らない輩のせいで管理費から処理費用が出てしまうケースだってあります。
ご自身がどれだけ周りに迷惑をかけたか自覚した方がいいですし、訴えるとなれば「私は不法投棄をした者です」と自己紹介するようなものです。
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誰かがゴミの内容を調べて、わざわざ貴方の元に戻してくれたんですよ。


誰だって、他人のゴミなんて触りたくないです。
貴方が違反して、収集車に回収されなかったために、仕方なくやってくださったんです。
謝罪と感謝をするべきであり、訴えるなんて馬鹿げた話です。

ゴミの出し方を誰も教えてくれなかった!私は悪くない!と言いたげですが、そんなことは市町村のホームページに書いてあります。
掲示板にも貼ってあったようですし、「読まなかった貴方が悪い」としか言いようがありません。

なお、ゴミの所有権の話もありますが、それを言うならば、貴方はゴミ置き場に「ゴミとして認知してもらえないものを勝手に放置した」とも言えます。
ゴミ置き場とは地区会等の共有地であり、その共有地に私物を放置したのですから、はたして「プライバシー」を言い立てる権利があるのかな?と疑問です。
まあ、私は法律に詳しくないので、単なる「疑問」ですが。
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集積所に出したゴミが処分されるまでは、ゴミは所有者に管理責任・管理権限があります。


ですので勝手に開けるのは、それらを侵害しており違法です。

訴えると言う事は、相手を特定していると言う事でしょうか?
特定しないと訴えられませんしね・・・。

相手に、指定袋を使用するルールを知らず、確認を怠ったため迷惑を掛けた事をお詫びし
でも、ゴミ袋を勝手に開ける行為は、プライバシーの侵害であることを説明しましょう。

二度と間違わなければこのような事はされないと思いますが
万が一注意しても繰り返されるようであれば
民事上で訴えても、繰り返し継続的に被害に合われていると証明できれば可能かと思いますよ。


ごみの分別ルールを守らない違反者を特定するため、
ごみの開封調査をする自治体が増えており
政令指定市の札幌市でも、ゴミ出しのルールが守られない場合、
「ごみパトロール隊」というものが来たりしています。
プライバシーを侵害されたと言っても、それがどの程度の問題なのか
地域住民に対するルールを守らないことによる侵害とのバランスの問題として
議論はあります。
教えてくれなかった、注意書きまでは読まなかったなど
あなたにも責任はありますし、訴えるなんて簡単に言うけどお金のかかる事です。
冷静になり判断される事をおすすめ致します。
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刑事的には法律違反にすることは難しいと思いますが、どうしてもとおっしゃるなら警察に相談です。


民事的には損害賠償請求をすることは不可能ではありませんが、まずは自治会長のところへ相談に行き、
誰がやったのかを特定してもらい、その後弁護士に相談して裁判等を起こすって手順ですかね。
実害に対する賠償請求ですから、単に気分が悪いなどではたとえ勝てたとしても弁護士の初回相談費用も出ません。
そもそも、相談に乗ってくれる弁護士がいるとは(勝算がないので)いないんじゃないかな。
そこにしばらく住むつもりなら、事を荒立ててもよい結果にはならないと思いますよ。
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だとしても、誰が開封したかは不明ですよね?


誰を訴えるのかな?
まずは、不動産屋か、大家さんに言ってみたらどうですか?
たぶん、クレーマーと思われるか、地区のゴミ捨てルールが守れないなら出て行ってくれと言われても仕方ないですね。
諦めてまともに捨てるのが常識ですね。反省するのが大人の方法です。
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訴えることは出来ても勝てるかどうかは別の話。



http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/1228/635722. …
https://c-1012.bengo4.com/c_1110/n_2295/

問題ないといっている人もいればプライバシー侵害といっている人もいます。
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追記


分別出来てないゴミは回収してくれません。置き去りに成ります。
その場、誰かがゴミを分別しなおして回収してもらってます。

当然、ゴミ袋を開けて分別します。
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ゴミの分別が出来ていれば、特定はされなかったのでは?


書類等は紙ゴミですよね。

今のご時世ゴミの分別は当たり前。
県や市によって分別ルールは違うと思うので、最寄りの支所等にてゴミ分別方法を教えて頂いた方が良いのでは。
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できませんね。

おそらく。
一般常識では、住んでいるところのゴミ捨て情報は、入居時の書類の中に書いてあるか、なくても、自分で調べて捨てるものです。
なので、論外でしょう。
おそらく、最近引っ越してきたのが貴方だけなので、他に考えようがないか、捨てに来ているのをチェックしている人がいるのかもしれないし、ゴミを開けている証拠がなければ、どーにもならないと思います。
間違っているのは、ご自身なので、諦めましょう。
この回答への補足あり
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