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父が緊急入院した際、父の名義の口座で扶養家族である母が共有していた口座から、いざという時のために生活費を引きだしました。
その後、父が他界いたし、姉夫婦がその金額も相続対象として加えるように請求して来ます。
他界以前に引き出した金額は相続対象になるのでしょうか?

よろしくご指導願います。

A 回答 (7件)

お母さんが共有する通帳から引き出し何ら問題なく穏便に所有しているのですからお母さんの所有物であり遺産には含まれないと思います

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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

この口座は、父と母で自由に使っておりましたので、父の存命中に母がどのように使おうと子供たちに報告はしておりませんでしたのでする義務はないように感じました。

現実に父の他界後、遺族年金を受け取るまでの4か月間、一切の収入が無い母は生活費にすることが出来ました。

ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/19 05:25

100万、200万も生活費で引きだしたんですかね。


病院の支払なども含めてせいぜい数十万でしょ。

ここには「姉夫婦」とされていますが、姉の旦那は関係ないですよ。
相続人じゃないですからね。

で、姉本人がこの程度のことを「相続財産にしろ」と言ってるんですか。

法定相続人は、母と姉とあなただけですかね。
母は配偶者なので1/2です。
姉は1/4です。
数万円ですよ。

そんなことでゴチャゴチャ言ってるのならくれてやれば良いんじゃないですかね。
で、今後一切縁切りにすれば良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

説明が足りませんでした。姉の旦那様は養子となっておりますので、法定相続人となります。
父が未だ存命だった時には姉夫婦が母に引き出す様に手伝っておりましたが...

父の没後、母もショックの中、中々進まない相続に辟易しているところです。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 14:30

>いざという時のために生活費を引きだしました…



預金はすべて名義人の財産と法は判断します。

ただ、夫婦や親子は相互に扶養義務があり、最小限の日常生活費は出し合う義務があります。
たとえ母が生涯専業主婦であったとしても、父が母の生活費を出して残ったお金が預金されていたのである限り、預金残高はすべて父のものです。

母の引き出したのが、さしあたって何十日分かの生活費であったのなら、別に問題はないでしょう。

母がこの先何年分もまとめて引き出してきた、何百万、何千万と引きだしてきたとかなら、父は旅立ち後まで母の面倒を見なければいけない道理はありません。
姉のいうとおり、相続対象になると考えられます。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

口座は父の年金が振り込まれ、電気代をはじめ電話代、二人の携帯など引き落とされ、食費などその都度引き落として2人で使っていましたので、父の生前、扶養家族である母が引き出して遺族年金が出るまでの4か月間はそのお金で生活費を出すことが出来ました。
父の他界後の残高は父の相続としております。

一応姉夫婦に使用内容を説明して様子を見たいと思っております。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 14:10

普通に引き出したならいいけど、


いざというときのためというなら預かり金になる。
たいした金額ではないでしょうからそんなの請求する根性が知れない。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

最後の一円まで請求なさるという事です。
残念ですがそれが現実の様です。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 12:04

冷静な判断をすることをお薦めします。



ひとつの見方として、
生前にまとまったお金を引き出したが、
相続財産として、きちんと申告しないと、
相続財産の過少申告で脱税の疑いを
かけられる可能性があるよ。と、
お姉さんが心配している。
といったとらえ方ができます。

>いざという時のために生活費を
>引きだしました。
それは、相続の手続きをする間、
口座が凍結されたら、下手すると、
1年位の生活費が賄えなくなると
心配して、お母さんが引き出した。
例えば500万ぐらい。
(いったいいくらなのか分かりませんが)

そうだとしたら、その500万も、
相続財産として、相続税の申告時に
申告しないと、税務署に指摘されて
しまう可能性は十分あります。

>姉夫婦がその金額も相続対象として
>加えるように請求して来ます。
『請求』というニュアンスに
回答者が引っかかって、
お姉さんが相続の取り分に、
『意地汚さ』をさらけ出している
ように思われてしまっていますが、
そうではなく、お姉さんは相続税の
申告を心配しているのではないですか?

いずれにせよ、遺産分割協議を
しなければいけないのですから、
安全をみれば、引き出したお金も
お父さんの遺産であるとした方が
よいことは確かですよ。
★金額が大きければなおさらです。

少し落ち着いて家族で話合って、
判断がつかない、意見が分かれる
のであれば、相続専門の事務所に
相談するなり、役所等で無料開催
している、税務相談に家族全員で
出向き、第三者の意見を聞いた方が
よいと思います。

家族皆さんで穏便に相続が進むことを
お祈りします。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
相続自体は相続税がかかるものではないので相続税申告には及ばない様です(税務署に赴きご指導を受けてまいりました)。

引き出しに関しても姉夫婦に凍結さえたら使えなくなると言われ引き出している訳ですが、結果的には遺族年金の支払いが始まるまで4か月以上かかりましたので母にとっては安心して居られました。姉夫婦はその金額を何に使ったのか表示せよという事です。

数回の遺産分割協議を行いましたが、その際私が準備した資料が信用できないという事で、行政を通して相続を進めていくより無いという状態です。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 11:17

