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年金裁定請求の遅延に関する申立書を提出しました。
年金の支払いを受ける権利について5年の時効が完成している分については、支払いがない旨理解しています。という文面です。
これは遡及が通っているということでしょうか。
また、いつ頃ふりこまれますか

A 回答 (3件)

これは、障害認定日(初診日から1年6か月後)から5年以上過ぎてから「遡及請求」(「障害認定日による裁定請求」を遡及することを言います)を行なうときに提出します。


下記の参考URLの書式(PDF)になっているはずです。

これは、遡及請求が通ることを意味するものではありません。
障害認定日請求を遡及して行なった、ということを意味するだけです。

障害認定日請求は、「障害認定日の時点で既に障害年金を受けられる程度以上の障害状態である」ということを前提にして行ないます。
言い替えれば、その障害認定日の時点でそのような障害状態だったと認定されなければ、たとえ請求をしても、障害年金は遡及しては支給されません(そのようなときは、事後重症請求にするしかありません。)。

あなたの場合、事後重症請求も同時に行なうようにすすめられてはいませんか?
この申立書とはまた別に、「障害認定日請求で請求するけれども、それが通らなかったら事後重症請求として下さい」という旨の申立書も出すように求められていると思います。いかがですか?
要は、2通の診断書が必要になります。
障害認定日時点の状態が示された診断書(障害認定日請求に使います)と、請求日直近の状態が示された診断書(事後重症請求に使います)の計2通です。

障害認定日請求が通ったときは、請求日からさかのぼって最大5年前までの分が遡及支給されます。
それよりも前の部分については時効で権利が消滅してしまうので、実際には支給されません。
今回の申立書は、そのことを了承するだけのものです。既に述べたように、遡及を確約するものではありません。

振込がいつになるのかは、ご質問の内容だけではお答えできません。
人それぞれの障害の内容によって、実にまちまちです。
通常、認定が通れば、請求日から4~6か月後までには実際に振り込まれることになっていますが、あくまでも標準例で、これよりもずっと遅れることはよくあります。
認定までに半年以上かかることがあり、かつ、実際に振り込まれるのはそこからさらに40~50日後になるためです。
また、初診日や障害認定日、請求日をはじめとするもろもろの情報が欠けていますから、いくらいくら振り込まれるということも回答不能です。
 

参考URL:http://www.esr-m.com/images/s5.pdf

この回答への補足

遡及が通るラインなどあるんでしょうか?
よろしく御願いいたします

補足日時:2013/01/31 09:44
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうしても周りの迷惑をかけた人たちにお礼がしたくて。
診断書は2通提出しましたが、それが事後重症請求なんですね。
早とちりです。
でも、最初に一緒に他の書類と提出させていただければ、よけいな時間が・・・と思いました。
他にその時追加で遡及時の主人の所得証明や、こどもの 住民票も提出しました。
まだ、追加で・・とあるんでしょうか?
それにしてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 09:37

もう1つ、とても大事なポイントがあります。


遡及請求をするとき、年金請求書で請求事由にマルを付ける箇所があるはずですが、必ず「障害認定日による請求」にマルを付けて、その上で、既に述べたような2通の診断書を添えます。
そして、さらに、下記PDFのような書類(いまはPDFとは様式が異なっていますが、書くべき内容は同じです)を出します。

http://esr-m.com/images/seikyu.pdf

これこそ、2通の診断書が必要な理由のひとつでもありますし、遡及請求のときのポイントです。
ちなみに、こういうことはかなり専門的なので、このカテゴリではなく、「年金」カテゴリで質問したほうが、もっと的確な回答が付くかもしれません。
 

参考URL:http://esr-m.com/images/seikyu.pdf
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この回答へのお礼

本当に丁寧に詳しくありがとうございました。
難しくてわからない箇所も2カ所あります。
障害認定日による請求に丸を・・・・と請求事案確認書ですが提出した記憶がなく、
でも、大変参考になりました。
お体に気をつけられて頑張ってください。 

お礼日時:2013/01/31 21:30

> 診断書は2通提出しましたが、それが事後重症請求なんですね。



いいえ。違います。
障害認定日請求用(遡及請求用)と、事後重症請求用です。それで計2通です。

障害認定日(初診日から1年6か月後)から1年以上経ってしまってから障害認定日請求をするときには、もともとこの2通が必要なんですよ。
その上で、まず最初に障害認定日請求用診断書を審査して、障害認定日の時点で「もう障害年金の障害の基準を満たしている」と認められれば、そこで初めて遡及請求が認められます。
けれども、その障害認定日の時点ではまだ障害の状態が軽すぎるから、「その後にちゃんと悪化して、いまの時点で障害の基準を満たしているかを審査します」ということになれば、事後重症請求用診断書で審査をし直して、あくまでも事後重症請求としてだけ認めます。
だからこそ、2通出します。

要するに、2通出す以上は、ちゃんと遡及請求をしています。
けれども、実際にちゃんと遡及請求が認められるかどうかは、診断書の内容次第です。

> 他にその時追加で遡及時の主人の所得証明や、こどもの住民票も提出しました。

加算(所得や子どもとの同居が関係してきます)があり得る場合があるからです。
障害年金の等級が2級以上だと認められた場合です。

1級がいちばん重く、以下、2級、3級‥‥と軽くなります。額も1級がいちばん多額です。
但し、3級を受けられ得るケースは、初診日の時点であなた自身が厚生年金保険に自ら入っていたときだけ。つまり、あなたが働いているときに初診日があった場合だけです。障害厚生年金になります。
そうでないときは、たとえ3級にあてはまるような障害の状態であっても、受けられません。
というのは、働いてなかったときに初診日があるときは、障害基礎年金しか受けられないのですが、1級と2級しかないためです。
なお、障害厚生年金(初診日に厚生年金保険に入っていたとき)の1級か2級が認められたときは、同時に、同じ級の障害基礎年金も出るので、受けられる額がぐんと多くなります。

> まだ、追加で・・とあるんでしょうか?

不備や不足があれば、その都度、指示されてきます。
お役所仕事なので、そのへんは割り切っていただくしかありません。言い方は悪いですけれど、「もらえたらなんぼ」ですからね。

> 遡及が通るラインなどあるんでしょうか?

もちろん、あります。
障害認定日の時点の診断書(障害認定日の後3か月以内の病状が書かれます)において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められている各障害の状態を満たすことが、最低要件です。
下記のURLにあります(専門職向けです)。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

その他、より詳しいことは、直接、年金事務所の窓口に自ら出向いて質問してみて下さい。
(電話などで相談することはできません。実際に受け付けません。)
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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