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遺産相続についてです。

父が他界しました。
故人の配偶者(母)は、だいぶん前に他界しています。

生存しているのは、故人の子どもが2人(私と妹)と、故人の兄弟(私の叔父叔母)が4人の計6人です。

配分をどのようにするか? 何%ずつ、どのように分けるのが標準的なのかを教えてください。
(例)子ども1人当たり(遺産全体の)〇〇%ずつ、兄弟は●●%ずつのようにお答えください。

なお、遺言書のようなものはありません。

よろしくご教授のほどお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    ただし兄弟姉妹が「自分たちのも少しよこせ(分けろ)」と言ってくる場合があります。
    とくに私(長男)は仕事で地方転勤が多く、長女(妹)は嫁に行って遠方に住んでいます。
    父(故人)が脳梗塞で倒れたあと、看病などでお世話になった兄弟がいます。

    そういったことを考えて、故人の兄弟姉妹にも幾ばくかを差し上げるつもりでいます。
    相続になるのか、実子がいったん相続し、あとで実子から叔父叔母に贈与することになるか分かりませんが、もし標準的な分け方があれば教えてください。

    ※標準的なものでなくても、皆さんならどれぐらい差し上げるかでも構いませんので、参考までに教えてください。

      補足日時:2018/11/24 15:23

A 回答 (5件)

>ただし兄弟姉妹が「自分たちのも少しよこせ(分けろ)」と言ってくる…



そんな理不尽な要求をJ真に受ける必要はありません。

>脳梗塞で倒れたあと、看病などでお世話になった兄弟…

そういうことは、遺産相続と紛らわしいような現金をあげるのでなく、病院代等を支払ってもらったのならその実費相当のほか、故人が大切にしていたもので何か金目のものがあればそれをあげるのが良いです。
特になければ少々高めのギフト品でも持って行きます。

>故人の兄弟姉妹にも幾ばくかを差し上げるつもりで…

妹も同意するなら、それもやむを得ません。
ただ、もらう側には税法上の贈与となりますので、そのことはきちんと伝えた上であげるようにしましょう。

>もし標準的な分け方があれば教えてく…

そんな標準はありません。
標準があるとすれば、兄弟などに 1円も渡さないことが“標準”です。
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この回答へのお礼

遺産相続を放棄して、国庫に寄付することにしました。

お礼日時:2018/11/24 16:21

No.2です。



> ただし兄弟姉妹が「自分たちのも少しよこせ(分けろ)」と言ってくる場合があります。

先に書きました通り亡くなられた方の奥様が亡くなられていてもお子さんが存命の場合、亡くなられた方のご兄弟は法定相続人ではありません。
よって「自分達にも相続させろ」と言ったところで亡くなられた方が遺言書で「自分の兄弟のだれそれにこれを遺す」と指定が無い限り相続権はありません。

ということをご理解ください。
形見分けで使っていた時計などを差し上げるのはありです。

参考まで。
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貴方様と妹様のみが相続人となります。

なので2人で半分ずつ分ける事になります。
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その場合の法定相続人は2人の子供のみです。


故人の兄弟は含まれません。

よって遺言書による指定がなければ子供2人が50%づつ分けます。
もちろん2人で話をして一方が半分以上受け取るのでもかまいません。

https://best-legal.jp/inheritance-brother-2244
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/souzoku.html
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/estate-div …

参考まで。
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>兄弟は●●%ずつのように…



法定どおりに分けるのなら、直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫) が 1人でもいる限り、兄弟は関係ありません。

>故人の子どもが2人(私と妹)…

半分ずつということです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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