
常識知らずで大変申し訳ないのですが、どなたか分かりやすく教えて下さいますと幸いです。
※誤った認識、言語がありましたら申し訳ありません。
私は今年、2018年5月末に同じ会社で正社員からアルバイトになりました。
また、その会社でのアルバイトを12月で辞め、11月の終わりから別のところでアルバイトを掛け持ちしていました。
どちらの会社からも「給与所得の源泉徴収票」を支給されたので記入し提出したのですが、先日、前職の会社より源泉徴収票き、摘要欄に「年調未済」とありました。
調べたところ「年調未済」では転職先で年末調整してもらわない限り、自分で確定申告するとありましたが、私も必要ということで良かったでしょうか?
新しい会社でも「給与所得の源泉徴収票」を提出しましたが、この用紙の提出はそもそも年末調整といった認識はしない方がよろしいでしょうか?
文書になっていないようで申し訳ないのですが、確定申告が必要であるかお教えいただけますと幸いです。
また、確定申告が必要となった場合、計算をしていたのですが、12月の収入が108334円をわずかに超えてしまったのです。
この場合、抜き打ちで調査が入らない場合あまり気にしなくていい(よろしくないことですが‥)と言われていたので、少し安心していたのですが、自身で確定申告が必要になった場合、この件がバレてしまうということでしょうか‥
恐れいりますが、どなたかお教え下さい。m(_ _)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「年調未済」では転職先で年末調整
>してもらわない限り、
>自分で確定申告するとありましたが、
>私も必要ということで良かったで
>しょうか?
はい。そのとおりです。
『時期』と『掛け持ち』という要因で
転職先でも年末調整はできないので、
★確定申告をした方がよい。
という結論になります。
・正社員だった会社は12月末前に
辞めたため、年末調整はできない。
・掛持ちのアルバイト先では、
掛持ちだったので、年末調整は
できない。
そのため、来年2~3月に管轄の税務署
へ行き、確定申告をするしかないです。
>新しい会社でも
>「給与所得の源泉徴収票」
>を提出しましたが、
平成30年分 扶養控除等申告書
でしょうかね?
その場合は『掛け持ち』なので、
提出してはいけないのです。
平成31年分 扶養控除等申告書
であれば、それは来年からの
給与天引きする所得税を調整する
書類となり、来年の年末調整は
できるでしょう。
>12月の収入が108334円をわずかに
>超えてしまったのです。
これは、別の話です。
あなたはどういった立場の人ですか?
例えば、
専業主婦となるつもりで、
年間130万未満の収入で、
夫の社会保険の扶養となった。
とか、
親御さんに扶養されており、
同様に、その範囲内で働くつもり
であるとか…
正社員→アルバイトという流れで
5月に『社会保険の扶養』となった
ということなら、
月108,334円未満は、一般的には
★3ヶ月平均で108,334円未満の
★範囲なら、問題はありません。
抜き打ちの調査も108,334円未満で
調整できれば、クリアできます。
余談ですが、あなたの今年の収入が
201万以下なら、ご主人は、
配偶者特別控除が申告できます。
年末調整で申告されましたか?
(扶養している人がご主人でなければ
関係ありません。)
確定申告すれば、おそらく所得税の
還付を受けられますので、是非、
しっかり申告してみて下さい。
確定申告書は難しくありません。
下記URLから入力して作った方が
簡単ではないかと思います。
自宅等で、PC等の画面から、
・氏名、住所、マイナンバー等の入力
・源泉徴収票の転記
・あれば保険料の金額入力
をして、申告票を作成し、
印刷、押印。
それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票(全部)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば保険料等の控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するの方が楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれ、納税が必要なら
金融機関へ行って所定用紙で振込みます。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
最初に、給与所得の場合の課税の流れや,転職された場合の課税の仕組を書いて見ます。
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
○しなければならない方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
〇出来る方
(7)「年末調整」を受けられない方
(8)「確定申告」申告でしか受けられない控がある方(医療控除など)
以上を前提に…
………
>私は今年、2018年5月末に同じ会社で正社員からアルバイトになりました。
また、その会社でのアルバイトを12月で辞め、11月の終わりから別のところでアルバイトを掛け持ちしていました。
どちらの会社からも「給与所得の源泉徴収票」を支給されたので記入し提出したのですが、先日、前職の会社より源泉徴収票き、摘要欄に「年調未済」とありました。
源泉徴収票は自分で記入するものではありませんから、「給与所得の源泉徴収票」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではないですか?
年末(12月末)に勤務している会社があるので、前職の会社では「年末調整」ができません。ですから、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と書かれます。
>調べたところ「年調未済」では転職先で年末調整してもらわない限り、自分で確定申告するとありましたが、私も必要ということで良かったでしょうか?
転職された場合は、年末(12月末)まで勤務している会社でその前の会社の分も含めて、「年末調整」をします。
それが出来なかった場合は、「確定申告」が出来ます。「出来ます」ですから、してもしなくても良いです。ただし、しないと(恐らく)所得税が納めすぎになると思います。
>新しい会社でも「給与所得の源泉徴収票」を提出しましたが、この用紙の提出はそもそも年末調整といった認識はしない方がよろしいでしょうか?
(「給与所得の源泉徴収票」→)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は「年末調整」に必要な書類です。今の会社で「年末調整」がされるのではないでしょうか。その際に、前職の会社の「源泉徴収票(年調未済)」を今の会社に提出する必要があります。
>文書になっていないようで申し訳ないのですが、確定申告が必要であるかお教えいただけますと幸いです。
今の会社で「年末調整」がされれば、(医療費控除などの還付申告の必要がなければ)確定申告は出来ません。されなければ出来ます。
>また、確定申告が必要となった場合、計算をしていたのですが、12月の収入が108334円をわずかに超えてしまったのです。
この場合、抜き打ちで調査が入らない場合あまり気にしなくていい(よろしくないことですが‥)と言われていたので、少し安心していたのですが、自身で確定申告が必要になった場合、この件がバレてしまうということでしょうか‥
「社会保険の扶養」のことをおっしゃっているのでしょうか?
でしたら、「確定申告」とは全く関係ありません。(そもそも、税の申告は年額でしますので、月額を書く欄はありません。)
長くなりましたが、以上です。
No.3
- 回答日時:
年末調整と言うのは確定申告と同じで、1年間の所得に対して税計算をするものです。
年の途中で転職を繰り返した場合、各々の源泉は見込みであり適正ではありません。
概ね、源泉では、国が損しないように多めになっています。
所得控除されるべき支出があれば、それも含めて、
確定申告をした方が良いです。
確定申告は、国税庁HPから「確定申告書作成コーナー」が利用できます。
H30年分は1/4に公開されます。
ここでの計算結果が「還付」であれば、税務署で即日受付開始になります。
No.2
- 回答日時:
確定申告をする必要があると思います。
通常、転職をした場合は前職の源泉徴収票をもらって、現職に提出し合わせて年末調整をしてもらいます。
今回はそれができていないようですので、確定申告の必要があるでしょう。
12月の給料が108334円を超えたということは、社会保険の扶養を気にされているのでしょうか?
そうであればひと月だけであれば問題ないと思います。ただし、詳細な運用は保険者によって異なりますので、正確なことは加入されている健保に確認してください。
No.1
- 回答日時:
元の会社は年末調整をしてなければ税の過不足が生じている可能性があり確定申告する必要があると思います
また12月分は申告しなくてばれるかどうかわからないので合わせて申告したらどうですか
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