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受給権発生年月が21年3月
なのですが・・


5年の時効があるため、支給開始が
24年10月からというのはわかるんですが。


障害共済年金は在職中は支給停止であり、

27年10月から厚生年金に一元化されて
からは在職中でも受給できるようになった
のまでは理解できるのですが・・・



(ちなみにまだ在職中です)


KKRから届いた年金支払通知書には、


障害"共済"年金1,462,152円となってました。


これってどういうことでしょうか?



答えられるのはkurikuri_maroonさんしか
いないと思いますので、


質問を見てくださりましたら、ぜひ
回答をお願いします^^;

A 回答 (1件)

国家公務員共済(KKR)による「障害共済年金」ですね。


年金一元化(平成27年10月1日)よりも前に受給権発生日(この質問の場合は障害認定日)があるので、従来からの「障害【共済】年金」となっています。
つまり、受給権発生日が年金一元化後ではないため、「障害【厚生】年金」とはなりません。
(参考 ‥‥ http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigen …

要は、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)には、障害共済年金と障害厚生年金の2つが存在することになります。
そして、受給権発生日が年金一元化前であるときは「障害共済年金」に、同じく年金一元化後のときは「障害厚生年金」になる、といったしくみになっています。

受けるのが「障害共済年金」であって、いまも在職中であるときは、在職中支給停止の対象となります。
共済組合の組合員として在職し続ける場合だけではなく、退職後の再就職で厚生年金保険の被保険者となったときにも行なわれます(「厚生年金保険の被保険者となったときにも」ということは、意外と知られていないと思います。)。
共済組合の掛金の額の元となる標準給料額や厚生年金保険料の額の元となる標準報酬月額を用いて、その支給停止額が計算されます。
また、「障害共済年金」の「職域加算額」については、共済組合の組合員として在職している間は、全額支給停止となります。
ただし、障害が年金の1級または2級であるときに併給される「障害基礎年金」については、在職中支給停止は行なわれません。

これらの前提の下、この支給停止(上記の「職域加算額」を含む)は、年金一元化前の年金支給期間に対してだけ行なわれます(毎月毎月の分について、細かく月ごとに計算して行なう。)。
(参考 ‥‥ http://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/kouseinenkin …

以上によって、障害認定日がある月の翌月分から年金一元化前の平成27年9月分までについては在職中支給停止の対象となります。
年金一元化後の分については「現行の障害厚生年金と同様に、在職中支給停止にはしない」という取り扱いがなされて、「障害厚生年金」と見なされます。
つまりは、平成27年10月1日を境にして、在職中支給停止が解除されます。
(参考 ‥‥ http://www.kyosai-miyagi.or.jp/news/pdf/224/224_ …

障害認定日請求の遡及(いわゆる「遡及請求」のこと。あなたの場合も。)が行なわれたときの支分権の時効については、以下でお示ししました。
支分権とは「毎月毎月の分の年金の支給を実際に受けられる権利」のことです。
「年金そのものを受けられる権利」である「基本権」とは区別します。

◯ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10473028.html の 回答 No.2

あなたの年金の請求は、平成29年12月(偶数月)に行なわれたことと思います。
偶数月に遡及請求を行なったとき、障害認定日(あなたは平成21年3月)が請求日(同じく平成29年12月)の5年前よりもさらに前にあるので、遡及は、請求日の5年前の前々月分(平成24年10月分)までとなります。
つまり、支分権の時効にかからないものとして実際に支給されるのは、平成24年10月分からです。

あなたが受ける「障害共済年金」は、この平成24年10月分から平成27年9月分までが、在職中支給停止を伴って計算されています。
そして、平成27年10月分以降については、在職中支給停止なしの額として計算されています。

以上です。
正直、かなりややこしいしくみとなっていますが、おわかりいただけましたでしょうか?(^^;)
(万が一、細かい誤りがあったらどうしましょう?(^^;)‥‥)
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この回答へのお礼

私は素人ですので細かい誤りなんて
全くわかりません(^^;


しかしおかげさまで疑問だったことが
解決いたしました。


てっきり私のケースでは、27年10月から
障害厚生年金に切り替わるものだと思って
いましたが、取り扱いは障害共済年金の
ままなんですね。

27年10月からは、障害厚生年金と同様に
みなされ、在職中は支給停止にはならない。

しかし職域加算に相当する部分
(退職等年金?)は支給停止に
なる・・でいいんですよね?


支分権については、いまちょっと頭が
回っていないので、あとで過去の回答を
参考に理解していきたいと思います。

どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2018/05/11 12:56

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