こんにちは。11月初旬に追突事故を起こしました。
当方が加害者、バイク、任意保険未加入で、過失100
相手方(被害者)は車でした。
事故後、人身事故として処理、被害者は「全治2週間の捻挫」と警察に診断書を持ち込まれました。
車両(持ち主別)については私から修理会社に30万程度振り込み、修理が完了しております。
その後、被害者の方に何度か電話で連絡したのですが、
「全治2週間」を超えて、仕事を休まれていると聞いておりました。
また、被害者の方の任意保険会社を通して、私のほうの自賠責へ被害者請求をされていると確認しました。
今回、改めて被害者の方から電話連絡があり、
「もう2か月以上仕事を休んでいる」
「自賠責で補償される金額に不満がある」
「いくらか支払ってくれないか」
と要求を受けました。
謝罪をしたうえで、
「車両修理代を支払ったため、私も余裕がない」
と伝えたところ、
「誠意がない」
「見舞いも来ずに」
「何の仕事をしているんだ」
「裁判も考えている」
と威圧的な言動を受け、電話を切られました。
事故直後に軽傷、と伺っていたのですが、
状況と被害者の方の変わりように驚くばかりです。
今回の相談に関してはあくまで金銭的なものになるのですが、
当初「軽傷」と診断されたものが自賠責の補償範囲(120万円)を超える請求が、
妥当性がある、と認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは。11月初旬に追突事故を起こしました。
当方が加害者、バイク、任意保険未加入で、過失100
相手方(被害者)は車でした。
事故後、人身事故として処理、被害者は「全治2週間の捻挫」と警察に診断書を持ち込まれました。
車両(持ち主別)については私から修理会社に30万程度振り込み、修理が完了しております。
その後、被害者の方に何度か電話で連絡したのですが、
「全治2週間」を超えて、仕事を休まれていると聞いておりました。
また、被害者の方の任意保険会社を通して、私のほうの自賠責へ被害者請求をされていると確認しました。
今回、改めて被害者の方から電話連絡があり、
「もう2か月以上仕事を休んでいる」
「自賠責で補償される金額に不満がある」
「いくらか支払ってくれないか」
と要求を受けました。
謝罪をしたうえで、
「車両修理代を支払ったため、私も余裕がない」
と伝えたところ、
「誠意がない」
「見舞いも来ずに」
「何の仕事をしているんだ」
「裁判も考えている」
と威圧的な言動を受け、電話を切られました。
事故直後に軽傷、と伺っていたのですが、
状況と被害者の方の変わりように驚くばかりです。
今回の相談に関してはあくまで金銭的なものになるのですが、
当初「軽傷」と診断されたものが自賠責の補償範囲(120万円)を超える請求が、
妥当性がある、と認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
自賠責未加入はいけません。
こんな話もあります、相手が悪いと厄介ですよ。https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170312/ev …
私も10数年前、駐車場内でバックしていて駐車中の車に当てました。
「当てた」という程度で、車内でシートに立っていた2才の子どもでさえ転がる事もなかったのに、その母親が首が痛いと。
そして延々10ヶ月接骨院へ通いました。
私は任意保険で支払ったので、こちらの懐は痛みませんでしたが、保険会社も手を焼いたようです。
多分ですが、その件で接骨院は保険治療の適用を剥奪されたようです。
治療を受けていた人がどうなったかは知る由もありません。
最悪、弁護士に依頼する事も念頭に置いた方がいいです。
No.3
- 回答日時:
裁判でもなんでもやって貰えば良い。
その結果あなたが負ければ借金してでも払うしかない。任意保険にも入らず走行して事故したんだから、それしか選択肢はないでしょう?
No.5
- 回答日時:
もともと事故を起こさなきゃ、こんな事にならない
もともと任意を入らなきゃ、こんな事にはならない
余裕なかろうが、ある程度の治療費も出すべきです。
ただ、言う通りにしてしまうと、どんどん請求されるので、専門家を間に入れて下さい。
No.6
- 回答日時:
>「自賠責で補償される金額に不満がある」
不満があったとしても、社会的に対応すべき金額を自賠責は支払います。
>「車両修理代を支払ったため、私も余裕がない」「見舞いも来ずに」
これでは誠意がないと言われても致し方ないですね。
>自賠責の補償範囲を超える請求が妥当性があると認められるのでしょうか?
120万円が絶対ではない、一般市民の相対的な賠償を元にしているので
超える賠償があったとしても不思議はないが、普通は無いでしょう。
死亡で3千万円ですから、万が一を考えて任意保険に入るのです。
示談交渉が不成立になった場合、賠償額が不明になるので
相手が損害賠償請求訴訟を起こさない限り賠償は一時停止します。
訴訟を起こされた金額が裁判官が承知しうる内容だと反論しなければ確定。
裁判官が相手の請求額を支払う判決が下ります。
高すぎる場合は、裁判官が金額をはじきだして判決を言い渡します。
3年間訴訟されなければ時効を迎えます。
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