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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、面会交流が実行されていないので、養育費の支払いは中止します。
と、いう内容照影郵便を元奥さんに送っておきましょう。そして、養育費の支払いは中止しましょう。面会交流の実行を求めるのなら、調停をされた家庭裁判所に申し入れて、勧告して貰いましょう。更に、正当な理由がないのに実行しない場合は、家庭裁判所から、元奥さんは命令をうけます。それでも実行されない場合は奧さんは罰金を支払うようになります。罰金はピンからキリまでです。最高は500万円というのもありました。(判例)
金はどちらでもいいんですが、無視した人間には厳しく制裁を与えるのが筋と思います。調停で1度弁護士をつけましたが離婚問題にはあまり興味がないように思います。ご主人の意見を参考にしできる限界まで相手と戦います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
養育費の支給を止めたら?
すぐ連絡が来ますよ。
No.2
- 回答日時:
>半年無視でお金だけが通常なんだろうか。
養育費は「面会料」ではないので、面会の有無とは関係ありません。
養育費支払いは親としての子供に対する義務ですので、当然(子供に)払わなければなりません。
「養育費払っているんだから、会う権利がある」なんてことはないです。
面会交流については、調停でお互いに了承した項目が実施されていないのなら、家裁に申したてができるはずです。
ただ、面会も子供の意志が尊重されるので、子供が嫌がるならば、親が「会え!」と強制はできません。
子供を、親に会うことでカネ(養育費)を稼ぐ「女郎」のように考えてはいけません。
ありがとうございます。ごもっともです。
ガキは0歳で出テクる前に離婚しました。まだ1歳です。
意思すらない子供を奪う罪は決して軽くないと思います。
必ず報復します。
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