No.7
- 回答日時:
なぜ別居するのか理由はききましたか?貴方が離婚してくれないから別居の事実から調停で争うと言われているのですか?少し距離を置いてみたいと考えているだけなら、お互いに今後のことを考える機会だと思います。
何かライフスタイルで意見が食い違うことがあるのかもしれません。貴重なご意見誠に有難うございます。
私が気に入らないから出ていきたいというのです。
既に離婚をちらつかせています。
一時の感情で熱く興奮してるだけかもしれませんが、しかし他の男がいる可能性もありまして、現在その見極めも進めております。
No.6
- 回答日時:
別居理由を夫婦の前向きな理由にして、別居後も交流が頻繁に行われている。
と、することにつきます。相手の一方的な理由は、夫婦の破綻と見なされます。夫婦間の意思の疎通・協力関係が喪失している訳ですので。尚、裁判の前に調停でしょう。前回に引き続き、貴重なアドバイスを有難うございます。
別居に至ったとして、こちらからメール等を送って意志疎通を図る努力をしても、相手が一切無視を決め込んだ場合どう判断されるのでしょうか。
相手の一方的ではいけませんね。
調停は考えの範疇にはありますが、それでも相手が離婚だと行ってくる可能性まで想定していかないといけませんね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
別居が長く続けば、破綻とみなされ、裁判で
離婚理由と認められると聞きました。
↑
必ず認められる、というモノではありません。
5年ぐらいを基準に、婚姻関係が破綻した、
従って離婚を認める可能性が高くなる、
というだけです。
有責配偶者の離婚請求には10〜20年必要
だと言われています。
しかし、離婚はしたくないため、別居状態でも離婚理由とは
認められないようにするには、
どのようなケースが考えられるでしょうか。
↑
要するに、婚姻関係が破綻したかどうかが
問題になる訳です。
他の方法で破綻していないぞ、ということを
示せば認められません。
例えば、別居が悪意の遺棄、ということに
なれば、有責配偶者になりますから
10~20年の別居が必要だ、ということ
になります。
「配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすとき」
や「離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を
著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるとき」
には,裁判所が離婚を認めないことができるとするものも
あります。
有難うございます。
なるほど、破綻していないことを示す。相手側の落ち度を示すことですね。
私の場合、十分それを示す根拠は示せます。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
貴方の気持ちだけで判断する訳じゃ無いからね。
相手の気持ちも重要になるし、別居期間中の関係も判断材料になるだろうね。
片思いの状況が長く続けば、もう諦めなよ!って肩を叩く人がいて当然だろうと思います。
ただ、離婚裁判に発展しなければ良いだけだと思います。
つまり、相手がこのまま別居状態で良いや!と思わせれば良いんでしょう?
婚姻費用分担で相場よりも高い費用を毎月払ってあげれば「このままで良いか!」って思うかもしれません。
勝手に出て行ったなら、本来は支払う必要は無いんだけどね。
なるほど、金銭的負担は1つの考え方、といいますか、それくらいしか考えつかないですかね。
割り切って考えることも必要ですね。
有難うございます。
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