犯罪?についての質問です。
おととい、わざと自転車を人の自転車にうしろからぶつけました。
すごく後悔してるし、反省しています。
そして、警察署や交番に連れていかれました。
親にすごく怒られました
まだ13歳です。
逮捕されますか?裁判はおきますか?
もう二度としません。
あてたひとは、被害届を
だして、わたしのことを訴えてます。
親が、何十万円も、お金をかき集めて賠償するとかいってました。
たすけてください。
わたし、どうなるの?
これは前科になりますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「わざと自転車を人の自転車にうしろからぶつけました」
故意による行為ですので器物破損罪(場合によっては傷害未遂も)です。
「逮捕されますか?」
貴方が逃亡する恐れや証拠の隠滅を図らない限りはされません。
「裁判はおきますか?」
相手が被害届を出して訴えると言う時点で簡易裁判所での裁判になると思います。
「これは前科になりますか?」
貴方が本当に反省していて二度としないという気持ちに嘘がなければ、「場合によっては」ですが情状酌量の適用と初犯という部分を考慮し、かつ怪我していても軽微なものであれば示談という形で解決になると思います(親が出すと言っている賠償金ですね)。先に示談が成立したのであれば訴えも起こされません。仮に起訴されても示談であれば前科にはなりません。ですが裁判の被告になった時点で記録には残りますので次に何かした場合には通常よりは重い刑罰になる可能性もあります。
まあマジレスするのもどうかとも思いましたが参考になれば。
多分相手は言うだけで訴えはしないと思います。
これに懲りて二度と他人に迷惑をかける行為をしないようにして下さい。
No.1
- 回答日時:
何か勘違いをしているようですが、13歳だから何をやっても許されるってことではないですよ。
あなたのやった行動が全て責任者の親にいくだけで、「罪も罰も一生消えません」
刑罰にはならないだけで、前科はつくんじゃないかなぁ(というかつけてほしい、危ないからね)。学校に行っていて一体何を学んできたのやら……裁判は相手次第ですが、もちろん親に全て行くわけですから。犯罪?ではなくて器物破損罪、相手が怪我をしていれば傷害罪、悪質だと危険運転であなたでは想像がつかないくらいの慰謝料とか求められるかもしれないですね。最も弁護士さんが頑張って示談にするかもしれませんが、それにもお金がかかりますから。
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