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私は数年前に自宅療養をするように主治医に言われ、傷病手当金にて生活、その後も回復できなかった為、生活保護を利用させて頂き生活していました。

生活保護から抜け出したく無理に仕事復帰をしたのですが、心身共に使い物にならず、困っています。
障害年金という存在を最近やっと知ったので、もし審査が通れば年金と心身が安定できる程度に仕事量を減らして生活したいと思ったのですが、障害年金を受給できた場合、過去でも傷病手当金や生活保護を受けていた事があるなら返還しなければならないという事も知りました。

もしも審査が通ったらの話にはなりますが、どちらも返還しなければいけないとなると当然生活なんて出来ないですし、遡及分の審査が通ったとしても多額の借金を抱えている状態になるので、遡及分で支払ってもマイナスになってしまい、今よりもっともっと働かなければ生活できなくなってしまいます。


このような場合、どうすればいいのでしょうか?
仕事がまともに出来なくなった以上、生活保護を受けて完治するまで待つしかありませんか?


心身共にボロボロです
もうどうすればいいのか分かりません
精神的に限界なので、不要な回答や誹謗中傷の回答はやめてください


ご教授お願い致します。

A 回答 (10件)

ざっくり申しあげますね。


まず、健康保険の傷病手当金と、障害厚生年金との関係です。

あなたが仮に、障害厚生年金を遡及受給できた、としましょう。
初診日の時点で厚生年金保険に入っていた(要は、会社などに勤めていた)という場合です。
このとき、同一傷病で、傷病手当金の支給対象期間と障害厚生年金の支給対象期間が重なった、とします。
そうすると、1日あたりの額を見ていって、障害厚生年金 > 傷病手当金 となったときは、いままでに受けた傷病手当金は、重なっている日数分だけ返却しなければいけません。
(逆に、受けられる障害年金が障害基礎年金だけのときにはそのようにはならず、返す必要がないどころか、傷病手当金も障害基礎年金もどちらとも丸々受け取れます。意外と知られていないと思います。)

遡及しなければ良い、などといった回答もありますが、これは誤りです。
請求じたいは「遡及で請求しない」ということはできます。
ところが、そういった請求をした時点で、もしも「遡及で請求したとしたら受けられるよ」と判明したとすると、それを国・日本年金機構がOKしないと、その人の権利(経済的な権利)を著しく侵害ことになって、早い話が憲法違反(生存権の侵害)になってしまうんですよ。
ですから、もし「遡及で請求できる場合(=初診日から1年6か月が経った時点で、年金でいう障害の状態にあてはまっているとき)」は、遡及で請求せざるを得ないです。

次に、生活保護です。
これも他法優先(補足性の原理)というしくみがあるので、障害厚生年金が遡及支給されれば、その障害年金の額に相当する分は「本来、生活保護として出す必要はなかった」ということで、返却を求められます。

ということで、いずれにしても、返却を要することは間違いないと思います。
正直、何とも理不尽なしくみだな、とは思います。遡及で多額に入ってきた額が、実際には、ほとんど返却に廻ってしまうわけですからね。
法令上こうなっているので致し方ないのですが、専門職の目から見ても「う~ん‥‥」と思ってしまいます。

けれども、現実問題として、心身ともに不安定な状態のまま、ただ単に経済的な事情だけで無理をして働いてしまうと、どう考えても、生活が破綻してしまいますよね。
ですから、まずは、心身の状態の快復が第一。しばらくの間は、引き続き生活保護に頼ってゆくしかないと思います。

経済的なことを心配なさるお気持ちは、たいへんよくわかります。
しかし、心身ともにボロボロとおっしゃってる以上は、決して無理はしていただきたくありません。
若干の時間がかかるでしょうし、歯がゆい思いもされるかもしれませんけれども、まずは、からだも心も十分な休養が必要なのではないでしょうか?
そのために生活保護に頼らざるを得ないとしてもしかたがないと思いますし、いや、むしろそういったときのために生活保護があるんじゃないかな?とも思います。

その他、お子さんの進学の件。
こちらは、いわゆる低所得者向けの特別な奨学金制度の活用なども考えられると思いますので、そういった方面もいろいろと調べてみると良いと思います(条件を満たせば返却を要しない、という奨学金もあります)。

いろいろな意見・回答が出ており、何ともややこしい内容のものもありますね。
ですが、正直、そういう細かいことを考えるのは。後回しにしてしまったほうが良いと思います。
心身が不安定なときにあれこれ考えを巡らすと、かえってごたごたしてしまうことも多いですから。

したがって、いまは焦らずに、じっくりと心身の休養に努めて下さいね。余計なことはしないように。
くれぐれもお大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても納得させられました。

