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主人のことです。
1年前に、厚生障害年金3級の認定を受けて障害年金を受給しております。
最初、裁定請求する際に、2通の診断書を提出しました。
障害認定日用と事後重症請求用です。
そのときの書類と一緒に、「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」なるものも一緒に提出しました。
私は、傷病名○○○で、障害厚生年金を「障害認定日請求」とします。
ただし、障害認定日において受給権が発生しない場合は、「事後重症請求」とすることを申し出ます。
との旨の書面を裁定請求書と一緒に提出しました。
結果、事後重症のみがOKで認められ、障害認定日による障害(本来請求)は、認められませんでした。
初診日要件や、厚生年金支払い要件などは、きちんと確認できております。
約8年前から精神科に通院し(病名:躁うつ病)、担当医師も同じ先生だでまた病院はそこだけなのでカルテもすべて保管してありましたので、裁定請求書の準備はわりかしスムーズに出来ました。
厚生3級(1年更新でした)を受給して、ちょうど1年が経過するのですが、この1年のあいだに任意入
院で2ヶ月入院しました。
ちょうど誕生月にかかったため、障害状態確認届けも、10日ほど提出が遅れましたが、先日
発送することが出来ております。
退院後すぐの状況で診断書を作ってもらったためか、日常生活能力判定では、7項目の内、5項目ができない、もしくは行わないとなり、生活能力の程度では、(5)常時の援助が必要である。となっています。
前置きが長くなりましたが、
(1)額改定しなくても上記の状態であれば、等級は上がるのでしょうか?
(2)最初の裁定請求で上記の申出書を提出しておりますが、3級決定して、約1年障害年金を貰っておきながら、今さらやっぱり「5年遡及分」をもう一回審査してもらう事は可能なのでしょうか。
(3)できるとすれば、遡及分の再請求をするのは、社労士等に依頼しないと出来ないものなのでしょうか。
年金証書が送られたときに、「この決定に不服がある場合、60日以内に~~~」と文言があった記憶があります。
わかる方、詳しい方がいらっしゃれば、ご回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答2に対するお礼をありがとうございます。
そちらでいただいた疑問点について、お答えいたします。
◯ 障害状況確認届(更新時診断書)
額改定請求を行なうときに添える診断書に代用させる、ということはできません。
各々の使用目的が異なるためです。
新規請求用および額改定請求用は、自らの意思による請求を審査するという目的があります。
これに対して、障害状況確認届は、職権による審査を行なうという目的があります。
すなわち、ここからもおわかりかと思いますが、「それぞれ異なる診断書である」ととらえて下さい。
なお、それぞれで様式番号(様式第120号の4)は同じではあっても、障害状況確認届では一部の項目が異なっています。
新規請求用と額改定請求用の診断書は、同じものです。
障害状況確認届は、1年ごとから5年ごとまでの範囲(その障害によって、ひとりひとり異なります)で、誕生月末日までに提出します。
その誕生月1か月以内の現症(そのときの症状)についてを、実際に受診(その1か月の範囲内でなければダメ)して医師に記していただく必要があります。
なお、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書に印字される年金コード番号が6350や2650のとき)を受けているときに限っては、「誕生月」を「7月」と読み替えて下さい(誕生月がいつであるかを問わない)。
障害状況確認届は、日本年金機構に直接提出(郵送)します。
但し、20歳前初診による障害基礎年金を受けているときは、所得状況確認届(20歳前初診による障害基礎年金に限っては、所得制限があります)も兼ねているので、市区町村役場に提出(郵送)します。
これは、所得の状況(住民税・所得税の状況)が市区町村を通じて日本年金機構に送られるしくみとなっているためです。
市区町村に提出した障害状況確認届・所得状況確認届は、市区町村を通じて日本年金機構に送られます。
また、受けているのが障害基礎年金だけのときも、障害状況確認届を市区町村役場に提出します(所得状況確認届はありません)。
◯ 職権改定で 3級 ⇒ 2級以上 となったときの生計維持確認
新規請求時に生計維持確認に関する書類を既に提出されているので、それらが用いられます。
したがって、追加で加算対象者増(婚姻、出生など)や加算対象者減(離婚、子の結婚など)が生じない限り、新たな手続きは必要ありません。
追加で加算対象者が生じた場合には、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を提出して下さい。
配偶者増(婚姻)のときは10日以内、子の増加(出生)のときは14日以内です。
提出先は年金事務所。障害基礎年金だけを受けている人は、市区町村役場に提出します。
なお、新たな加算が開始されると、その後、毎年誕生月に生計維持確認届の提出を求められます。
毎年誕生月に送られてきますから、所定事項を記入して日本年金機構に直接提出(郵送)して下さい。
(障害基礎年金だけのときは、市区町村役場に提出します)
◯ 児童扶養手当を受けられるときの注意事項
子の両親の一方が年金法でいう1級の状態に相当する障害を持つときは、配偶者に児童扶養手当が支給されることがあります。
