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平成30年11月に子供が生まれました。私は、自営業で国民健康保険加入です。妻は会社員で社会保険加入です。健康保険を調べてみると、所得が多い方に扶養と聞きました。
平成29年所得は、妻の方が所得は少し高いです。
平成30年は、私の方が所得は高いです。(妻の産休により)
どちらの方で、健康保険を作ったらいいでしょうか。

A 回答 (3件)

会社員の健康保険、いわゆる社保は被扶養者の保険料はかかりませんので、


健保で認められるのであれば妻の方の扶養家族として方が良いです。

健保で認められなければ、夫と一緒に国保に加入することになります。

とりあえず、会社に申請をしてみられれば良いと思います。
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お誕生おめでとうございます!



>どちらの方で、健康保険を作ったら
>いいでしょうか。
それは、奥さんの社会保険で扶養家族
として加入申請をするのがよいです。
それにより、お子さん分の保険料は
タダになります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
奥さん方で申請する時に、ご主人の
収入を問われる可能性もありますが、
現状で提出できる所得証明は、
平成29年の所得証明なので、
おっしゃられている、
>所得が多い方に扶養
という点もクリアできます。

問題は、奥さんが産休中ということだと
申請する書類の入手、作成、提出に
手間と時間がかかりそうといった難点が
ありますね。
なかなか健康保険証が手に入らないかも
しれません。

すぐに保険証が手に入るのは、
国民健康保険ですが、
家族の加入者数分かかる保険料が
増えてしまうのが、イタイ所です。
※お住まいの地域により、保険料は
様々ですので、市区町村のサイトで
ご確認下さい。

いかがでしょう?
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あなたの扶養になり国保に加入だと扶養家族の保険税(料)も発生しますが


社会保険だと扶養家族の保険料は発生しないと思います

多くの自治体では子供は医療費無料だと思うのでどちらにしても治療費は同じですかね
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