A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
親の所得税と住民税の扶養控除が一人分減りますね。
〇所得税
子どもさんの年齢にもよりますが、扶養控除額は次のとおりですから、この金額に親御さんの所得税の税率(所得によって変わります。)を掛けた額の所得税が増えることになります。
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人…38万円
その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人…63万円
(例)
子どもさんが17歳で、親御さんの所得が500万円(所得税率20%)でしたら
38万円×20%=76,000円
〇住民税
所得税と同じ考え方ですが、控除額が違います。税率は10%の市区町村が多いです。
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人…33万円
その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人…45万円
(例)
子どもさんが17歳でしたら(住民税の税率は10%としておきます。)
33万円×10%=33,000円
No.4
- 回答日時:
回答したつもりでしたが…
重複でしたら、ご容赦下さい。
扶養される子供が何歳で、
扶養する親の収入の内容と金額が
いくらか分からないと分かりません。
税金の扶養控除の種類は4つあり、
⑩扶養控除(一般16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
各扶養控除額は、
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
例えば、子が18歳なら、
扶養控除額は、
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
となり、
所得税で、
38万×税率5%~=1.9万~
親の所得により税率は
10%,20%,23%,33%…
とアップしていきます。
住民税で
33万×税率10%=3.3万
となり、
最低でも、
1.9万~+3.3万=5.2万~の
▲税金軽減が取り消され、
▲負担が増える
ことになります。
また、誰が払うのかにもよりますが、
社会保険の扶養から外れたら、
例えば、国民健康保険に加入し、
保険料を払わなければいけません。
子の前年の所得とお住まいの地域に
より、大きな差が出ます。
もちろん、子自身が負担すれば、
親の負担にはなりません。
以上、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/23 14:44
丁寧な回答いただきありがとうございます!
税金の知識が本当にないので、主人の会社から子供の扶養が外れると言われ何がどうなるのかわからなくて困っていました。
本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
No1です。
>専門学校を卒業して社会人になりましたので独立はせずに生活費と税金が増えるわけです
その場合、税金が住民税合わせて10万程度増えます。(年収500万以上だと15万程度)
これは、お子さんが収入有るので、税法上控除不要と考えているからです。
食費で月額3万円も、入れさせるべきです。年36万ですが、実際は倍位かかってます。
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