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よく、ニュースとか記事で親族の介護のせいで生活できないとかいうけど拒否権ありますよね?
独身で実家暮らしで要介護扶養義務でも拒否権ありますよね?
なぜ放棄しないのですか?
実家暮らしだから出来ないのですか?
ほんとうに、不思議です。
もし放棄したらどうなるのですか?
実家から出ていかなければいけない?
自分の将来も独身実家暮らしです。
相続放棄しなくても拒否は可能ですよね?あと自分の介護もしなくていいです。
兄弟が結婚して子供いる場合、自分の介護も拒否できますよね?
こうかんがえると、おやより先に逝ったほうがいいきがします。

A 回答 (6件)

拒否権などというものは存在しないと思いますが。



でも介護離職のことを言っているなら、あれは美談でも何でもなく、申し訳ないけど馬鹿な選択だと思いますよ。
そんなことをしたらいずれ生活が立ち行かなくなるのは当然のことですからね。
仕事を続けながら出来る範囲で介護をしつつ、日中は介護サービスを利用するのが賢明です。

出来る範囲の介護も嫌だということなら、今のうちに別居しましょう。
完全に独立した世帯であれば、各種契約時の身元引受人や保証人になる程度ですみます。
同居していて食事を与えなかったとなれば、罪に問われてもおかしくないですからね。

自分も親の介護が目の前に控えてますから綺麗ごとは言いません。
独身で仕事を辞めることはできませんし、労力の提供には限度があります。
面倒を見るのが嫌なら早めに完全別居して、世帯を別にしておくことです。
その方が各種の福祉サービスも受けやすいですからね。
そして介護サービスを受けるための費用を捻出しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 23:22

兄妹いれば


まず話し合う
親とも話し合う
要するに親がどうしてほしいのか
子供はどうしたいのかがわからないからそうなるんです

金銭的な問題とかいろいろ考えると思いますが
在宅でも施設でも実はそんなにかわからないし
施設入居したからと言ってさて安心でもないので
何ら変わらないんです

でも他人が入ることで風通しはよくなります
他人が見るから家族殺せないし
殴れないしです

子供だからと言ってみなくてはいけないという事は全くないです
何か勘違いしています

親を見なくてもいいように
一人で遠くに暮らす海外とか
それが一番かも
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 23:21

こんにちは。



 少子高齢化がどんどん進んでいますから、介護は今している方にとってもしていない方にとっても切実な問題ですよね。

 さて、扶養については「民法」に定めがありますので、少し引用します。

【民法】
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
(以下略)

………

>よく、ニュースとか記事で親族の介護のせいで生活できないとかいうけど拒否権ありますよね?

 そもそも、法的には「拒否権」という概念はありません。ですが、出来ないことは出来ません(自分も介護が必要な場合 など)。

>独身で実家暮らしで要介護扶養義務でも拒否権ありますよね?

 上記のとおり「拒否権」はありません。

>なぜ放棄しないのですか?
 実家暮らしだから出来ないのですか?
 ほんとうに、不思議です。

 「親族の介護のせいで生活できない」ほどでしたら、相当重度の介護が必要な方と思われます(寝たきり、痴ほう など)。介護を放棄することも、自分の生活ができないことに繋がります。
 
>もし放棄したらどうなるのですか?
 実家から出ていかなければいけない?

 質問者以外のご家族で介護できるのでしたら、その方にお任せすることもできます。
 その結果、ご家族と折り合いが悪くなったら、出ていかなければならなくなることもあるでしょう。

>自分の将来も独身実家暮らしです。
 相続放棄しなくても拒否は可能ですよね?

 相続放棄と扶養義務は関係ありません。介護を拒否しても、法定相続分は相続の権利があります。

>あと自分の介護もしなくていいです。

 誰も介護をしないと、役所(市町村)が介護することになりますから、税金が使われます。
 質問者さんがよくても、他の国民は迷惑な話です。

>兄弟が結婚して子供いる場合、自分の介護も拒否できますよね?

 拒否は出来ますが、周りの方(親族など)が困ります。
 また、親族が出来なければ、役所が寄ってたかって介護してしまいます。

>こうかんがえると、おやより先に逝ったほうがいいきがします。

 そのように悲観する方も多いと思いますが、お勧めできませんね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 23:20

拒否権?じゃ誰が面倒見る?施設は順番待ちだぞ。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 23:18

拒否権って、独身で親と同居していて拒否権を行使って。

そんなのありなんですか。物理的な事情ややむを得ない状況では仕方がないことですが、もし自分が健康で扶養可能が認められたら、老人ホームなど行政に預かってもらおうと思っても無理ですよ。今も待機待ちの要介護の人がおおぜいいるんですから。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 23:18

うん、逝って良し

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