たとえば、父が1級であれば、母が児童扶養手当を受けられ得ます。
このとき、1級の障害基礎年金に子の加算額が付きますが、平成23年3月までは児童扶養手当を受けられなくなる決まりがあったため、どちらか額の高い側を選択するということは不可能でした。
平成23年4月以降は、児童扶養手当 > 子の加算額 という場合には児童扶養手当を受けられることとなり、また、選択変更も可能となりました。
該当するような場合は、障害年金および児童扶養手当の双方で所定の手続きが必要です。
以上です。
障害年金に関することは、出たばかりの以下の書籍がたいへん参考になると思います。
専門職用の定番の書籍なのですが、一般の方にもわかるように、実に細かくていねいに書かれています。
(現在のところ、一般の書店ではまだ取り扱われていません)
障害給付Q&A(健康と年金出版社/入手は通販で直接)
¥4,830 平成24年1月30日発行
http://www.ken-nen.co.jp/index.html
ご専門の方からのご回答、誠にありがとうございます。
ここ数日、悩んでいたことがスッキリ解決しました(^^)
病気を完治させることが一番理想ですが、今後の勉強のためにも、年金の知識をつけようと思います。
この度は、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お困りのようですね。
類似質問があるので、具体的なしくみは下記の回答4にお示ししてあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7282746.html
障害認定日請求(遡及請求)をやり直すとしても、
障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当している、ということが必要です。
(やり直し自体は、社会保険労務士に依頼なぞしなくとも十分可能です。)
ご質問を拝見すると、
そもそも「障害認定日請求」として請求をしておられます。
しかし、同時に「障害認定日請求が認められないときは事後重症請求で」としており、
結果として事後重症請求にしかならなかったわけですから、
すなわち、障害認定日請求(遡及請求)をやり直すことはもうできません。
障害状況確認届(更新時診断書)の提出の結果、上位の級に改定される場合もあります。
あるいは逆に、下位の級へと級下げになったり、支給停止に至る場合もあります。
これを職権改定といいます。
何級になるのか、ということは軽々しく言及できませんから、結果をお待ち下さい。
額改定請求は、新規で受給権を獲得した月から1年が経過した後、
又は、障害状況確認届を提出して1年が経過した後に、それぞれ行なえます。
こちらは、受給権者の意思による改定です。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準などを十分理解していただいた上で、
明らかに「より上位の等級」に該当すると考えられる場合のみ、行なってみて下さい。
障害認定基準、診断書様式
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
額改定請求書
http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/shogai210.pdf
ということで、遡及請求のやり直しはできません。
今後考えられるのは、額改定請求だけです(障害状況確認届も提出済だから)。
詳しいご説明ありがとうございます。
最初に遡及請求して処分がされているため、障害認定日請求の再度やり直しは出来ないということですね。
この場をお借りして今後のためにお聞きしたいのですが、毎年?送られてくる「障害状態確認届」を額改定請求する場合の専用診断書の代用とすることは出来るのでしょうか?
また、障害状態確認届のみで2級以上に「職権改定」された場合、子供・妻等の加算者(生計維持者)がいる場合には、何か書類の提出は改めて必要でしょうか?
最初の裁定請求提出時(約1年半前)には、住民票・学生証など必要はすべて提出しております。
ご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
(1)等級は上がると思いますけれども。
多分、上がっても、2級だと思います。1級になりたければ、額改定手続きをされた方が良いと思います。もちろん、審査の結果については、赤の他人には何も分かりませんが。結局、お金の絡む事だから、迂闊には言えません。上がる確率はもちろん、額改定手続きをされた方が高いのでしょうが。どう判断されるかは、ご自身の判断です。(もう既に更新の診断書は提出されているのですから。結果が気に入らなければ、額改定手続きをされても良いかと思いますが。)
(2)遡及請求は初回請求の時しか出来ません。それにあなたは、実際に遡及請求をされているのですし。
ちなみに、特別な事情のある人には、審査を一回すべてやり直して、すなわち、今までもらった、事後重症からの障害年金のお金を全部一度返金した上で、すべての審査をやり直すという方法があったと思いますが。一度、遡及請求をされている以上、無理だと思います。
(3)私の言論が信用出来ないなら、社労士に相談されてみてください。例外扱いなので、法律に詳しい人でないと難しい事は確かです。しかし、出来るとは思えないのですが。
再度の遡及請求は複雑なようですね。可能性も低そうですし・・・。
更新結果次第で、額改定を検討してみます。
ありがとうございます。
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