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今回、今まで住んでたアパートを退去することによってクリーニング代が発生すると思うんですが、払わなくてもいいというような場所とかはありますか?

もちろん、子供がいて襖や障子がビリビリになってしまったのでそこは自分負担になると思ってます。

冷蔵庫とかを置いて下が凹んでしまったりしてる所もあります。

築が50年くらいのところを綺麗にリフォームされてる場所ですがお風呂場に換気扇がなかったです。
お風呂場とか入った当初は綺麗でしたが湿気等で壁が剥がれてきてしまっていたりします。それでも借主負担だと思いますか?

A 回答 (5件)

国土交通省のガイドライン「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、一般原則として公開されている。


法律ではないので必ずこうなるというモノはないが、全国的に参考とされている原則なので読んでおくといいよ。
検索すればすぐに出てくる。

クリーニングについても記載がある。
簡単に言えば、契約にクリーニング特約があればそれが優先されるが、キレイに掃除している借主なら特約が無効または軽減される可能性はある。
そうでなければ借主負担と考えると妥当。(裁判でもやるなら別だけど)

襖や障子は借主負担で、これは経年劣化を考慮しないため、借主の100%負担となる。

冷蔵庫や家具などを置いた跡については普通に生活していれば発生するキズ(通常損耗)になるが、置き方が適切ではなかった場合や、水の跡やサビをつけてしまった場合には借主の過失ということになる可能性が高い。

風呂場に換気扇がなかったことと湯気でカベがはがれた関係は直接的にはむすびつけられない。
浴室のカビなどは厳しい見方ではあるが借主の清掃が不足していたとみなされる。
ただし、一般的な浴室では日常清掃をしていても少しくらいのカビは生えるのが平均的であることや、換気扇がなかったことで湿気がこもりやすいということで、本件の浴室ないのカビについてはある程度は不可抗力として借主の負担を免除されるのが妥当。
カベが剥がれてくると言う点については、そもそもカベの塗装など施工が不適切であった場合と、借主が水をかけている場合などでも異なるので、これが状況次第。
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床が沈むは、経年劣化



子供やご自身で壊した物、管理不備は弁償となります。
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経年劣化と、「通常の使い方で必然的に生じる劣化や変化」は、「法的」に支払う義務はありません。


例えば、家具等を置いて出来る畳のヘコみや傷みは後者に入り、支払う義務はありません。日当たりによる日焼けも同様。
元々湿度が高いとか日当たりが悪い等でカビが生え易い環境である場合、それが原因による劣化も支払う義務はありません。
当然ながら、入居時からあった傷や劣化も支払う義務はないので、よく覚えておかなくてはなりません。万一タチの悪い会社だと困るので、今なら携帯等で写真を撮っておくのもいいです。

不動産はそんな事では動かないという話がありますが、これは誤りです。
実際私は、テレビ番組で聞いていた退出費用についてのニワカ知識だけで、出された退出見積を半分近くに抑えたことあります。弁護士なんて要りません、素人が一言「法的に支払い義務が無いと聞いた」と言えば済むことです。それで見積が変わる可能性はあります。
管理会社は「見積もり出せば、とりあえず支払ってくれる」というのを意図して請求してくるようで、これらには法的に支払い義務の無い費用も結構含まれていることもあります。要注意です。
クリーニング費用は、住人が業者を呼ぶとか自分でとことん綺麗にするといった方法で、費用を抑えることも考えられると思います。ただ私の経験上ですが、汚れているか否かに関わらず予め決められたクリーニング代を支払うことが入居時の契約に盛り込まれているとのことで断られたことあります。
この辺は指摘してみれば説明してくれます。管理会社も聞かないと黙っていることは多くても、質問する限りは嘘は言いませんので。

素人向けの退出費用を抑える記事なんかがネットに出回ってると思うので、見積の事前に簡単に読んでいれば、ある程度の指摘が出来ると思います。逆に、知らないと具体的な指摘も出来ないですので、チェックしてみてください。
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不動産と弁護士さんに聞いたことがあります。


基本、日常生活に伴う凹みや黄ばみは問題ありません。…と殆どの市区町村はなってますが、これがかなりグレーです。

殆どの人たちは、請求されたら高いだの何だので噛み付くと思いますが、不動産はそんな事では動きません。なぜなら素人だと思って舐めてるから。

でも、「弁護士さんに確認してもらうから見積書を出してください」と言うと、当初の見積もりとは大幅に減額してくる実例もあります。

また、弁護士さん曰く「6年以上住んでたらかなり減額されるのが普通。だけど、殆どの人たちはそれを知らないし不動産も隠して、普通に高額で請求してきます。」との事。

市区町村の無料相談もありますので、とにかくまずは、紙面に残る形で見積もりを出してもらって、相談するのも良いかと思います。
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住んだ年数によっても経年劣化で問題ない事もありますが、故意か、否かで、変わりますよ。

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