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書面によらない契約は取り消しができますね。口約束は取り消しができますか❔その際損害賠償請求権が発生しますか?

A 回答 (4件)

契約は口頭でも有効です。


撤回できるのは 書面によらない贈与の 未だ履行されていない部分だけです。
口頭契約の取消には 双方の話し合いが必要で 一方的に取消す(破棄する)ことは出来ません。もし 強行したら 文書による契約と同じように  損害賠償の問題が発生します。
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書面によらない契約は取り消しができますね。


 ↑
口頭の契約も原則として有効です。
従って、
贈与とか、建築関係の契約とか、特別な
もの以外は取消など出来ません。



口約束は取り消しができますか❔
  ↑
前述の通りです。
「男子の言鉄のごとし」



その際損害賠償請求権が発生しますか?
   ↑
取消が出来る、ということは
損害賠償請求は出来ない、という
ことです。

取消が出来る場合の結果請求出来るのは
不当利得による原状回復義務です。
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口約束でも契約は成立ですよ。


店頭での売買,床屋での散髪,飲食店での飲食など日常的に沢山あります。
損害賠償請求なども可です。書面がない場合,契約が成立したことの証明は難しいかもしれません。
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>書面によらない契約は取り消しができますね。



できない場合もあります。
基本的には、その契約に瑕疵があれば取消できることになります。
あるいは「書面によらざる贈与」であれば取消できるとされていますが、履行されている場合は取消できません。

>口約束は取り消しができますか❔

できる場合とできない場合があります。
口約束であろうと契約は契約です。上記のような特例がない限りは民法等の規定によります。
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