遅刻の「言い訳」選手権

障害厚生年金制度1第47条について
基本となる年金額447,291。
加給年金課224,300。
年金額671,591。
これは、一括払いなのでしょうか?

A 回答 (4件)

最後のアドバイスになってしまうかとは思いますが、回答 No.3 へのお礼文でお願いをいただきましたので、微力ながら書かせていただくことにいたします。



まず、診断書の件です。
私としては、障害年金用診断書だけに限って言及したのですが、もちろん、交通事故全体としての他の診断書などについても、きちんとコピーを取っておられるのは、たいへん望ましいことだと思います。

出勤途中の事故、ということだそうですから、本来ならば通勤災害で、労災保険の対象となります。
ただ、おそらくは示談などの過程で何らかの考えがあったりして、うやむやになってしまったのかもしれないですね。
個人的には、現に障害が残ってしまったわけですから、できれば、もう1度見直す(異議申立など)をしても良いのではないか?、と考えます。
というのは、労災側の給付額が調整・減額されるものの、その障害の重さなどによっては、労災としての年金の対象になることもあり得るからで、かつ、障害厚生年金や障害基礎年金と一緒に受けられるからです。

視野狭窄や視力障害については、障害厚生年金や障害基礎年金の対象となっています。
ただし、視力に関しては裸眼視力ではなく、眼鏡などを用いた上での矯正視力によって認定の可否が決められます。
さらに、視野障害の認定方法については平成25年6月1日に国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 の改正があり、比較的認められやすくなっていますので、検討に値するかとは思います。
なお、もしも視野障害のほうでも障害厚生年金や障害基礎年金が認められたときには、その程度によっては、今回決まったものとの併合(合わせてひとまとめにすること)の処理を行ない、全体としてより上位の等級に変わる(年金額が増える)という可能性もあります。

身体障害者手帳はお持ちですか?
こちらのほうは、平成30年7月1日に視覚障害に係る身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈といったものが改正され、やはり、視野障害が認められやすくなっています。
お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にご相談の上、必ず「身体障害者福祉法指定医師である眼科医」もしくは「身体障害者更生相談所(公立の身体障害者リハビリテーションセンター)」の下で手帳用診断書・意見書を作成していただいて下さい。
身体障害者手帳の交付を受けますと、その手帳の障害等級にもよりますが、都道府県・政令市単位での障害者施策である「重度心身障害児者医療費助成制度」という公費負担医療の対象となり、診療科名にかかわらず、どこで受診しても、医療費自己負担分(本人のみ)の全額または一部が軽減されます(全額軽減のときには、実質、医療費負担ゼロとなります。)。

その他、障害基礎年金の1・2級を受けられるわけですから、働いていない(つまりは、現在、厚生年金保険に入っていない)のであれば、国民年金第1号被保険者としての法定免除といったものを受けられ、国民年金保険料の負担がゼロになります。
年金証書などを持参して、お住まいの市区町村の国民年金担当課にお出かけ下さい。
ただし、免除を受けると、その分だけ将来の老齢基礎年金の受給額が減ります(のちほど説明します。)。
そのため、免除をあえて受けずに通常どおり国民年金保険料を納め続ける、という手続きもできます。上記の法定免除の手続きと同時に行なうことになっています。

あなたの年収(ここでは障害年金の受給額全体のこと)が 180万円以上となってしまうために、あなたは、原則として、配偶者の健康保険(配偶者自身が働いていて、職場の健康保険[協会けんぽや組合健保]に入っているとき)での被扶養者になることはできません。
被扶養者になれないので、国民年金第3号被保険者(いわゆる被扶養配偶者。国民年金保険料の負担が不要になるが、納めているものとして扱われるので、免除とは違って断然有利になる。)にもなれません。
つまり、あなた自身は、国民健康保険に入り、かつ、国民年金保険料も自分で納めなければなりません(又は国民年金保険料の免除を受けること。)。

障害厚生年金や障害基礎年金は有期認定が大原則ですから、次回診断書提出の結果によっては、いつでも支給停止になり得る可能性を持っています。ある意味で特殊な年金なのです。
受けられる権利そのもの(基本権)は死ぬまでなくなりませんが、診断書の内容いかんで、再び障害の程度が重くなるまでの間の実際の支給の権利(支分権)は停止される、と決められているためです。
そのため、65歳以降の年金の選択、という必要性も考えると、老齢基礎年金額をより高めること(つまりは、法定免除にはなるけれども、実際には国民年金保険料を納め続けるということ)がどうしても必要にならざるを得ません。

65歳以降は、以下の組み合わせの中から、いずれか1つの選択となります。

1 障害基礎年金 & 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 & 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 & 老齢厚生年金

