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うつ病があんまりひどくてほとんど寝たきりの状況です
ほとんど動けないので、一日一食。シャワーなども三日に一度に減らしています
こういう場合って自立しているとみなされて、障害年金二級はとても無理でしょうか?
周りからのサポートといわれても親類はそばにおらず、そういったサービスもないし、お金もありません。
こういう場合ってよい書き方などあるんでしょうか?

A 回答 (4件)

初診日から1年6か月が経過した日を、障害認定日といいます。


その障害認定日から1年以内に障害年金を請求することを、障害認定日請求といいます。
このとき、障害認定日の後3か月内の現症(注:その3か月内の実受診時における障害の状態のこと)が記載された障害年金専用の診断書が必要です。

上記3か月内に実受診がなかったときや、障害の状態が軽いためにどう考えても認定され得ないと考えられる場合には、その後65歳到達日の前日(注:65歳の誕生日の前々日のこと)までに障害認定基準等に該当することを前提に、65歳到達日の前日までに限って、障害年金を請求できます。
これを、事後重症請求といいます。
事後重症請求のときには、請求日(窓口提出日)から逆算して、請求日前3か月内の現症(注:同上)が記載された障害年金専用の診断書が必要です。

さらに、障害認定日から1年以上が過ぎてしまってからも障害認定日請求はできるのですが、このときには、障害認定日請求のための診断書と事後重症請求のための診断書を、両方とも用意する必要があります。
その上で、請求事由確認書というものも必要で「障害認定日請求として請求するが、その請求による認定が不可だったときには事後重症請求として審査願いたい」という旨を記して提出します。
これを、俗に遡及請求といいます。
障害認定日請求が認められれば、最大で過去5年前まで遡った期間の分を受給できます。
(事後重症請求では、請求日がある月の翌月分からしか受給できません。)

これらは、基本中の基本です。
請求するときには、年金請求書(初診日のときに厚生年金保険に入っていたか否かで様式が異なる!)に請求事由をマル囲みしなければいけないため、必ず憶えておく必要があります。

> 正直どんな状態だったか、私も先生も覚えていないかもしれない。

診断書は、あくまでもカルテ(診療録)に基づいて記されます。
したがって、当時のカルテが現存しさえしていれば、それに基づいて記してもらうことができます。
また、当時実際に診察した医師に書いてもらうことが原則ですが、当時の医師がいない場合には、代替の医師に「診断書の記載内容は当時の診療録に基づいたもので、このことを証明します」という旨を一筆書き添えてもらい、「何々であると診断する」という箇所を二重線引きで抹消してその上にその代替医師の押印を得れば、それで足ります。
ただし、診療録の法定保存年限は5年です。これを過ぎる場合、廃棄されてしまっていても抗弁できません。
廃棄などのために診療録が現存していない場合は、最悪、事後重症請求しかできないこともあり得ます。

ということで、これらのことを踏まえた、きっちりとした準備が必要になってきますよ。
正直、「精神疾患がありながら、お金がなくて社会保険労務士などの専門職を頼れない」という人には、実にしんどい作業になってきます。そのことは承知しておられますよね?
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初診日が20歳到達日(注:20歳の誕生日の前日)を含めてそれ以降の日にあるときには、以下の保険料納付要件のどちらかを満たしていないと、どれほど障害が重くても、障害年金の請求は門前払いです。



1)
初診日の前日の時点で、「初診日がある月の2か月前」から「初診日のある月の13か月前」までの1年間に全く保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納がないこと。
あるいは、この1年間のすべてが、保険料免除期間(事前の免除申請承認が必要)であること。
[令和8年3月31日までに初診日があるときの特例]

2)
初診日の前日の時点で、「初診日がある月の2か月前」までの「公的年金制度への強制加入期間(国民年金、厚生年金保険)」のうちの3分の2超の月数が、保険料納付済+保険料免除済であること。
(20歳到達日以前に厚生年金保険に入っていたときがなければ、通常、20歳到達日がある月から数える)

なお、20歳到達日よりも前の「厚生年金保険にも入っていなかった日」に初診日があるときに限り、保険料の納付が皆無であっても、特例的に「保険料納付要件を満たしたものと見なす」という扱いになります。
ただし、受けられる可能性があるのは障害基礎年金だけで、しかも、特別な所得制限も付きます。
この障害基礎年金が「保険料納付なしで受けられる特例的なもの」だからです。

これらの保険料納付要件は、意外なほど、たいていの人が見落としてしまっています。
いくら「障害の重さが何々だから受けられる?」と聞いたとしても、保険料納付要件が満たされていなければ無意味です。
必ずチェックして下さい(年金事務所に出かけてチェックしてもらうこと。すぐにできます。)。
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そもそも、初診日当時のカルテは現存していますか? 初診時の医療機関に確認しましたか?


また、その初診日のときに厚生年金保険に入っていましたか? それとも、国民年金だけですか?

初診日から起算して、既に1年6か月が経過していますか? あるいは、まだ経過していませんか?

その他、初診日の前日の時点で、「初診日がある月の2か月前」から「初診日のある月の13か月前」までの1年間に全く保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納がない、ということが確実ですか?
それとも、この1年間のどこかに「未納月」(免除すら受けずに放置し、年金保険料を納めなかった月)が存在していますか?

さらに、初診日から1年6か月が経過した時点で、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン での認定基準をクリアしている、という必要がありますが、その点はご存知ですか?
また、初診日から1年6か月を経過した日を基準にして、そこから3か月後以内の実際の受診時における状態が障害年金用の専用の診断書(年金事務所で入手)に書かれる必要があって、それによって受給の可否が決定される、ということはご存知ですか?

こういったことをまず1つ1つ確かめないと、どれほど障害の状態が重くても、いきなり診断書を書いてもらおうとしてもダメですよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。条件は満たしております。しかし初診日から1年6か月を経過した日を基準にして、そこから3か月後以内の実際の受診時における状態が障害年金用の専用の診断書に書かれる必要がある、というのは知りませんでした。
正直どんな状態だったか、私も先生も覚えていないかもしれない。自分もどの先生に受診したのか覚えてないですし・・・

お礼日時:2020/09/07 20:08
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