プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問です今年の5月に20歳になり来年の6月から住民税を払うことになります
住民税というのは普通徴収と特別徴収というものがあるとネットで調べました自分は23区内に住んでいていてフリーターでバイトをしています
今現在23区では住民税を半強制的に特別徴収にするとネットに書いてありました
実家の両親が住民税を払ってくれるといっていますですので普通徴収でないとこまります
特別徴収だと給料から天引きされてしまうので流石に両親に毎月住民税分くれとは言えません
普通徴収にすることは可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 最初の2行は誤字なので読まないでください

      補足日時:2018/12/17 04:18

A 回答 (4件)

こんにちは。



 住民税の徴収方法は、原則としてご自身では選択できません。
 例外として、給与所得(アルバイトの給与も含みます。)とその他の所得(不動産所得など)がある方は、その他の所得についての住民税のみ「普通徴収」にするか「特別徴収」にするかを選択できます。

 給与を支払う事業者(アルバイト先ですね。)は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を「特別徴収」しなければいけないこととなっています。(地方税法第321条の4)
 ただ現実として、小さな規模の会社はまだ「特別徴収」が徹底していません。

 以上から…

>今現在23区では住民税を半強制的に特別徴収にするとネットに書いてありました

 23区に限らず、多くの自治体で「特別徴収」の義務を果たしていない給与支払者(会社など)に、「特別徴収」するように指導しています。

>実家の両親が住民税を払ってくれるといっていますですので普通徴収でないとこまります
 特別徴収だと給料から天引きされてしまうので流石に両親に毎月住民税分くれとは言えません
 普通徴収にすることは可能なのでしょうか?

 アルバイト先が「特別徴収」をしているところであれば、質問者さんだけを「普通徴収」にすることはできないことになっています。
 上記のとおり、もしアルバイト先がたまたま「特別徴収」をしていないところであれば、「普通徴収」になります。
 ですから、まずはアルバイト先にお尋ねください。
    • good
    • 0

>普通徴収にすることは可能なので


>しょうか?
それはちょっと難しいです。
但し、様々な条件が絡んでくるので、
そもそも
・住民税が課税されるか?
・普通徴収になるか特別徴収になるか?
 も判断できません。

条件としては以下のとおりです。
①バイトで年間(1~12月)の収入は
 いくらありましたか?

住民税は、20歳未満と以上で課税の
条件が違います。(デマにご注意下さい)
東京23区で言えば、下記の条件に
なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
引用~~~~~
イ…未成年者…、前年中の合計所得金額
が125万円以下(給与所得者の場合は、
年収204万4千円未満)の方
~~~~~引用
今年5月、20歳になったので、
この条件からは、除外となりますね。
ですので、
>20歳になり来年の6月から住民税を
>払うことになります
というのは、可能性は高くなります。

しかし、
引用~~~~
・控除対象配偶者及び扶養親族が
 いない場合  35万円以下
~~~~~引用
という非課税の条件があります。
これは所得条件なので、

給与収入から『給与所得控除65万』
を引いた金額となります。

例えば年間の給与収入が100万なら、
100万-65万=35万なので、
★非課税となるのです。

また、100万を少し超える程度なら、
住民税は、5000円程度の1回きり
です。
今年の収入額をご提示いただければ、
★いくら住民税がかかるかご回答します。

>実家の両親が住民税を払って
>くれるといっていますですので
ということは、親御さんの『扶養』
の範囲を意識しているのでは、
ありませんか? ですので、
●まずは今年の収入をご確認下さい。

②フリーターでバイトの状況
 次に、あなたの働き方です。
 同じ所、1ヶ所で長く働いている
 場合だと、『特別徴収』は、
 残念ながら避けられません。

●バイト先で最近『年末調整』を
 しましたか?
●そのバイト先で来年も働き続け
 ますか?

役所は、あなたのバイト先を把握
しているわけではありません。

ですから、あなたがバイト先を
転々とするならば、給料から
住民税を引いて下さいといった
依頼は出せないのです。

今年、短期バイトを転々とした、
とか、
来年からバイト先が変わる。
といった場合は、
●特別徴収にはなりません。

とりあえず、いかがでしょうか?
    • good
    • 1

未成年は前年の所得が125万以下なら住民税が課税されませんから、年齢は関係します。


質問者さんがそこまで理解して質問されているかどうかまではわかりませんが。

アルバイトなどは毎月の勤務や給与額が一定でないため特別徴収しないという会社も多くあります。まずはお勤め先に確認してください。
    • good
    • 0

20歳からは年金でしょ



住民税は所得に応じた課税
年齢は関係ありません

既に成人で就労してるなら、
自身で支払うのが当たり前です

滞納する方がいるから、
国が対策してるコトです

個人の都合に、
会社は合わせません
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!