本当に心身共にボロボロで、体を休めても頭を休められず、頭の中は大渋滞でした…

奨学金も嫌だと思っていました。
子供にだけは迷惑をかけたくなく、奨学金を使う事になっても子供には払わせずに私が払おうと思っていました。

返済不要なものを使えないか、知識を身に付けたいと思います。

大学等に行けた場合、上記同様、子供にだけは迷惑かけたくないので世帯別離は避けたいです…
それまでに働けるようになるように、頑張ろうと思います。

主治医が頼りなく…どうすれば治るのか途方に暮れますが、今はとにかく行き詰まって壊れる日を1日でも増やしていけるように頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/01 13:25

追伸ウミネコ104です。

no2
あなたの世帯状況が分かりませんが、一般論として福祉事務所との話し合うことで可能性です。
 生活保護は、財政貯蓄を認めていませんが、自立に役立つ目的がある場合は、預貯金は可能です。
ただし、就労収入がある場合、基礎控除と必要経費を控除後の収入認定する金額を一時留保することで目的額を預貯金ができます。これらは、福祉事務所が認めた場合に可能です。
転居するために敷金、引っ越しに必要経費等は、条件が合えば費用等は支給されます。
また、障害年金を遡及して受給した場合は、自立更生費として、必要額を控除できることができますが、福祉事務所の判断で可能です。
こどもの学資保険等は認めていますので確認することです。
あなたのコメントにある理由では、生活保護上貯蓄等は無理です。
また、あなたの精神状態が、担当Cwとあわない場合は、医師の診断書で対処するか、あなたの健康上知り得る障害福祉課の担当者に相談する又は保健所の精神保健担当の看護師との援助を求めることです。
福祉事務所は、あなたの世帯を保護する上で何が必要で支援又は援助が必要かケース会議等で定めて助言指導等をします。しかし、、担当Cwの言動が偉そうに思うことがあるかと思いますが、言われたことが理解できないときは説明を求めることです。Cwは説明を求められた場合は懇切丁寧説明する義務があります。
どうしてもガンマンができないときは、係長(CW指導員)に直接話をすることです。
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返還なんて聞いたことないです。


遡及請求の話では?
しかしあなたはどうも障害年金のハードルの高さをご存知なさそう。
審査の厳正さは生活保護などと比べ物にならないです。
まずは主治医へ。
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この回答へのお礼

遡及含めその他でもまとまった金額が入ったら返還請求が来ると聞きました

知ってますよ

貴女が私がどんな状態か知ってるんですか?
何も知らないのにそういう事を言いたいだけなら回答くれなくていいですよ

お礼日時:2018/11/23 16:26

生活保護制度について


 生活保護は、世帯単位で世帯員の収入で最低の生活に利用し得る資産、能力その他のもを最低生活に活用しても生活に困窮し維持ができないときに最低生活に不足しするものを保護費補うことで最低限度の生活の維持ができるように保障しています。
保護開始時に、資力(障害年金)の受給資格があるが、申請が後の審査等で受給できるまでに生活の手段がない場合に63条の費用返還について説明を受けたうえで、保護開始後に障害年金を受給した場合は、保護費を受給日からの保護費を返還義務があります。が、保護廃止処分後の障害年金遡及した場合はも返還義務が継続する債権は5年で消滅時効を迎えます。
しかし、現在も保護を受給中であれば、障害年金の資格要件に医師に受診してから1年6月後に障害程度が、1級また2級及び3級であれ年金支給はあります。
つまり、いつ頃から障害の程度があったか医師の診断書(証明)が必要となります。
あなたの状況が分かりませんが、数年前の病気が後障害が出た場合は、発生時期から1年6月後から障害年金支給日になりますので、遡及して支給された場合は、保護開始前に遡及して支給された場合は、保護開始日から年金受給妻での保護費を返還しますが、返還しても年金受給額が残る場合は、保護停止廃止処分の判断することになります。が、返還しても追いつかない場合は、今後の保護費を返還することはありません。
ただし、年金受給額から、自立更生費として必要経費を要求することもできます。
障害年金収入で不足するものは保護費で補いことで最低限の生活はできます。
医師から就労不可の診断がでている場合は、治療に専念することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もしも遡及分が認定された場合は、引っ越す予定があるので引っ越す必要、現在及び今後の子供の学費、滞納分の返金や事後障害認定が降りたとしてもそれだけでは生活が無理な為、保護から抜ける為に少しの貯蓄(働けない時為の生活費)として残し、障害年金とその貯蓄と働けた分のお金で生活していけたら…と考えているのですが、そういった理由は自立する為の理由にはならないのでしょうか?
生活もままならない状態ですが、精神的に生活保護の担当者と関わるよりは仕事をする方が負担が少ないです。

