A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
法律的には、民法で次のとおり定められています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
………
>離婚する予定ですがいつするとは決まってません
一応書きますが。夫婦には同居の義務があります。(これを「夫婦同居義務」といいます。)
>別居中だと旦那の給料は貰えますか?
一概には言えません、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」ですから、質問者さんの方が資力があれば貰えないでしょうし、夫の方があれば貰えることもあります。
勿論、質問者さんが一方的に「夫婦同居義務」を放棄されたら、原則として貰えません。もしくは、貰える額を減らすことを夫が主張できます。法律の考え方として、別居した原因をつくった側から他方側に生活費を請求することは、原則として認められないと考えられているからです。
ただし、この場合でも、「婚姻費用」を必要とする側が、夫婦の子どもを監護しているときは、子どもの「監護費用」についての負担だけは認められます。
>生活費としてもらえますか?
別居中であっても、婚姻関係にあるわけですから、夫婦お互いに婚姻費用(生活費)の分担の義務はあります。
別居の原因やお子さん有無によって、貰える場合もありますし、貰えない場合もあります。
>養育費だけ貰えますか?
上記のとおり、子どもの「監護費用」については貰えます。(ただし、応分の負担になります。)
No.4
- 回答日時:
別居中の生活費・養育費は「婚姻費用」として請求することができます。
婚姻費用とは、家族関係にあるものが通常の社会生活を維持するために
必要な費用のことを指しますが、
具体的には生活費や居住費、子供に係る生活費や学費等の
養育費などの費用です。
婚姻費用は話し合いで自由に決めることができますが、
調停や裁判では一般的に婚姻費用算定表に基づいて
金額が決定されることが多いです。
例として、2歳の子どもが1人、支払う側の年収が500万円、
受け取る側の年収が0円の場合、相場は4~6万円程度となります。
子どもが5歳で、支払う側の年収が540万円、権利者の年収が100万円の場合、
相場は6~8万円程度となります。
https://rikon-isharyou-anshin.com/rikon-riyuu/be …
No.3
- 回答日時:
旦那が同意しての別居なら生活費は貰えます。
単に生活の場を分けた、というだけのことですから。
旦那の承諾もなくあなたが勝手に家を出たのなら貰えません。
生活の場は元いた場所だからです。
あなたが勝手にでたわけですから勝手にしなければなりません。
養育費も同じです。
勝手に子供を連れてでたのなら、養育の場が違っています。
No.2
- 回答日時:
別居中でも生活費の分担義務がありますので、お互いの収入や別居理由でも違ってきますが、一応生活費として貰ったり、逆にあげたりするのがあります。
不倫して勝手に家を出ていったなどは生活費用の分担義務は生じません。
どういう風にすれば自分が有利になるか、1度無料の弁護士さんに相談してみるとかはどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
給料は本人に支払うことが法律で決まっていますので、差し押さえでもしない限り妻がもらうことはできません。
離婚前の別居中は養育費はもらえませんが代わりに婚姻費用として生活費などを請求することができます。
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