お子さんはまだ小さいのですよね?
あなたが障害者なので、お子さんを持つ配偶者に対しては、児童扶養手当というものが出ます。
ただし、あなたの子の加算額との間で調整が行なわれるので、1人あたりの月額が 児童扶養手当 > 子の加算額 という大小関係にならないかぎり、児童扶養手当は出ません。
子の加算額が付くときは、児童扶養手当のほうでの届出が必要です。
一方で、年金のほうでも、児童扶養手当を受けている旨の届出が必要です(済んでいるとは思いますが)。

現実問題として、お子さんがいらっしゃることを考えれば、経済的負担がたいへんなものになると思います。
正直、1か月あたり約16万円の年金ではいっぱいいっぱいです。奥さまは働いておられますか?
ライフスタイルと言いますか、今後の経済的負担の想定もしっかりとなさっておくことが非常に大事です。

最後に。
介護職とのこと。
私も障害者施設での支援・介護から始まった専門職(障害者支援・障害年金関係)ですし、中途障害(聴覚)を持っていますので、たいへん失礼ではありますが、親近感のようなものを感じさせられました。
ともに頑張ってゆければ良いですね。どうぞお大事になさって下さい。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

有り難い返信大変ありがとうございます。
今は,ちょっと、内服薬の影響で、
頭が働きません。

少し、事故の後遺症を軽く見ていた
と反省しています。

自分も、障害者施設で6年間・生活保護施設で2年間・特養で7年間,
働いていました。

障害者施設では、支援員も務めて,
市役所・年金事務所に、新規利用者への対応しておりましたが、忘れてしまいました。

妻からは、扶養から外れると伝えられて、困惑しています。

身体障害者手帳は、申請していますが,2月は待たないと言われました。

事故は、当時の施設長から、労災は例外だから使えないと、いきなり言われました。

恥ずかしくないですが、市役所の,
障害福祉課に、知り合いがいます。

自分は、有難いのと、感謝の意しかありません。とりあえず、明日から、
動いて見ます。

また、分からない事があると思いますので、聞くかもしれないので、
大変申し訳ございませんが、
何卒宜しくお願い致します。
使えないと

お礼日時:2018/12/02 18:26

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害(交通事故による後遺障害のひとつで、抑うつなどの精神症状を伴うことが多い)で認定されているのではなかろうか、と思います。


そもそも、これは診断書のコピーを見ればわかりますが、請求時にそのままコピーを取らずに年金事務所へ出してしまっていたりはしないですよね?
認定は有期(そのため、年金証書には「次回診断書提出年月」の記載があるはずです。誕生日がある月のはずですので、確認なさって下さい。)ですから、診断書のコピーを取っておくと、次回診断書提出の際に都度、非常に参考になりますよ? コピーを取っておくのは、ほぼ鉄則です。

高次脳機能障害は画像所見が得られるとは限らず、これまでは「詐病」とさえ言われて、障害年金の受給にはつながらないケースも少なくありませんでした。
最近によってようやく、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 の改正によって、受給できる体制がととのってきています。
また、言語機能の障害や肢体不自由などを伴う場合には、また別途にそれぞれ認定を受けることにより、それまでの障害年金と併せてひとまとめにしてより上位等級に改定する、といったことができる場合もあります。

交通事故の場合には、第三者行為といって、自賠責保険や損害賠償から、公的年金制度のほうに補填のようなことがなされる、といったしくみがあります(あなた自身でどうこう動く、という必要はありません。)。
要は、本来ならば公的年金制度から出すようなものではなく、むしろ、加害者が賠償するものなのだ、という考え方になっています。
イメージとしては、労災をイメージするとわかりやすいかもしれません。
労災の場合には、そのケガの治療には健康保険は使えませんよね。労災保険から治療費が出るわけです。
つまり、それと同じような考え方になるわけです。

ただ、自賠責保険や損害賠償に関しては、申し訳ないのですが、専門外なのでお答えいたしかねます。
現状で障害年金の支給が認められた以上、少なくとも現時点では、特に何も手を付けないでも良いかとは思いますよ。
異議申立うんぬん、と書かれていますが、できるだけ、保険屋さんなどに詳細をお尋ねになってみても良いのではないでしょうか? あるいは、専門職である社会保険労務士さんや弁護士さんでも良いと思います。

いずれにしても、こと障害年金のことだけを申しあげれば、既に前回答でもお示ししたような感じです。
ちょっとしたことで感情が揺れ動いたり、心身ともにいきなり不調に陥ったりするという障害でもありますので、くれぐれもお大事になさって下さいね。
ある意味で、日常生活のパターン化(規則正しい日課を繰り返す)も、改善への1つのポイントになります。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

