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毎月の給料と一緒に振り込まれる交通費なのですが
これは、収入になるのでしょうか?
というのも、年末調整でダンナの扶養控除を受けようとしているのですが
1月から12月までの給料が100万で12か月分の交通費が10万です。交通費を足すと103万を超えてしまいます。
この場合、は控除の対象外?というのが質問です。
それと、4月に確定申告の還付金5万が返ってきたのですがこれは、収入でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

交通費は収入ですが、所得に入りません。



還付金は収入ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/11/18 22:05

交通費については、非課税となる部分については、給与収入には含まれませんが、課税となる交通費は収入に含まれ、もちろん所得にもなります。



非課税となる通勤費については下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

電車・バス等の交通機関利用であれば、月1万円であれば大丈夫と思いますが、自家用車等の利用の場合は、距離によっては課税部分が出てくるかもしれません。

おそらく給与明細に、非課税通勤費、というような表示があるのでは、と思います。

ただ、稀に会社によっては、課税扱いしてしまっているようなところもありますので、給与明細に「非課税」というような記載がない場合は、一応会社に確認された方が良いかと思います。

還付金については、収入とはなりません。

この回答への補足

ありがとうございます。
整理すると
交通費は非課税分8万、課税分2万となり
還付金も収入にならないとすると
所得は100万+2万で102万で扶養控除でok
という結論でよろしいでしょうか?

補足日時:2004/11/18 22:01
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>交通費は非課税分8万、課税分2万となり


>還付金も収入にならないとすると
>所得は100万+2万で102万で扶養控除でok
>という結論でよろしいでしょうか?

その交通費の非課税分8万、課税分2万という根拠がわかりませんが、それを前提とするとおっしゃる通りで、扶養に入れます。

この回答への補足

ありがとうございます。
給与明細に非課税分と課税分で分かれていました。
ちなみに非課税分は毎月6500円でした。

補足日時:2004/11/18 23:04
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電車やバスなどの公共の交通機関を利用している場合の通勤交通費は、月額10万円までは非課税ですから、扶養の認定の103万の収入には含めません。



確定申告の還付金も、扶養の認定の103万の収入には含めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 23:06

>給与明細に非課税分と課税分で分かれていました。


>ちなみに非課税分は毎月6500円でした。

なるほど納得です、であれば扶養は大丈夫ですね。

蛇足ですが、通勤費というと即・非課税と思われる方もいらっしゃいますが、こういうケースもありますので、まずは給与明細を確認されるべき、という良い例ですね(^^;
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