【お題】王手、そして

寺の修繕費を檀家さんから毎年数人の地区役員さんで集金していますが、地区役員の一人が使い込みをしたと本人(以下本人)からの手紙で発覚しました。本人にも再三連絡をしましたが連絡がとれず、本人からの手紙の中で、使い込んだお金は兄からもらってほしいとの書き込みがあったので、兄に連絡を取り事情を話したところ、本人の不祥事は再三あり見放しているから、そちらで本人を告訴してください、支払いもできないと連絡があり、どのような解決策がよいのか分からず苦慮しております。また、これが窃盗罪か、業務上横領なのか、宜しくアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

窃盗罪なのか業務上横領なのかは警察とも相談したほうが良いでしょう。

弁護士に相談すれば間違いないでしょうけれど、費用が掛かります。債権回収の為の手続きではなく、けじめとしての告訴ですから、罪状についてこちらで悩む必要性は低いと思います。

質問文から想像すると、その家の当主は兄であり、先代(親)はもう亡くなられているのではないかと思いました。親が存命であるならば、将来発生する相続財産からの回収ということも考えられなくはないのですが、もう本人が相続人となるような相続は無いのでしょうね。

問題は債権の回収だと思いますが、恐らく本人がその地域に戻ってくる可能性は無いでしょうし、そのお寺さんのお墓に入ることもないでしょう。ただ、兄の家は今後も檀家であり続けるでしょうから、そちらに協力を願うことが現実的ではないでしょうか?
兄も、法的義務は無いにしても、道義上の責任は感じているとは思います。

具体的には、親族から警察への捜索願いを出してもらう、時期が来たら失踪宣告を出してもらうなどですね。

短期的(数年)で解決しようと考えず、10年20年のスパンでの回収を考えることもあるのではないでしょうか?
事実を風化させないように、けじめとしての告訴であり、本人に今回の件に向き合わせる為の失踪宣告ということです。
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この回答へのお礼

分かりやすくご指導いただきまして有難うございました。

お礼日時:2018/12/11 07:57

使い込みをした ⇒ 刑事罰の対象 ⇒ 業務上横領 ⇒ 警察に被害を届けるが、警察はそれに対する罰を与えるだけ


  同 上   ⇒ 民事では、損害賠償請求のはず ⇒ 損害賠償請求事件として裁判に訴える(以後は裁判手続き等)
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2018/12/11 09:55

警察に相談すればいいと思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/10 11:30

とにかく、まず弁護士に相談ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/10 11:30

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