父名義の口座からは、これまで生活費が引き落としされてましたか。


例えば毎月30万円引き出されていたとしたら、同程度の額が引き下ろしされているとしたら、それは相続財産に加算する必要はありません。

毎月生活費として引き下ろしされていた額より明白に多額な引き下ろしは、死亡による預金凍結に控えて「葬儀代」「その他の費用」を賄うために引き下ろしされたものですので、相続財産のうちの現金として申告書に記載すべきものです。

相続税申告書の作成時には「現金」を記載する欄がありますが、いざ本番で「父が亡くなった。さあ残されてる現金を数えておけ」という人は稀有です。
そのため申告書には「相続発生前に預金からいざのために引き出しされたと思われる金額」を記載することがほとんどです。
姉夫婦はよくばりで言ってるのではなく、相続税申告についての正論を言われてます。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
財産は相続税がかかる財産では有りませんので相続税申告には及ばない様です。

父の年金が口座に振り込まれ、特に定期的に定額の額が引き出されている訳ではなく、両親の必要経費(電気、電話、医療費などなど)はこちらの口座から全て引き落とされ、食料などのお買い物のたびに母が引き出して居るという状態でした。

実は、姉夫婦に口座を凍結されるとからとせかされて母も引き出した訳ですが、結果的には遺族年金の手続きを父の他界後すぐにしたのですが、支払われたのは4か月過ぎてからでした。その間なんの収入もない母は引き出しておいた貯金が無ければ生活が出来ない状態でした。

いろいろお勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 10:38

お礼文を読んで、ご質問の意図がよりわかりました。


要は「父の口座は生活費として使用されていた」「口座凍結されてしまうと、残された母の生活費を下ろす事ができなくなるので、緊急入院時にまとまった額を下ろした」。
それは、父が死亡後の当座の母の生活費となった」でしょう。
また質問文の「他界以前に引き出した金額は相続対象になるのでしょうか?」は「相続財産となるかどうか」つまり「父が残した遺産総額を出す際に、加えるべきかどうか」という意味ですね。

答え
父が死亡する前に、口座から引き下ろした額のうち、その月に必要であった額以上の引き出し額は、死亡時の預金にプラスして相続財産(遺産ともいう)とします。

 理由
母は父の死亡前に降ろした預金によって生活ができたのです。これは事実です。
その額は「遺産の先取り」です。
母は相続人ですから、父の遺産を相続する権利があります。
しかし遺産分割協議をしてからでないと遺産のうち現金預金が自由に使えないとなると、その間に母は生活費のあてがなく、生活ができません。
そこで「遺産分割前であるが、父の預金から先取りして生活費に充てる」ことが可能です。
具体的には「父がまだ死なないうちに、預金から余計に引き下ろしておく」です。

遺産分割では「すべての遺産」をどのように各相続人が相続するかを決めますが、すべての財産には「先に預金から引き下ろした、父が死亡した後に必要な母の生活費」は加えるのが正しいです。

毎月コンスタントに20万円程度の出金がされていれば「生活費は20万円」となります。
この額を超えた出金分は「引き下ろししてなければ、死亡当日には預金残高となっていた」わけです。
仮に100万円ひきおろししてあって、毎月の生活費が20万円だという話なら、80万円は引き下ろし無用だったわけで、預金残高は80万円大きい額になっているはずです。
口座凍結されたら下ろすのが大変だから、先に余分に下ろしておこうと下ろした分は「本来は預金残高になっているべきもの」です。

「お母さんは、口座凍結されると引き下ろし手続きが大変なので、余計に引き下ろした。
その余計に引き下ろした額は、死亡時の預金残高に加えて、相続財産にして話を進めるのが正しい」です。

ここでいう「正しい」とは法的にとか倫理的に正しいというのではなく、算数として正しいという意味です。
ですから「足すのが正しい」と言い出す人ががめついのでも、卑しいのでもありません。
感情論抜きで考えないと、話はグダグダになります。

 ここで母と姉妹が相続人だとし「預金は母が半分、姉妹は4分の1ずつ」と協議が整ったとします。
死亡前に引き出しされた額は100万円で、母の毎月の生活費が20万円だとします。
預金の「死亡時の残高」が300万円だとします。通帳の残高が300万円だということです。

300万円に80万円を加えて380万円、これを母と子が分けるという考え方が公平ですし算数的にも正です。
380の半分は190万円。母は既に80万円先取りしてますから、110万円が受取額になります。
子二人は380万円の4ぶんの1である95万円をそれぞれ受取ります。

母110万円+子95万円+子95万円=300万円
これが相続額となります。
むろん「母が生活費に使用した80万円は、母の先取り額とはしない」という話が成立すれば
母150万円+子75万円+子75万円=300万円ということになります。

仮に相続税の計算をする場合には「相続された預金額は380万円」です。300万円ではありません。
母が先取りした80万円は「父の死亡後に生活費となった」だけです。
遺産として相続を受けたお金を生活費として消費するか、はたまた高級車を買うかは各自の自由ですから、母が「生活費とした」事が、遺産分割すべき相続財産に加えなくてもよいという話にはなりません。
  

なおお礼文の中に「両親の必要経費(電気、電話、医療費などなど)」とありますが、失礼ながら「必要経費」は事業をする上で売上を上げるために必要な出費を言いますので、両親の必要経費ではなく「両親の生活費」となろうかと思う処です。
お子さんがいる方が「この子を育てる必要経費が毎月3万円かかる」と口にしたら変に感じるでしょう。子を売り飛ばすために育ててるわけではないからです。
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