返信大変ありがとうございます。
示談は、弁護士が勝手に、1年前に、
済ませられました。
診断書等全ては、コーピーを10枚持っています。

交通事故は、出勤途中でありながら、
労災も使えなかったです。

介護職ですが、転職した矢先の事故
でした。

そして、6月で退職に至りました。
また、現在は、事故時に、左目を助手席のアームレストの角にぶつけ、左目上皮角膜欠損になり、物が二重に見えて、両眼視野狭窄、視力も、事故前は、1,2ありましたが,現在は,視力は,0・03まで下がって,異議申し立て中です。

視力障害のため,運転も出来ないです。さらに,心因性視覚障害もありました。

今後,どうすれば良いか、もう一度だけ,教えて頂ければ、大変に助かります。

お礼日時:2018/12/01 16:37

トータルでの年金の額は、子の加算額(障害基礎年金1・2級に加算される。

)や加給年金額(障害厚生年金1・2級に加算される。)も含めて、一年度単位(4月分~翌年3月分。つまり、6月支払分~翌年4月支払分。)で見ます。

障害年金での障害等級が2級(2級16号=精神障害)なので、あなたの場合には、平成30年度(平成30年4月分~平成31年3月分)のトータルでの年金額は、以下のように設定されています。
障害基礎年金も併せて支給される、という点がミソです。

◯ 障害基礎年金2級:779,300円(定額)
◯ 障害基礎年金への子の加算額(1):224,300円 × 2名 = 448,600円(第1子・第2子)
◯ 障害基礎年金への子の加算額(2):74,800円 × 1名 = 74,800円(第3子以降)

障害基礎年金 計:1,302,700円(年額)

◯ 障害厚生年金2級:447,291円(基本となる年金額)
◯ 加給年金額:224,300円(配偶者に係る加給)

障害厚生年金 計:671,591円(年額)

したがって、障害年金全体(障害基礎年金 + 障害厚生年金)では、計 1,974,291円です。
1か月あたりにすると、約 164,524円となります。

年金は前々月分と前月分とが各偶数月に入りますので、平成31年2月の通常定期支払は、平成30年12月分と平成31年1月分の2か月分が入ります。
(定期支払とは、各偶数月に前々月分と前月分の2か月分が支払われることをいいます。)

支給開始年月が平成30年6月(障害基礎年金も、障害厚生年金と同じ)ですね。
要するに、平成30年6月分までさかのぼって支給される(初回支払といいます)わけですが、年金決定通知書(年金証書)が届いてから約50日後が初回支払です。
初回支払に限っては、定期支払(各偶数月)とは違って偶数月でなくとも行なわれるので、カレンダーを見るかぎり、来年1月15日(火)[15日が支払日です]に初回支払が行なわれると思って良いでしょう。
通常定期支払よりも前の分、つまりは、平成30年6月分~平成30年11月分の、計 約987,144円が初回支払として支払われることになると思います。
(実際の支払日の直近に、確定した初回支払額や初回支払日時が、別途、郵送で通知されてきます。)

年金の額は、既に記したとおり、一年度単位で設定されます。
そのため、物価や給与水準の変動などに伴って、毎年度毎年度、変動します。
厚生労働省や日本年金機構のホームページなどで公表(おおむね毎年1月末)されるほか、6月初めに、それぞれの受給者に直接、その年度1年間の額のお知らせ(6月支払分~翌年4月支払分)も郵送されます。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

なるほど・なるほど!素晴らしい回答ありがとうございます!凄く勉強になりました。

もう一つこれは、交通事故後遺障害なんです。

県立リハから、診断書を作成して頂きましたが,症状がびまん性軸索の症状と、全く似ているからとのことでした。画像所見が無いですが、今は、鬱病の治療中です。自賠責保険に,異議申し立てを唱えても,良いか悩みつつあります。加害者は、酒帯運転の警察官で,後方から、時速約70キロで追突されて、意識障害もありました。

そう点についても、教えてくだれば幸いです。

お礼日時:2018/12/01 14:31

個々に記載の金額の意味は解りませんが、



年間に支給される金額が67万と少しなので、
此が6回に分割されて偶数月に支給されるのが年金の受給の常識です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
障害厚生年金は,支給開始年月が,
平成30年6月でした。
年金額67万円なので,来月は,6月
からの、4月分でしょうか?
また,障害基礎・障害厚生年金の、
2級16号が、今日届きました。
障害基礎年金も、支給開始年月は、
障害厚生年金と、同じでした。
さすれば、障害厚生年金で遡って、
4回分。
障害基礎年金は、130万円なので,
遡って,計算したら、100万円以上
なのでしょうか?
教えて下されば、幸いです。

お礼日時:2018/12/01 02:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報