A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
個人確定拠出年金掛金[401k]30万円は年末調整で控除したものと仮定します。
給与総額600万円
給与所得控除174万、配偶者控除等38万、扶養控除38万、社会保険料控除60万、小規模企業共済等掛金控除(個人確定拠出年金掛金[401k])30万、基礎控除38万を考慮すると、年末調整時の課税所得は220万円くらいです。
すると、年末調整後に受け取る源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、
・195万円×5%=97,500円
・25万円×10%=25,000円
合計122,500円 です。
さらに、確定申告で医療費控除100万円を申告すると、課税所得は最終的に120万円くらいです。
すると、適用される所得税率は5%ですから、
120万円×5%=6万円
が最終的な所得税になります(※)。
ですから、源泉徴収票の「源泉徴収税額」122,500円からこの6万円を差引いた残額の6万円くらいが、確定申告で戻ることになります。
※復興特別所得税は少額なので無視した。
No.6
- 回答日時:
色々回答がついてますが、そもそも「平成30年給与の源泉徴収票」に記載されてる「源泉所得税額」が不明ですから、どのくらい戻って来るか計算できません。
1、源泉徴収票に記載されてる所得税額以上は確定申告で還付されない
2、健康保険適用外の治療費でも医療費控除の対象になります。
No.5
- 回答日時:
No.3は、あまりにもひどすぎる
回答で目に余るので…
補足、回答します。
No.4は、コピペミスです。
無視して下さい。
誠に申し訳ありません。
年末調整をされた時、
奥さんの配偶者控除と
お母さんの扶養控除を
申告されて所得税の10万
の還付を受けられたと
いうことですよね?
さらに、
・医療費控除
・小規模企業共済等掛金控除
を
確定申告で申告するので、前回答の
ように還付が受けられるのです。
年末調整後に、年明け後に
多くの方が医療費控除の確定申告を
される方がいらっしゃると思うので、
誤解されないよう、あえて、
回答を補足させてもらいました。
デマにお気を付け下さい!
No.3
- 回答日時:
無茶苦茶な回答がついているので
回答します。A^^;)
>以下の前提でいくと、
>・確定申告時、所得税の還付が
>▲約6.4万
年末調整がされてますので、10万円の還付以外に還付はありません
10万円
保険適用外なら医療費控除で戻るお金はありませんから、年末調整で戻った金額だけです。
No.2
- 回答日時:
要領を得ない回答がついているので
回答します。A^^;)
以下の前提でいくと、
・確定申告時、所得税の還付が
▲約6.4万
・来年6月以降住民税の軽減額が
▲約13万
※住民税額が23万から10万に
軽減となります。
前提条件
①医療費は全額医療費控除対象となり、
・45万の役所の補助金
・医療費控除の10万差引
で、145万-45万-10万=90万
▲90万、医療費控除の申告
ができるとします。
②401K(確定拠出年金? iDeCo?)の
掛金を給与天引きでない方法で
払っており、確定申告にて申告する。
▲30万とします。
・小規模企業共済等掛金控除の申告
・年末調整でも申告は可能です。
年末調整後の所得控除が、
合計120万増えるために、
考え方として、
所得税率5%で
120万×5%=6万
※所得税累進課税の調整額と
復興特別税関係で若干+αあり。
住民税率10%で
120万×10%=12万
※調整控除と計算条件が変わり
若干の軽減増あり。
となりますので、
特に医療費控除は、医療費の適用範囲が
ぶれる場合もありますが、その金額に
★税率をかければ、還付額の目安が
出ます。
勘所でいけば、
医療費控除は出産費用の申告が
主体と思われます。
(出産育児一時金を差引?)
その場合ですと、
・定期健診や通院の交通費も
対象となりますし、
・入院時の食費(病院食)も
対象となります。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.1
- 回答日時:
>医療費: 約140-150万(保険適用外)…
具体的にどんな支払ですか。
請求明細書などに書かれている字句と数字を全部列挙して下さい。
そうでなければ医療費控除の対象になるのかどうかの判断がつきません。
>年末調整で、約10万既に戻る…
戻ったのでなく、支払った所得税額はいくらですか。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字です。
>どのくらいもどってくるものでしょうか…
こんな要領を得ない質問文では試算一つできません。
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