アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年末調整についてです。家族四人(夫婦、息子、娘)で息子が21才なんですが、精神障害者手帳二級を取得して、a型作業所に勤めています。主人は会社員で特定扶養にしてますが29年の所得が108万ほどあったためか、所得超過で11万円ほど扶養是正の指摘を受けました。これって仕方ないんでしょうか?詳しい方がみえたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>29年の所得が108万ほどあった…



「所得」の言葉遣いの誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>主人は会社員で特定扶養にしてますが…

扶養控除の要件で最も大事なことは、「合計所得金額」が38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「所得」が本当に 108 万円もあったのなら論外です。
収入 108万の間違いだとしても「所得」は43万で、38万は間違いなくオーバーしています。
去年分について、控除対象扶養者にできなくて当然です。

控除対象扶養者にできなければ、連動して「障害者控除」も取れません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

両方でかなりの追納になったことでしょう。
ご愁傷様です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

「29年の所得が108万」ではなく、29年中の給与が108万円では。


控除対象扶養親族に入れる際に、年間給与額が103万円を超えていると該当しません。
扶養是正は受け入れるしかないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!