お礼日時:2018/11/23 16:38

№5の追記ですが、



スレ主さん>私の充実した生活は、ただ子供達と笑いながら子供の成長を感じ、子供達に苦労をかけない
人生にする事だけです。

途中の「私の充実した生活は、ただ子供達と笑いながら子供の成長を感じ、」まででいいのですよ。

「子供達に苦労をかけない人生にする事だけです。」これは、だらしない子供達に育てるだけです。
あなたが子供達に対する理想を追いかけるあまり、子供達の生き方が窮屈になってしまいます。
それでは子供達がかわいそうです。

スレ主さん>ケースワーカーの対応や「不正受給だ!」などと罵る言葉に耐えられませんでした。

このような言葉に応じる意味がありません。日本で生まれて、日本に住んでいれば、充実した人生を
送れるように作られた制度を活用することを恥じることはありません。
必要だからある制度なのであって、受給資格を満たしている者を責めることのほうが間違っているのですから。

疲れているのなら、今は休む時。無理をすることはありません。

気も心も満たされた時、お返しをしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

苦労をかけない人生とは、専門か大学までは最低限行かせたいという思いです。
毒親に育てられ、うちの家族はみんな低所得者、精神疾患者です。
なので子供にはこんな苦労させる生活はさせたくないという一心で生きてきました。
勿論、子供自身が絶対に専門や大学には行かない!それよりしたい事がある!と言えば、そうさせますが…

仰る通りで、生活保護受給中は自分に何度もそう言い聞かせてきたのですが、ケースワーカーの対応が一番辛く悪くなる一方だった事も生活保護を受給したくない理由の一つです。

課題にはなっているようですが、専門や大学に行かせるなら世帯別離にしなければいけない。遡及分で得られたなら全額返して。というのは、正直弱者に優しい制度とはとても思えませんでした…

子供の成長が早く、休んでいられません…
頑張らなきゃいけないですね

お礼日時:2018/11/21 11:35

国は、あなたに充実した人生を送ってもらえるよう、様々な努力をしています。



確かに、今の国会中継を見ていると、不安になることも多いですが、国の様々な制度は、充実した人生を
送れるように作られたものです。

あなたの質問の書き方から、生活保護を恥じているような気もしますし、制度の在り方をゆがめて受け止
めているようにも思えますが、誤った解釈に正当性はありません。

また、できることをやればいいとは言いません。繰り返しになりますが、充実した人生を送ることを最優先
に考えてください。

今、受けている恩恵は、完全に良くなったら返せばよいものであって、それをどうこうすることばかりに
気を取られていたら、制度を作った意味がありません。見通しがきかない精神疾患であるからこそ、あなた
のような考え方になるもの仕方がないですが、自分自身を追いつめる考え方では、制度の意味がなくなる
ことに気づいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の充実した生活は、ただ子供達と笑いながら子供の成長を感じ、子供達に苦労をかけない人生にする事だけです。
それだけで十分贅沢なのかもしれませんが…

生活保護の制度はありがたかったです。
ですがケースワーカーの対応や「不正受給だ!」などと罵る言葉に耐えられませんでした。
一番は、子供を専門か大学に行かせるなら世帯別離しなければいけない事が問題で、それを避けたいが為に無理して仕事復帰しました。
遡及請求できるなら子供を進学させてあげられるとやっと兆しが見えたのですが、一瞬で終わりました…


もう疲れました

お礼日時:2018/11/21 11:03

生活保護を過去に受給していて一旦打ち切り


仕事をされても、返還請求は来ませんよ。
また、就労が不可能という診断で、障害年金を申請
申請が受理されて障害年金受給者になっても
同様に、過去の生活保護費の返還請求は来ませんから
安心して下さいね。
きっと質問者様が見られたのは、私が書き込んだ
注意点なようなところにありますが、
障害年金を受給しているのにそれをきちんと
役所に届け出ないと「不正受給」になり
その場合は全額の返還請求が来てしまいます。

今の質問者様の状況で、
主治医が「就労不可」の診断書を貰えるのであれば
生活保護は受けられますよ。
そして、同時進行で「障害年金」の申請が
通った時には、きちんと役所に
「障害年金が〇月〇日から月に○○円入ります」と
申告しておけば、その金額を差し引いた
保護費を受け取る事も可能ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

