電子書籍の厳選無料作品が豊富!

青色専従者給与の届出書に年に1回だけ100万円支払うという書き方は可能でしょうか?
その場合、源泉徴収はされますでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 年に一回100万円を青色専従者に給与を支払うのは1法的に問題がありますか?
    源泉徴収する必要はありますか?
    あくまで法的に問題があるかを聞いているのであって、指導的な回答は求めていません。

      補足日時:2018/12/21 20:40

A 回答 (3件)

1 法的には問題がありません。


2 源泉徴収する必要はあります。
    • good
    • 0

1年1回だと労働基準法違反になります。


労働基準法
第24条第2項
 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

所得税法と労働基準法はリンクするものではありませんが年一回払いでは労働の対価として認められない可能性もあります。
    • good
    • 1

>給与の届出書に年に1回だけ100万円…



専従者給与は、赤の他人を雇ったときに払う給与と同等でないといけません。
世の中には年俸制の会社もないわけではありませんが、小規模な個人事業者で年俸制にすることの合理的理由が見当たりません。
裏面の書き方見本に「毎月○日」とあるのにならって、毎月払いにしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

見方を変えれば、専従者給与は赤の他人に払う給与ではなく、青色申告者に限って家族の生活費を経費にできる税制上の特典でもあるのです。
本来は経費にならない生活費なのですから、江戸時代じゃあるまいし大晦日の付け払いなんて通用しません。

>源泉徴収はされますでしょうか…

されますかって、変な日本語ですね。
誰かが勝手に源泉徴収をしたりしなかったりするのではありません。
事業主であるあなたの責において源泉徴収をし、年末調整をするのです。
給与支払者としての責務です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!