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アルバイトについてです。
現在妊娠8ヶ月(34週4日)です。
34週まで(1月いっぱい)までファミレスのキッチンアルバイトをするつもりでした。
勤務時間は週3日の4時間勤務で後半に2回5.5時間勤務が入ってます。
5.5時間は4時間に削ってくれと言ってあるのにも関わらず勝手に入れられてました。
本題なのですがこの前バイトに言ってから物凄い右腰に激痛がおき歩くのも足を引きずり、寝返りを打つのも激痛で右足に体重をかけるのと泣きたくなってくるくらい痛いです。
バイトもこの前休んでしまい明日もシフトが入ってるのですが行けるかも危うくオフィス街なのでとても忙しいので言っても邪魔になってしまうかと思います。
このタイミングで辞めるべきなのでしょうか?
旦那は頑張れ、昔の人は我慢するしかなかったんだよ、と言ってきます。いつの時代だよと思いますが。
どうするのが正しいと思いますか??
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「妊娠・出産」について
女性労働者から、妊娠の報告を受けた事業主は、妊娠・出産を理由に解雇はできません。また、妊婦から申出によるかまたは、事業主は妊婦に対して重労働を避けて職場の配置又は時間短縮などに配慮する必要があります。
また、産前産後の休業の申し出ある場合は、期間を設けて承諾する。
この間に女性労働者を解雇等はできません。
ファミレス等であれば、就業規則で定めているともいますので確認することです。
雇用体系が、正社員、パート、アルバイト等は一労働者と言います。就業規則は常時10名以上いる事業所は設置義務があります。就業規則がない場合は、労働基準法第65条による産前産後休業の規定で、産前の従業員が請求した場合、出産予定日(実際の出産した当時日8いkを含みます。)までの6週間(多胎妊婦は14週間)休業させなければならず、産後8週間以内(実際の出産の日の翌日から起算します。)の従業員は、従業員の請求がなくても、休業させなければならないとされています。但し、産後6週間を経過した従業員は、本人が希望した場合は、医師が認める業務に就かせることができます。(賃金は無給となることが一般的です。)
健康保険に加入していれば、手当ては支給されます。
産前産後休業の取得と同時に育児休業の取得もできます。(育児休業手当金は、雇用保険から支給されます。)
退職する否かは貴方自身で決めることです。が、妊産婦は法律等で擁護さていますので、検討することです。
男女雇用機会均等法第11条3項「妊娠・出産育児休業等理由とする不利益取扱い」禁止により、
*事業主はその雇用する女性労働者が妊娠したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であっても厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
No.1
- 回答日時:
ご主人んが頑張れと言う意味がわかりませんね。
今最優先するのは赤ちゃんのこと。
無理して早産でもしたら赤ちゃんだけでなく母体も危険に晒すことになりますし。
正社員で事務仕事の人でもそろそろ産休に入る時期になりますよね。
あなたの場合、たち仕事だし厨房のような狭い場所で何かあったら迷惑どころではないでしょう。
私の娘ならすぐに辞めて欲しいですね。
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