1つだけ過去を変えられるとしたら?

過去ログを見たのですが良く分からなかったので質問させてください。
知り合いの子供が20歳くらいでアルバイトをしているそうです。アルバイト収入は総額で100万円に満たないそうです。
年末調整に関連した質問です。

1)保険契約者が知り合いで、被保険者が彼の子供の生命保険は控除対象になりますか?

2)学資保険も控除対象になりますか?

受け取りは知り合い本人か家族だと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険契約者がお知り合いの方なら、被保険者がそのお子さんであっても控除の対象になります。


また、学資保険も控除対象になります。
お知り合いの方の年末調整ですから、その方の契約であれば、被保険者がだれであれ控除対象です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。早速、知人に伝えます。

お礼日時:2004/11/18 09:51

1.家族が被保険者であれば契約者が誰かは関係なく、実際に保険料を支払った人が生命保険料控除の申請が出来ますから、父親が支払ったのであれば、父親控除を受けられます。


参考urlをご覧ください。

2.学費保険も対象となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。URLもありがとうございます。とてもよく理解できました。

お礼日時:2004/11/18 09:57

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