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夜分遅く失礼します。個人情報保護法とは、なんですか?違反すると、裁判になったり、警察に捕まるのですか?

A 回答 (7件)

こんばんは。



個人情報保護法については以下を参考にしてください。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA% …

個人情報保護法に違反した場合。

個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
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個人情報を取り扱う事業者に対して、個人情報の適切な取扱いを定め、また名簿屋のような不当な個人情報の売買をさせないよう個人情報名簿の出所や取引履歴を記録させ、収集した個人情報を第三者に提供する場合の取扱いを定めるなどして、個人情報を適切に管理すること、有用な利用を行わせることを目的にした法律です。


だから一般個人がそれに違反するとか罰せられるというものではありません。
しかしこの法律に事業者が違反した場合、程度によっては罰金や懲役が科せられます。
https://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/pen …
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よく ココでも すぐ個人情報保護法違反とか出てきますけど、下の方々も回答されているように 個人情報を漏らされても 個人情報保護法で訴えることは出来ません。


出来ることは 人格権侵害に対する損害賠償請求くらいかなぁ。でも 漏らされただけで実害がなけりゃあ良くて1000円もしないオシマイかな
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/12/20 07:47

個人情報取扱業者が違反すると6ヶ月以下の懲役です。

(個人情報保護法56条)
個人情報取扱業者とは5000件以上の個人情報を持っている事業者です。
それ以外の者は罰則はないです。
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「個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」)は2003年(H15年)に成立し、2005年(H17年)4月に施行されました。

それが、2015年(H27年)に改正され、2017年(H29年)5月30日に施行されました。現在はこれによっています。

この改正法では、個人情報取扱事業者が扱う5,000人以上という要件が撤廃されています。
失礼ながら、No.4さんのご意見は現在では正しくありません。
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1「個人情報保護法」とは、個人情報を取り扱う事業者が個人情報を取得した個人情報は適切に管理し漏洩


 防止策を整備し遺漏がないように義務付けています。
*個人情報取扱事業者に課せらる義務
 個人情報取扱事業者に課せらる義務は、個人情報の収集、利用、第三者提供に関しての義務は勿論のこと。
 本人からの開示、修正、削除、利用停止等の請求への対応や苦情処理、匿名加工情報の取扱等も含まれる。
 取扱事業者は様々な義務が課せらる。
 1「利用目的の特定、公表」
 2「適正管理、利用、第三者提供」
 3「本人の権利と関与」
 4「本人の権利への対応」
 5「苦情の処理」
 6「匿名加工情報の取扱」
2「罰則」規定
 個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する個人情報委員会の改善命令も違反した場合
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏洩した個人情報の本人から、 漏洩による被害や、実被害がなくても、漏洩したという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生ます。
 また、個人情報保護法では、業務委託先の監督は委託元(発注者)の義務となっています。
 ので、発注元は委託先に対しても自社と同様の個人情報保護体制を求めなければなりません。
3「個人が知り得た個人情報」について、
 個人が他人の個人情報を恣意的に漏らした場合も同様の罰則又は民事裁判による損害賠償請求を受けることに
 なります。
4個人情報保護法は、個人の情報を保護するためと言うが、実際は事業者を保護している実態では事業者に罰則
 を求める個人側は、立証することの難しいこともあり、個人情報保護委員会に申し出ても事業者は適切に管理
 してたため落ち度はないと判断することが大半です。

事業者でも個人でも、情報を漏洩した場合は、それ相応のリスクを負うことになります。snsなどに情報を書き込みなどは注意することです。
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>個人情報保護法とは、なんですか?


 入手した個人情報(住所、氏名、生年月日、本籍など)を使えば
「本人になりすまして」パスポートや運転免許を取得する犯罪者が出るから
 本人の承諾なしに情報を開示することを禁じた法律。

>裁判になったり、警察に捕まるのですか?
 個人情報を開示された人が被害を受ければ、賠償義務は生じるし
 保護法に違反すれば逮捕されることになる。
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