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2年前に離婚して、一度も養育費の支払いがありません。
子供は3人いますがもともと、子供に興味がなかったようで、会いにも来ないし、支払いも有りません、
私、自身も働いていますが、ギリギリです。
きちんと裁判所に請求など出した方が良いでしょうか?

A 回答 (8件)

行くべきです。


必用に応じて、給与口座を差し押さえてしまいましょう。
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まずは地元の弁護士会で相談しましょう。



 一律、30分5000円です。
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多くの母子家庭が 泣き寝入りしているようです。


何で 養育費を泣き寝入りして 苦労されるのか意味解りません。
別れた相手 もう話し合いもしたくな顔も見たくないでしょうが 子供の生活や進学があります。
支払う義務があるお金は、払わせましょう。市区町村にも相談窓口が有ると思います。
そういったところで相談して 状況によって弁護士に相談し介入してもらうとか裁判所でしょう どういう手順で行くのか相談窓口でアドバイスを受けて下さい。
きっちり取りましょう。 取らなければ元旦那が使っちゃうだけ。
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調停をして離婚したのですか、それなら裁判所に行ってください



調停しないで離婚したのであれば、弁護士を雇って相談してください
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家裁に行って、養育費請求調停を申し立てれば済む話です。

費用も2,000円あればOKです。お金が無いのに弁護士に相談したところで弁護士は決められません。結局家裁に申し立てることになります。

お金と時間を無駄に使って弁護士に相談するよりも、家裁に養育費請求を申し立てるのがベストです。支払わない相手方も悪いのですが、請求しないあなたも悪いのだということを分かりましょう。

子の両方の親が、子に対する責任と義務を放棄している状態だと分かりましょう。今の時代、養育費は取りっぱぐれ(支払漏れ)の無いように国を挙げて応援しています。あなたは行動に移すだけです。悩んでいる場合ではありません。
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離婚したときの 養育費の話はどうなっていますか


養育費の取り決めがあったとして 調停の際の合意文書なのか 公正証書により合意したのか 単に念書なのか。いずれにせよ まずは その書類に基づき 内容証明文書で 養育費の請求を行ってください。支払われなかったら 裁判を起こすことになります。裁判所に請求ではありません
養育費の取決めがなかったら やはりまずは相手に請求し 応じないなら 調停に持ち込むということになります
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6番目に回答された方、私の回答に疑問をお持ちのようですが、


裁判所に「養育費請求調停」ですよ。間違っていません。養育費は裁判案件ではありません。支払われなかっても裁判では無く調停(審判)案件です。相手に請求しなくても、いきなり家裁の調停で良いのです。その理由は、2年前に離婚されたという時間的な経緯を考えればいきなり調停に「養育費請求」を申し立てるのが妥当なのです。
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職場に押しかけてきたり、
留守中に家に上がり込んだりといった嫌がらせが嫌だからです
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