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現在借金を返済中なのですが、相手から詐欺罪で警察に通報すると言われています。
借用書等は交わしておらず、完全な口約束で借りました。借りる際、お金が必要な理由を嘘をついた事はありまし
た。
合計で700万借りましたが、話し合いの結果相手からは500万でいいので返済してくれと言われ、私の母と兄に保証人として書面にサインして貰いました。弁護士等は通していません。
返済計画は月々5万ずつ、ボーナス月は+4万で合意し、現在130万程返済が終わっています。今月も3日に振り込んだばかりです。完済まで程遠いですが、誠心誠意返済していくつもりです。

もし相手が今警察に詐欺罪で被害届を出したら、たとえ返済中であっても詐欺として立件され、私は逮捕されますか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

たぶん詐欺にはなりません。



借金返済の意志があり、実際に幾らかでも返済に努めていると、詐欺罪には問えません。少しずつでも返済できている証しはあるんでしょうね。それなら大丈夫です。

借金返済の意志があって幾らかでも返済に努めているものの、完済にはほど遠くて返済が滞ってしまうと、それは債務不履行といって犯罪(詐欺)ではなくて民法で「借金返せ!」と訴えらえるだけです。

ただし、返済できる見通しがないのにお金を出させた(ウソを言ってお金を出させた)となると、詐欺罪に問われる可能性はありえます。ですが、幾らかでも返済に努めていると、詐欺で立件するのは難しいかもね。
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当初から返す意図なく借りれば、その時点で


詐欺になります。

しかし、当初は返すつもりがあれば、詐欺には
なりません。

単なる民事の債務不履行です。




借りる際、お金が必要な理由を嘘をついた事はありました。
 ↑
そのウソの内容によっては、詐欺が成立
する可能性があります。
どんなウソだったのでしょう。




もし相手が今警察に詐欺罪で被害届を出したら、
たとえ返済中であっても詐欺として立件され、私は逮捕されますか?
  ↑
説明しましたように、詐欺の立証は
難しいモノがあります。
だから、警察もあまり関与したがりません。

弁護士を通せば、警察が動くことがあります。

ウソの内容が気になりますが、文面を読む
限りでは、犯罪の成立は難しいと思われます。

しかも、毎月弁済しているのですから、逮捕は
考えにくいですね。
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借金を返せないのは詐欺ではないので、おそらく民事不介入で断られると思います。



逆に脅迫に当たる可能性もあります。

また、すでに債務額も返済方法も合意があるのでそれに従って返済する限り、民事で訴えられても問題ありません。
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この案件で警察に通報して動くかな?と疑問がありますね。


ただの脅しなんじゃないですかね。
あんまり金回収できてないんで。
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借りた金を返す意志や能力が有るなら、詐欺には該当しない

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