プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は三人の家族を持つ者です。
今年の6月に新しい新居に引っ越しをしました。
管理会社は大東建託パートナーズでございます。
5月の31日に鍵の受け渡しがあり、賃貸会社(ピタットハウス)側からは6月の27日に引き落としがかかる7月分に充当する賃料は講座の登録が99%の確率で間に合わないため、管理会社の方から賃料の納付書が送られてくると思いますのでそちらを使って納付してくださいと言われました。
しかしながら、待てど暮らせど送られてきません。
痺れを切らした私は7月の頭頃に管理会社に電話します。事情を説明し納付書を早く送ってくれとお願いしたところ、「お調べいたしますので日を改めてお電話させてください。」と言われました。
それも待てど暮らせど電話がありません。
すると7月の27日に電話があり、「現在2ヶ月分賃料の引き落としができていません。どうなっていますか?」と言われました。流石に頭にきた私も7月の頭にお話しした内容を伝えました。
蓋を開けてみるとその7月にお話をした営業の方は人事異動になっておりその話自体、引き継ぎがされていなかったようです。組織の連携ミスで私は2ヶ月分をすぐに払えと言われました。
流石に賃料6万円の2ヶ月分をすぐに用意することは出来ず、1ヶ月分のみしか支払うことができませんでした。
組織の連携ミスで起こった賃料の1ヶ月遅れ。
今の今まで続いております。
2ヶ月目の滞納へのプレッシャーもあり、1ヶ月を振り出しに戻すことが苦しい現状です。
管理会社の職務怠慢を訴え、損害賠償を求める術はありますでしょうか?
どなたか知識のある方、是非ご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • 大東建託パートナーズです。申し訳ございません。

      補足日時:2018/11/30 02:08

A 回答 (5件)

消費者と商売人との関係では、「払えと言って来たら」払う ということは、


ままある事であり、払えと言って来ないうちは払わない人、連絡来ないうちは
こちらからは連絡はしない人はいます。

ただ、そもそも論として
売った側は、商品を提供する義務と代金を請求する権利があります。
買った側は、商品を提供させる権利と代金を支払う義務を負っています。

権利を行使するかどうかは、権利を持っている側の自由ですが、
権利を主張されたら、義務を果たすかどうかは選べません。
義務を果たすしかないのです。

『「向こうが調べて連絡する」と言ったのに、連絡をして来なかった事』を理由に
払わないことには出来ませんよ。

金融系の家賃保証会社とかが入っていたら、信用情報に問題が出るかもしれませんよ。
必死にかき集めてでも払った方が良いような気がします。
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大家しています。



> 6月の27日に引き落としがかかる7月分に充当する賃料は口座の登録が99%の確率で間に合わない

 これを言ってくれているだけで親切な会社です。大抵は銀行も賃料を集金する会社もこれを言わないために最初の月が遅れる方は非常に多いのです。

> 流石に賃料6万円の2ヶ月分をすぐに用意することは出来ず、1ヶ月分のみしか支払うことができませんでした。

 おかしいでしょ? 7月分賃料は未納状態なのですから、質問者様の手元なり口座なりにあって当然です。「期日に引落が無かったのでその月分は使っちゃって無い。」なんて言って来られた方はおられません。どこに家賃一ヶ月分の6万円は消えたのですか?

> 管理会社の職務怠慢を訴え、損害賠償を求める術はありますでしょうか?

 『損害賠償』を請求したいのは大家の方でしょうね。現に7月分賃料収入を当てにして組んでいた予算には6万円の穴が開いているはずですから。
 まぁ、この国では『損害賠償』の請求なんて自由に出来ますから、提訴するのは勝手ですし、負ける裁判を引き受ける着手金目当ての弁護士なんて山ほどいるでしょうが、お奨めしませんね。
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確かに担当者の引継ぎミスであることは間違いありません。




>7月の頭頃に・・・納付書を早く送ってくれとお願いしたところ

この時点で引落(振込)が出来てないことは認識してるんでしょう?


請求が来ないから支払わなくて良いと思ってたの?


良識ある人なら、その分をよけておくものですよ。



>組織の連携ミスで私は2ヶ月分をすぐに払えと言われました

「2ヶ月分をすぐに払え」という言い方をされたなら、相手の「言い方」は悪いですが「2ヶ月分をまとめて払って下さい」というのは常識的な範囲です。


これが5ヶ月分溜まってて「まとめて払え」はきついかもしれませんが…その時は「2ヶ月分(次月分+滞納分)」の分割という話は可能だし、相手のミスもありますから了承するのが普通だと思います。


>管理会社の職務怠慢を訴え、損害賠償を求める術はありますでしょうか?

管理会社の怠慢(ミス)はあります。

同様に、貴方の怠慢(ミス)もあります。


だって、支払って無いのを認識しながらもそのお金を使っちゃったんでしょ?
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>組織の連携ミスで起こった賃料の1ヶ月遅れ。


>管理会社の職務怠慢を訴え、損害賠償を求める術はありますでしょうか?

これは気の毒だけど100%ムリ。
確かに管理会社には職務怠慢といえる過失がある。
しかしそれによって質問者には損害が生じていない。

賃料2ヶ月分をすぐに用意できないといっても、これには本来6月下旬に支払う予定の分が含まれている。
それが7月下旬の時点でなくなっているのは質問者が消費したから。

初月の支払いの遅れに関するケースは珍しいわけではない。
管理会社のミスや金融機関の手続き遅延、借主の振り込み忘れなど。
ほとんどのケースで、借主の手元には賃料が残っており『すぐに支払われる』(←これ重要)ので滞納処理にはならない。
しかし本件では支払われなかった珍しいケースだから滞納処理ということになっている。


本件の場合、損害賠償を求められるとしたら。
質問者の過失ではないにもかかわらず支払えなかった7月分賃料が滞納処理されたことにより遅延損害金を『引き落とされた』(=支払った)場合に、その遅延損害金が損害賠償の対象になる。
簡単に言えば、金返せ!という請求。
でも遅延損害金は発生していないみたいなので、そもそも損害金は発生していない。
存在しない損害の賠償請求は冒頭述べたように100%ムリ。
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賃貸契約したときの「約款」の文章により、損害賠償を求めることはできないと思います。

(賃料用口座に毎月分を入れておくべきでしたね)担当者の言い分より契約約款が強い。
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