遡及請求をした場合は、遡及した期間と生活保護がダブる時期が出るので、返還しなければいけないそうです。
ケースワーカーと話して、遡及分がなぜ大切か理解して頂ければ免除して頂ける可能性もあるそうですが、凄く意地悪な人達だったので恐らく無理です…

遡及分があれば、それと障害年金と仕事量を減らせば生活できる!とやっと兆しが見えたのに…
お先真っ暗です…

お礼日時:2018/11/21 11:14

まずはその「借金」を明らかにすると


生活保護は受けられませんよ。
ですから人生1からやり直すつもりで
「自己破産」されるのがまず先にするのが良いでしょう。
その際は参考URLの弁護士事務所をお使いくださいね。
そこの事務所は法的機関が関わってますので
お金が無い人は無料で「自己破産」を
全てやってくれますからね。
参考URL
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/

https://saimu-money.com/hou-terrace/?utm_medium= …

障碍者年金を受給するには
主治医の書類が必要ですし、
時間がかかりますので
その手続きをしながら
役所の「生活援助課」「福祉課」で
相談して「生活保護」を申請して下さい。
生活保護は申請が通ればすぐに
お金を頂けますから安心して下さいね。

障碍者年金が受け取れるようになれば
受け取った時点で、生活保護申請内容の変更を
窓口でしてくださいね。
それをしないと「不正受給」と判断されて
全てが打ち切りになりますからね。
外出がしんどい・辛いなら
電話すれば担当者が家まで来てくれますから
安心して下さいね。
障碍者年金の金額が生活保護から引かれて
受給は可能ですからね。

体調を壊したり、心が疲れ切ってるので
ゆっくり休まれることが一番でしょうね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

誤解があるようでしたので補足させて頂きます。

借金はありません。
障害年金を受給させて頂き、仕事量を減らして生活保護を利用せずに生活したいと思ったのですが、色々調べたところ、過去でも傷病手当金や生活保護を受給した事のある人は後から返還請求が来るとあったので、絶望しました。
せっかく障害年金を受給できたとしても、返還しなくてはいけないのなら莫大な借金を返さなければいけないのと同じという意味です。
障害年金を使ったら仕事量を減らして少し無理をして仕事をし、生活ぎできるようになるどころか、今より何倍も働かなければ生活すら出来なくなります。

生活保護は自立の為の一時的な保護とありますが、これでは一度生活保護を受給したら一生自立なんて出来ません…
健康な方なら一日中休みなく働くことも出来るかもしれませんが、健康な人でも大変な事だと思います。

先の事を考えたらもう生きるのに疲れて又シにたくなってきました

お礼日時:2018/11/21 09:35

そういうことなら遡及しなければいいです。



制度上の名称は忘れましたが、障害年金を受給する場合
①「初診」が付いた日に遡及して請求するか
②現時点を受給開始日とするか
のどちらかを選ぶことになります。

①の場合は初診の日から現時点までの二重請求を避けるため、その間に受けた生活保護などは返金することになります。

②の場合過去にいくら何を受けていたとしても、「現時点」を起点とするのですから二重請求は起こりません。
 なので、とうぜん返金の必要性も起こりません。
 (ただし「現時点」以後も生活保護支給停止を怠っていると、あとでその分の返金を求められる)

お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


調子が良くなったら年金事務所に問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/20 22:02

今の説明文ですと選択肢はひとつしかないように思えるのですけど。


ですが、そのような状況だからこそ何とかいいようにする手立てがあるかも知れませんが、ここできくよりも市役所などやケースワーカーなどきいたほうが、一喜一憂する辛さがありません。ここで間違った情報に踊らされるよりも病院のケースワーカーなど詳しい人に聞いたほうが万が一ここで回答した人が間違っていたらもっとボロボロになりますよね?専門の人にきいてください。ボロボロの人はここは不向きです。
というのは、ここは間違ったことを答えても素人ですし、(専門の人もいるでしょうが、偽っている可能性もあります)逆に間違った答えが多いかもしれません。
ここで回答に一喜一憂してもっとボロボロになるまえにケースワーカーや市役所にきいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

対人恐怖症も増してきているのと、以前のケースワーカーの対応で嫌な思い出しかないので、ネットで詳しい方に教えて頂きたいと思いました。

ソーシャルワーカーか分からないのですが、「病状以外の相談を聞いている時間はないから、生活の悩みは相談員にして」と主治医に言われ、対応してくれた方に色々相談した事もあったのですが、本当に一般人にただ相談している状態で「市役所の人に聞いてみようか?」など、仲裁役としてしかなく、ストレスが逆に溜まるだけだと判断しその人に相談するのはやめました…

生活保護者の自殺率をたまたま見て驚きましたが、納得です…

どうにかします…
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/20 22:01

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